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株式会社登記の場合、発起人自宅に法務局から郵便物
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法人設立登記から変更登記まで経験のある者です。 発起人は、株主に過ぎませんよ。 さらに言えば、代表取締役を含め設立時の役員にも法務局からの郵便はありませんでしたね。 私は税理士事務所の元職員で、現在自分が経営する会社の法務担当役員です。親族にも経営者が多く、登記申請なども手伝うことがあります。設立登記であれば通算で4回、変更登記も経験があります。それでも法務局から連絡があるのは、登記申請の不備などによる補正の連絡だけですね。補正の内容が無ければ、補正予定日が登記完了となるわけですが、登記の完了も申請者側から連絡しなければ何もありません。電話番号も申請者や申請代理人の電話番号しかなく、補正の連絡が来るのは役員とは限りません。 不動産登記も経験がありますが、不動産登記では所有権者の意思確認が申請書類で不足していると判断されたときのみ、文書での確認があります。それ以外補正などを除けば連絡も無かった記憶があります。 ただ、郵便物の受け取りに支障があるのであれば、住民票の登録に問題があるかもしれません。商業登記でも役員などは住民票などを添付し、登記簿に記載されることもあります。変更にも費用がかかりますので、正しい住所での申請が必要でしょう。
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- 小林 達也(@fzktjevy)
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発起人に届くことはありません。 発起人は自動的に代表者になるのではなく、設立の要件に過ぎません。 発起人以外の人間を代表者にできます。
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