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アルバイトの103万円問題について

 私は21歳の大学生で、アルバイトを行っています。  先日、親から「もうすぐ、今年のバイト代合計が103万円になるので、103万は越えないでくれ」といった内容の手紙が送られて来ました。  所得が103万円を越えると、扶養から外れて、親の税金に負担がかかってしまうという事は知っていたのですが…。 具体的にはどれくらいの負担が親にかかってしまうのでしょうか…?  また、私はアルバイトを2つ掛け持ちしているのですが、この場合の「103万」というのは、双方のバイト先から支払われた給与合計の事なのでしょうか?  例えば、1つのバイト先から70万円、もう一方のバイト先から50万円支払われていた場合も、「103万円以上の所得」になって、税金が発生してしまうのでしょうか…?  どうかご回答お願い致します。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

あらら、大変ですね。 扶養には税金の扶養と社会保険の扶養の二種類があります。ご質問は税金の話ですが社会保険の扶養についてもお話しますね。 1.税金の扶養について 今年1月から12月までの給与所得収入(バイト代)が103万円を超えると、親は扶養家族として親にかかる税金を安くすることが出来ません。 今年は70万+50万=120万円で超えてしまいました。。。。。。(全部を合計します) どの位増えるかというのはお父様の年収などによって違いますので簡単ではありません。 普通の年収の人であれば、所得税と住民税を合わせて、88,600円~139,100円あがります。 2.社会保険の扶養について 以下お父様がサラリーマンだった場合です。もし自営業であれば以下の話は関係ありません。 ご質問者の場合月に10.8万円以上稼いでいませんか?この場合は更に最悪で健康保険の扶養まで外れてしまいます。これは12ヶ月収入見込みが130万円以下でなければ社会保険の扶養に入れないという規定があるためです。 そうなると自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。(親の健康保険が使えなくなる) だからもう今年はそれ以上働くのをやめた方がよいです。働くのをやめない場合は自分で役所に行き国民健康保険に加入します。前年の所得がほとんどなければ月4~8千円程度だと思います。 3.親が自営業のときの国民健康保険 ご質問者は幸いまだ120万円ですから、2つのバイト先から源泉徴収票をもらって税務署で確定申告し、勤労学生控除を受けることで、130万円までは非課税になりますので、源泉徴収された税金は戻ります。 130万円を超えていなければ親の国民健康保険料も変化しませんが、これを超えると、ご質問者自身にも税金がかかるとともに、親の国民健康保険料も上がります。

mikosiya
質問者

お礼

遅れましたが、回答ありがとうございます! 「120万円」というのは例示であって、実際はまだ95万円ぐらいなんです(^^ゞ でも、mickjey2さんのお話を聞いていると、 もし越える事になったら、かなりヤバそうですね。 よく相談してみます。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

親御さんの税負担がどれくらい増えるのかは、皆さんが書かれている通りです。 で、この場合の103万円ですが、複数のアルバイト先がある場合は、支給された給与合計のことです。 ただし、単純に「支給された金額の合計」でないことがあります。交通費の実費など、必要経費的な物(課税対象にならないもの)も支給されている場合は、その部分は除外します。

mikosiya
質問者

お礼

遅れましたが、回答ありがとうございます! 交通費の事は考えていなかったです! 除外されるとなると、私はもう少し稼げるのかもしれないですねえ(^O^) ありがとうございました!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

扶養控除のことでしょうね、通常は38万円ですが、mikosiyaさんの場合は16歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当しますので、控除額は63万円になります。 この金額は所得から控除する金額ですので、実際に増える税金で考えれば、これに税率をかけたものになりますので、お父様の所得の税率が10%であれば、6万3千円、20%であれば12万6千円、30%であれば18万9千円、という感じです。 (実際には定率減税がありますので、上記金額の80%になります) また、税金面以外でも、会社によっては家族手当を支給していて、扶養に入るか否かによって、家族手当が支給されなくなる場合もありますので、そう言われているのでしょうね。 103万円は#1の方も書かれているように、その年全ての給与収入が対象になりますね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
mikosiya
質問者

お礼

遅れましたが、回答ありがとうございます! 父は銀行員なので、 家族手当は貰っているのか分かりませんが、 所得の税率によってこんなに変わってくるとはびっくりです! また詳しく聞いてみます!

  • ha1922
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

親御さんの扶養控除が減ります。  所得税の控除・・・・63万 住民税の控除・・・・45万 です。 これによって、増える親御さんの負担は、所得によって変わってきますが、 仮に現在の課税所所得が100万なら 増える税金は 63万×0.1(税率)*0.8(定率減税)=5.04万(所得税) 45万×0.05(税率)×0.85(定率減税)=1.9125万円(住民税) 合計約7万円親御さんの税金が増えると思います。 親御さんの所得が多いほど負担増は大きくなります。 なお、バイト代はすべての仕事先で受け取った給与を合計しなくてはなりません。

mikosiya
質問者

お礼

遅れましたが、回答ありがとうございます! そうですか~、 そんなにも負担が増えてしまうんですねぇ…。 具体的なアドバイスありがとうございます!

回答No.1

おそらく親御さんの心配してるのは 扶養控除(特別)のことでしょうね。 市の税務課には、給与証明書が送られてきますので。2個のバイトで103万円以上収入があれば、納税義務が生じますね。 (まあ、びびたるものですけど) それよりも、親御さんの扶養親族控除がなくなったほうが大きいと思われます。

mikosiya
質問者

お礼

遅れましたが、素早い回答ありがとうございます! 扶養から外れるという事は、 独立するって事ですもんねぇ。 親とよく相談してみる事に致します。

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