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弁護士特約と自損事故傷害保険について

元夫が交通事故で亡くなり、娘二人が相続することになりました。 警察の結果報告では、元夫が赤信号で進入し、相手側は赤信号(青矢印)での事故と言われました。 納得がいかず、元夫が加入している保険会社の弁護士特約を使って弁護士に依頼することになったのですが、検察庁の実況見分調書の結果を見て考えて自損事故傷害保険の方を請求するかどうか思案中です。 その場合、弁護士特約を使った費用などはそのまま保険会社が負担してくれるのでしょうか? 元夫の過失が100のようなので、自賠責には請求しないで自損事故傷害保険の方をと思うのですが、そうなったら今まで弁護士さんにかかった費用はそのまま保険会社が負担してくれるのでしょうか?(保険会社は東京海上日動です) 損害賠償請求をする場合にしか弁護士特約は使うことができないのでしょうか? 結局自損事故傷害保険を保険会社に請求すると今までかかった弁護士費用を請求されるのでしょうか? わからないので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yoshihc7
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.2

人身傷害が付いていれば東京海上に請求できます。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

大変お気の毒です。ご心労をお察しします。 さて、弁護士費用特約は、自動車がらみの事故で被害を受けたときに、相手に損害賠償を請求するための法律相談費用や、裁判費用が支払われる特約です。 今回の弁護士費用は、元々は相手に法的措置を講じるために弁護士に相談した費用だと思いますので、支払いの対象になると思います。(念のため保険会社にご確認ください) 「元夫の過失が100のようなので、自賠責には請求しないで・・・」とのことですが、もしそうだとすれば、自賠責保険に請求しても支払われることはありません。相手方に責任がないわけですから・・・。 自損事故傷害の対象になる事故は自賠責保険の対象外になり、逆に自賠責保険の対象になる事故は自損事故傷害の対象外になります。 自損事故傷害を請求されるかどうか思案されているということは、人身傷害補償をセットされていなかったのでしょうか? 旦那さんが赤信号で進入したというのは、あくまで相手の言い分に過ぎないんですよね?? 相手の言い分を裏付ける目撃証言があれば別ですが、ないのであれば法的に争う価値はあると思いますが・・・。

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