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有給休暇について

現在、少人数の個人事務所に勤務しております。 有給休暇の申請をしたところ、建前上は業務の進行具合が不明なため 現時点では承認できない。また、希望日を優先するため、有給休暇の権利はあるが、他の出勤日に振り替えてもらう可能性もある。との返答が社長よりありました。 ?の部分もあるのですが。。。 また、数か月前に職務変更があり、会社の総務、事務、役員・秘書業務、その他雑務など細々とした業務がすべて私の担当となりました。 役員秘書も業務の一部となるので、長期の休暇は取れない。と言われました。今回の有給は1日のみの申請ですが、秘書という業務も含まれるため、社長が出勤している場合は、休暇は認めないとのスタンスの様です。実際には、秘書業務としては何か依頼があれば作業をする程度で、 スケジュール管理などは行っておりません。小さな会社ですので、 社長の権限のみで動いており、その他従業員も有給はほとんど取らない状況です。 有給休暇については、承認等の必要もなく業務に著しい支障をもたらさない限り取得ができるという認識でしたが。。 ご意見お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maremare
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回答No.2

おっしゃるとおり、有給休暇は労働者が申請したときは 使用者(経営者、雇用主など)は原則として必ず与えねばならないものと 労働基準法第39条で定められています。しかし、一方で同じく第39条には 使用者側の「時季変更権」というものも認められています。 「事業の正常な運営が妨げられる場合」と判断できるときに、 有給取得を別の時期に変更するよう命じることができる権利です。 恐らく、お勤め先の社長さんはこの「時季変更権」を行使するつもりで いるのではないでしょうか? ただし「時季変更権」が行使できるように なるにはいくつか条件があります。 ●労働者が年休を申請した日が、その労働者が所属する部署・課などの  業務運営に不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保するのが  非常に困難である。 ●つまり、代替要員の確保や業務運営の調整など、労働者が自由に  年休取得できるよう調整する努力を、使用者がしていることが  必要である。 慢性的に人手不足だったり、日常的に業務が常に多忙だったりする だけでは、そもそも経営上の問題として人員配置が根本的に 不適切だと判断できる要素があり、「事業の正常な運営を妨げる場合」 にはならないのです。これについては実際に判例も出ています。 よって、社長さんが出勤している場合は休暇を認めない、という 一方的な決めつけや、そもそも業務の進行状況を見極められない、 希望日を優先するといった点で、労働者が自由に年休取得できる 環境を与える努力を放棄しているとも解釈できます。 上記の点をふまえたうえで、社長さんとの話し合いが必要だと 思われます。法的知識について不安がおありでしたら、 お勤め先がある自治体の労働局(労基署と間違われやすいですが、 労働“局”です)の相談窓口か、お近くの地域ユニオン (一人でも加入できます)で一言相談されることをお勧めします。

snooky
質問者

お礼

maremareさん ご丁寧なご回答ありがとうございます。 >労働者が自由に年休取得できる 環境を与える努力を放棄しているとも解釈できます。 こちらの点に関しては、現在は極力年休を取らせないように 努力(?)をしている感じです。 一度、労働局へ相談してみようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dai-ym
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回答No.3

有給休暇は会社側に時期変更権があるので無条件に申請した日に取れるというものでは無いです。 しかし、NO.2さんもおっしゃっているように日常的に忙しいとか、その時に忙しくなるかもしれないからという理由で時期変更権を行使する事は出来ません。 使えるのは、棚卸とか、バーゲンセールとか、決算のときとか特別な仕事が入ることがわかっているときか、 もうすでに有給休暇を申請している人間がいてこれ以上休まれると困るという場合ですね。 その辺り、社長は完全に勘違いして理解しているのでしょう。 もし可能なら、いきなり労働基準局などに話しをするよりも、顧問税理士など、社長が経営について相談やアドバイスできる人間からその誤解を解いてもらうように話しをしてもらった方が大きな揉め事にならないと思います。 また、個人参加のユニオンに入る場合はそのユニオンが本当に正当な活動をしているかしっかり調べてください。 お金を集めるだけのヤクザと変わらない組織も多く存在しています。 そういうところは労働者のために行動をしないので、問題がやたら大きくなり、脅しで金を取っていくために、その後にそのユニオンにいた労働者は社内にいられなくなるということになりやすいです。

snooky
質問者

お礼

dai-ymさん ご丁寧な回答ありがとうございます。 会社にも顧問社労士の方がいるのですが、 完全に社長サイドの為、何を言っても何も変わらない状況です。 また、ユニオンに関しての情報もありがとうございました。 いろいろあるのですね。参加する場合は、きちんと調べてからにします。 本当にありがとうございました。 参考になりました!

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >有給休暇については、承認等の必要もなく業務に著しい支障をもたらさない限り取得ができるという認識でしたが。。 有給を使うことは、法律で推奨されています。(建前?) 会社で有給を使っている実績(雰囲気)を作る必要があるようです。 有給が会社の了承によって許可されない限り、会社を優先します。 有給を取る秘訣は、3カ月前ぐらいに予約しておくことをお勧めします。又、あなたの査定にひびくかもしれませんが。 たまに、風邪をひいて熱があり職場にいける状態ではないといって 2ヶ月に1度くらいは、病気(仮病)で休むことをしましょう。 そうすれば、万が一の時に困ることがわかり会社も人を増やすか、仕事を分担(休んだ時にホローする体制を作ってくれます) 実行が大事です。がんばって(仮病)下さい。 このままでは、状況はかわりません。

snooky
質問者

お礼

monta47さん 早速のご回答ありがとうございました。 確かに、現在は有給は基本的にはとらない。 という暗黙のルールがあるような雰囲気です。 仮病でも、有給を使う実績(雰囲気)づくりは しないといけませんね。 おっしゃる通り、このままでは状況は変わらないと 思いますので、がんばります。 ありがとうございました。

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