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有給休暇を取ることについて

時々このサイトを利用さてて頂いていますdameojinです。 今日の質問は有給休暇を取ることについてですが、うちの会社の上司の考えは、有給休暇は理由がないと与えないと言うのです。その為に有給休暇をなかなか取れないのが現状です。有給休暇は労働者の取る権利であり、上司は業務に支障がない限り与える義務があると思うのです。 又、代休は1週間以内に取れと言いますが、多忙で1週間以内に取れないことも有ります。 この2つについて、労働基本法はどのようになっているか根拠あるところを教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#80074
noname#80074
回答No.4

ちょうど僕も今日、有給休暇のことを調べてたので・・・ http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun21.html http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm 参考になれば幸いです・・・

dameojin
質問者

お礼

早速の根拠ある回答ありがとうございました。 ちゃんとした根拠がやはり有るのですね。 これで心を強く持つ事が出来ました。 代休に付いては上司との相談になりますね。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>有給休暇は労働者の取る権利であり、上司は業務に支障がない限り与える義務があると思うのです。 その通りです。 労働基準法第39条で年次有給休暇は規定されています。 その4項で、 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 と基本的に請求すれば認めなければならないと規定しています。もちろん理由は問わずです。 上記に書かれている「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」を時季変更権といいますが、判例ではきわめて限定的にしか認めていませんので、事実上「年休取ります」と宣言するだけで休めることになります。これに反すれば基準法違反です。 たまにいるのですが、この時季変更権を間違って解釈し、「年休は許可を与えるもの」と思っている人がいます。でも実際は許可の必要なものではありません。 どうしても会社の都合が悪い場合には、「お願いだから他の日にしてくれ」と上司がお願いするしか対応方法はないです。 >又、代休は1週間以内に取れと言いますが、多忙で1週間以内に取れないことも有ります。 これについては上司と業務の量、代休の具体的期日について話し合い決るべき物です。 (多分労働時間の基準の話が関係して一週間以内にといっているのではと思いますが) 直ちに労働基準法云々の話ではありません。

dameojin
質問者

お礼

労働基準法第39条4項に有るのですね。 ありがとうございました。 上司に対して、心を強くもつことが出来ました。 代休は、話し合います。

  • mitunai
  • ベストアンサー率15% (211/1320)
回答No.2

 有給休暇の考え方は、もちろん用事があるときに所得するのでしょうね。しかしながら、業務に支障が出る場合は、上司から変更権の行使、違う日にとりなさいとなります。  昨今のように不況で、従業員の数が減少しているときには平常から忙しくて休みを与える情況になくなってきているのでしょう。そんな忙しいときですから、用事がない限り仕事をしろってことじゃないですか。

dameojin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

有休について ・理由は入りませんが、業務の連絡に必要なとき、連絡することもありますので(好意で)。 ・ただし、企業規模・請求者の配置や業務の性質・繁閑・代替者の難易性・同じときに請求する者の人数等の事情により、会社は「事業の正常な運営を妨げる」ものとして、違う日を請求してもらうことができます(大阪地裁33.4.10判)。労基法は「基準」なので具体的には合意・裁判などで具体的なかたちをとるものが多い。 有休は法律で権利が付与されており、いつ取るかの具体的な「請求」を労働者に任せているものです。労働科学の観点により、能率上昇・労働回復という実証データがベースにあるのですが、そういう根付き方をしていないため、休んで給料もらうというイメージがあります。(多くの経営者は有休を考慮しない給与水準や人員にて設定しているので、有休を指摘されると困るわけです)。 代休について ・週40時間以内に収まるのであれば、代休は与えなくてもよい。その日の労働分は支払う。もちろん、制度があれば、与える必要があります。 ・忙しくて取れないことは、上司が理解すべき事柄ですから、便宜を図る必要はありますね。 ※「1週間以内に取れ」というのは、労働時間制度が関係していると思われます。

dameojin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり私用で骨休みやゴルフに行きたくても簡単に有給休暇を与えてくれるような上司ではないので、なかなか取れなくて30日もあります。 勿論忙しい時は取れませんので、自分が居なくても大丈夫な時に申請する訳です。 代休に付いても忙しい時には取れませんよね。 今の所代休をとる必要は生じていないので、その時は話し合います。

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