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NHKからきた契約書

bigcanoe99の回答

回答No.7

No.5です; テレビを設置したらNHKに受信料金を支払へとの事ですが、しかし「契約を締結しなさい」とはなっていません。 これは先に述べましたが「契約の自由」が有るからで、これを無視して契約の締結を強要できません 但し、一旦契約を締結したならば双方の合意なのでその契約が有効である期間に於いては契約者はその利用料金の支払を拒むことは出来ません。 NHKが訴訟に持ち込んで請求訴訟にするのはこの契約者に対してです、つまり契約者を契約不履行の被告人としての受信料支払請求の小額訴訟です。 これは簡易裁判所ですから料金は僅か1万数千円、更には本人訴訟ですからNHKとしてはかなりの利益があります。 蛇足 : NHKと契約を取り交わす意味は、「NHKが提供する番組のスポンサーになり、如何なる番組をも甘んじて受け入れます」と言う契約です。

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