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直系姻族間の婚姻禁止について

「直系姻族間の婚姻禁止のところで、姻族関係が終了した後も禁止される」とありまして、例として、養子と養親の配偶者は、養親の婚姻が解消された後も、婚姻することができない とあります。 ここで疑問なんですが、この例は、養子Aと養親Bが、先に養子縁組をした後に、養親BがCと婚姻したという話なんでしょうか?そうすると養子AからみてCは、自己(A)の血族(B)の配偶者となり、一親等の直系姻族となりますよね? だから、婚姻できないという理解で良いのでしょうか? →仮に、先にBとCが婚姻していて、その後に、AをBC二人で養子に迎えいれた場合は、Aからみて、BもCも姻族ではなく、直系血族になるのでしょうか? 時間差で、血族か姻族かにわかれるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>時間差で、血族か姻族かにわかれるのでしょうか? 養子が未成年者であれば、そうなります。 (未成年者じゃなくても夫婦そろって養親となれば同じだけど) 養子じゃなくて実子で考えると、意外とわかりやすいかも。 AがBの実子で、BがCと婚姻した場合、 AとCが養子縁組しない限りはAにとってCは「実親の配偶者」、すなわち姻族ということになります。 一方、BとCが婚姻していてその間に子が生まれた場合は、当然ながらBもCもAの実親、すなわち両方とも直系血族ということになります。 養子・養親であってもこれと同じです。 特に養子が未成年者であれば、養親が婚姻している時は夫婦そろって養親にならなければならないので(民法795条)、これと同じことになりますね。

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