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J1ビザで米国で企業研修に行く場合の有給休暇

J1ビザで米国で企業研修に行く場合、有給休暇の取り扱いはどうなるのでしょうか。 (米国労働法?受入企業の内規? 日本企業側の内規?もしくは労働法?にて守られる?) 研修期間は6カ月程度です。入管的には就労にはあたりません。但し、日本企業側の正社員であり、日本側としては1年以上の赴任未満であり、6か月の長期出張の扱いとなります。 企業側で従業員を指名し海外研修のため米国に渡航させるので、完全に業務です。しかし、研修の間、日本の雇用主側からは、現地の暦通りの休日以外は、有給休暇はなしと言われています。理由を求めても、研修だから・・・という言葉だけで、法的に正当な理由に関して特に具体的な回答がありません。 どなたか、日本から米国にJ1でわたった場合の、有給のあるべき姿、をご存じの方、ぜひアドバイス頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8116/17337)
回答No.1

あるべき姿ということですね。 長期の研修であれば、その期間中に有給休暇の申請があれば、原則的にはそのまま認めるべきでしょう。例外としては、ちょうどその申請された期間に休暇をとった場合に研修の目的が全く失われるとかいった事情があれば、時季変更権を行使して別の時期に休暇を与えるべきです。 要するに通常の勤務をしている場合と同じということです。 これが短期研修であってかつその研修が業務に必要な場合であれば、研修の目的が全く失われると判断される可能性が高くなり、申請された休暇をそのまま認める可能性は少なくなるでしょう。

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