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有給休暇について質問です。

現在中小企業の株式会社に勤務して13年になります。今まで有給休暇が会社にないままはたらいてきましたが、有給休暇はなくても会社は労働基準監督署に指摘されないのでしょうか?もし適用してほしかったら、どのような手順を踏めばいいのでしょうか?

  • 2kF2k
  • お礼率70% (55/78)

みんなの回答

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.4

有給休暇が無い・・ どういう意味でしょうか。 会社を 所定休日以外 13年一回も休んだこと(遅刻・早退を含む)が無いのですか それとも、休んだけれど欠勤扱いで その日数分給料から減らされているのでしょうか。 休んでも減らされなかったら 有給休暇ということになりますよ。有給休暇とは 休んだからお金をくれるという意味ではありませんよ まさか勘違いはしていないでしょうね 制度として無いのと 実態として無いのとでは 意味が全然違ってきます。 まずは、そこから説明して貰わないと 正しい回答は出てきません。

2kF2k
質問者

補足

会社側から、うちは有給は無いと言われました。なので、3、4日まとめて休む時は、その前後は休み間隔が長くなる感じです。ちなみに年間休日は、72日です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 今まで有給休暇が会社にないまま どういう風に有給休暇が無かったんでしょう? ・有給の申請をした事無かったのなら、労働者が自身の意思で有給取らなかったってだけなので、問題にならないです。  会社には無理に有給取らせる義務は無いです。 ・有給の申請を行なったが、却下されたって事だと、労働者が会社に慰留に応じて、有給を取得しなかったって話になりますので、こちらも問題になりません。  時季変更権の行使と別に、この日は休まないで欲しいとかって「お願い」をする事は、問題にならないです。 ・有給の申請を行い、休んだが、有給分の賃金が支払いされなかったって事だと、賃金不払いです。  時効の2年以内の分については、支払い請求できます。 > 有給休暇はなくても会社は労働基準監督署に指摘されないのでしょうか? 積極的に有給休暇取らせるようにどうこうって事はしません。 「有給が取得できない」って案件で争うのは非常に面倒です。 相談しても、まずは労使でしっかり話し合いしてって事になると思います。 > もし適用してほしかったら、どのような手順を踏めばいいのでしょうか? 普通に、 ・有給休暇の申請を行なう(記録は残します) ・休む して下さい。 その上で、賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして対応とか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的にはそういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

2kF2k
質問者

お礼

ありがとうございました。たいへん参考になりました。

回答No.2

正社員様ですよね? よく13年も有給なしで頑張って居られましたね… 本当はイケない事でしょうが… 仕事に対する姿勢については、心から尊敬します。 普通に労働基準法違反です! 【労働基準法解説-年次有給休暇(法第39条)】 【使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。】 ですから真っ先には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行くべきです。 身元がバレて困る場合は『絶対にバレたくない』とお願いすれば、 悪いようにはしないと思います。 独りで心細ければ、先ずは『労働組合 ユニオン』に相談されてみては如何でしょうか? 団体の労働組合のように、会社と交渉して貰える場合もあります。 例:東京UN http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/ 参考URLは先の【労働基準法解説】です。

参考URL:
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html
2kF2k
質問者

お礼

ありがとうございます。勇気がでてきました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

労働基準監督署に申し立てれば指導がはいるでしょうね。 組合を作って交渉することになるのかな。 それが出来ないときかな、労働基準監督署は。

2kF2k
質問者

お礼

ありがとうございます。

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