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婚姻について。

養親である男と、その者の養子と離婚した日から6ヶ月を経過した女とは婚姻することができない。 答えは ○か×か△で。 その理由を明確にお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sirocop
  • ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.3

この場合、6か月を経過した という時間経過は関係ありません。 養親と、 その養子と離婚した女とは結婚はできません。 理由は、離婚する前は養子の妻であり、法律上の直系卑属にあたるからで、 たとえ離婚し、血のつながりがないといという事実があっても 倫理上の観点からその女と元養父とは結婚はできません。

doresuko-do
質問者

お礼

有難うございました。 良くわかりました。

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その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

「養親である」 「その者の養子と」 は本質問には何の意味も無い それを削除すれば明確

doresuko-do
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8095/17304)
回答No.1

民法736条に書いてある通り。

doresuko-do
質問者

お礼

早速有難うございました。

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