• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:縁組前の配偶者と養親)

縁組前の配偶者と養親の関係について

このQ&Aのポイント
  • 縁組前に配偶者をもった者が養子縁組をした場合、当該配偶者と養親の関係はどうなりますか。
  • 直系姻族にならず、かつ、736条における「その配偶者」が婚姻後の者に限るということであれば、縁組解消・離婚後に養親と婚姻できることになります。
  • 736条における「その配偶者」が婚姻の前後を問わないのであれば、結局婚姻できないことになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/06-5/motoyama.pdf これが考察をしている。 私見では,縁組前の配偶者と養親に姻族関係が生じるのは当然のように思える。729条でも親族関係があることを前提にしているしね。

ltp
質問者

お礼

説が分かれるところだったんですね。ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう