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有給休暇取得数の制限

私の職場では年間20日の有給休暇が付与され、消化出来なかった有給休暇は翌年に繰り越されて、年間最大40日の有給休暇が取得出来ます。 ですが、職場では『有給休暇は年間10日までしか取ってはいけない!』という上司からの指示があります。 有給休暇は労働基準法で保障された労働者の正当な権利のはずなのですが、このような不当な指示により権利が侵害されているのが現状です。 こういった場合には、職場に対する法的な罰則はないのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.6

> 職場では『有給休暇は年間10日までしか取ってはいけない!』という上司からの指示があります。 会社がお願いしているだけ、強制ではない、その上司が勝手に言ってる事とかでも言い訳すれば、問題になり得ません。 11日目の休暇の取得を申請。 休む。 有給休暇分の賃金が支給されていれば、問題なし。 賃金が支給されない場合、内容証明郵便(*)で支払いを請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額の支払いがない事が確認できる通帳のコピー(*)を取得。 上記(*)を揃えて、初めて有給が取得できない、賃金の不払いを主張できます。 労働基準監督署は私達の税金で活動していますから、上記のような根拠が無い「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」の労使間の紛争の状況だと、積極的に介入できません。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (5)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

こういった場合には、職場に対する法的な罰則はないのでしょうか? 先ず、 >『有給休暇は年間10日までしか取ってはいけない!』という上司からの指示があります。 このことで、所轄労働基準監督署に指導を訴えに行きますかねー それとも上司の指示を無視して年次有給休暇取得届を出して強行に休み、有給でなく「無給」にされたら賃金不払で監督署に申告に行きますか。 徹底的に闘うならいろんな方法が考えられますが、やはり取り敢えずは、上記の情報提供(匿名で可)から始めるのが無難でしょう。 なお、最終的には労働基準法第39条(年次有給休暇)違反で「告訴」できます。 第119条   次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 一  第3条、・・・省略・・・、第三十九条、・・・省略・・・の規定に違反した者 二 以下省略

  • candypen
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.4

社内の規約では、年間の有休取得が20日まで認められているのに、 上司による指示では、それが10日までだと言われている。 というご質問ですが、 規約>指示ですので、有休を取得されたければ申請されて、 有休を取得されればよいと思います。 他の回答者の方がおっしゃってるように、 規約に則って申請をしたのに、正当な理由なく却下されれば、 (この時期はちょっと…ということはありえます) 「規約にある通りに有休をとらせてあげなきゃダメでしょ!」 と、労働監督署から言われるはずですが、 「そんなダメな職場/会社には天罰です!」 とはなりません。 上司の方が指示されている日数を超えて、有休をとりたく、 申請をしたのにダメだからダメだと却下されたら、 労働基準監督署へ相談されてみることをおすすめします。 蛇足ですが、指示にはむかったら、もめるでしょうね。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
  • KAZUYANG
  • ベストアンサー率30% (173/566)
回答No.3

まあ、権利としてはそうですが、職場の風習(ローカルルール)もあります。 もちろん、権利侵害だと訴えれば勝てると思いますが、会社には残れないでしょう・・・・ 長いものには巻かれろではないですが、普通に社会人として過ごすならそこはそういう職場だと割りきり妥協するか、辞めるかですね。 ちなみに、有給をすべて消化できるのは、労働組合がしっかりしている大手企業等、一部ですよ。 大半の中小企業や、もしかしたら一部大手企業だって平気で切り捨てをさせるものです。 仮に権利だからと従業員皆が有給を消化すると、赤字がかさんで潰れることもありえますよね。 働かない=利益がないのに給与は払うわけですから。 ぎりぎりで経営している企業の場合は、苦肉の策、って場合もあります。

  • yae806
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

上司とは経営者ですか? 企業全体でその事を決めているのなら企業が、上司個人がそう言っているだけなら企業から指導されることになるはずです。 ただ、行使されていなければ指導対象になりにくいのでとりあえずは申請をしてみることです。(書かれているとおり、労働者の権利であって雇用側の義務では無いので。。。) 申請してみて受理されなければ労働基準監督署に相談されてはどうでしょうか? 私が相談した監督署は電話でも相談に乗ってくれました。 有給休暇は職場の休んでほしくない時には、希望通りに取れないこともあるので、気をつけてくださいね。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/
回答No.1

あなたが、11日目の有給を行使して、それが欠勤となった場合には問題あります。 でも考えようによっては、世間的には10日なんて言わずに、法律通りの規則にしておいて暗黙の了解で1日も取れない会社はごまんとあります。 10日取れる会社にいる事を幸せに感じて欲しいと願います。

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