• ベストアンサー

配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組について

【(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) <第七百九十五条>  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 】 この「配偶者の嫡出である子を養子とする場合」とはどんな場合ですか?(問(1)) 嫡出子である以上、既に親子関係にある(?)ため、養子縁組をする必要があるのか?と思うわけです。 それとも、親子関係のない嫡出子が存在するのでしょうか? あと、嫡出子を養子とするメリットを教えて下さい!(問(2)) よろしくお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

但し書きの前段は例えば、妻の嫡出の連れ子を養子にする場合です。 この場合、妻とその子にはすでに嫡出の親子関係があるので、子の母の配偶者である人とのみ養子縁組を行うだけで事が足りるため、配偶者とともにする必要がないのです。 ただ、但し書きでないパターンの場合 例えば、妻の連れ子が嫡出でない場合(未婚の母など)は非嫡出となるので、夫婦が婚姻後生まれた子が嫡出となった場合に、子の母とも縁組をしないと母との嫡出関係が生まれず、後の相続で不利になるため、他の嫡出子と差が出ないように、夫婦そろって縁組を行う必要があるわけです。 ちなみに、嫡出子は法的に婚姻している夫婦間に生まれた子、非嫡出子はそれ以外の状態で生まれた子です。 それと、養子縁組は自分とは嫡出関係のない者を自分の嫡出子と同じ権利を与えるものなので、すでに自分の嫡出子となっている者を自分の養子にすることはできません。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! あ!なるほど!! 僕勘違いしてました!!w 「配偶者の嫡出である子」って「相手(配偶者)の子」って意味だったんですね!! なぜか「自分の子」って意味だと思ってました! 今考えるとそうですよね… 自分のことを「配偶者」っていいませんもんね…w かなりスッキリしました! ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

問(1) 配偶者の嫡出である子というのは,例えば 離婚したA女が嫡出子B子を連れてC男と再婚し、C男がB子を養子にする場合 ですよ。B子はA女の嫡出子ですが,養子縁組前はC男と親子関係にありません。 問(2) 自分の嫡出子は養子にできません。 しかし,配偶者の嫡出子を養子にする場合であれば,新たに親子関係を形成することが出来ます。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 変な質問してすみませんでした… 「何言ってんのこいつ」って思われたと思うと恥ずかしいです…w たぶんバッチリ理解出来たと思います!! 本当にありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 「養親となる者の年齢」について

    初学者です。 「民法817条の3第2項」「民法795条」「民法796条」で「夫婦が養親となる」場合、「民法792条」により、「当該夫婦は、ともに『20歳以上』」であることが、必要でしょうか。 よろしくお願いします。 (養親となる者の年齢) 第七百九十二条  成年に達した者は、養子をすることができる。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

  • 民法795条 養子縁組について教えてください

    行政書士試験の勉強をしている者です。 民法795条の、「ただし書き」の部分について教えてください。 「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。 ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合は、この限りではない。」 「この限りではない」とありますが、これは (1)「配偶者とともにしなくてもよい」し、「配偶者の同意も必要ない」 ということなのか、 (2)「配偶者とともにしなくてもよい」が、「配偶者の同意は必要である」 ということなのかを知りたいです。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 民法817条の3第2項について

    同項(民法817条の3第2項)は、どうして、「夫婦の一方」「他の一方」といった回りくどい文言(表現)になっているのでしょうか。 下記のような(同795条を参考にしました。)簡約なものでは、何か支障が生ずるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 記 養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)を養子とする場合は、この限りでない。

  • ウ.配偶者のある者が養子となる縁組をするには,【配

    ウ.配偶者のある者が養子となる縁組をするには,【配偶者とともに縁組をする場合】又は配偶者が その意思を表示することができない場合を除き,その配偶者の同意を得なければならない。 【】の部分の言ってることがわからないのですが。【】の部分は別に問題にならないような。 平成22年 32問目 民法 親族

  • 特別養子縁組について

    もうすぐ4歳になる娘がいます。バツイチです。 再婚を考えていて、籍を入れるとなると娘が結婚相手と 養子縁組を組むことになるのですが、それについて教えていただけませんでしょうか? 養子縁組には、普通の養子縁組と特別養子縁組というのが あるようで、普通養子縁組だともちろん「養子」と間柄(というのでしょうか)がなるのですが、特別養子縁組は「長女」と明記されると資料を見て理解しました。 彼が、可能であれば「特別養子縁組で長女として迎えたいんだけど・・・」と話していて、検索して調べてみたのですが、私の理解能力がついていかず、イマイチ理解できません。 家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。  特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。 とありますが、母が、戸籍上の実母で父が実父でない場合の養子縁組では特別養子縁組は成立しないのでしょうか? また、成立するとして娘にとっての実父にこの件で何か連絡は入るものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 縁組前の配偶者と養親

    縁組前に配偶者をもった者が養子縁組をした場合、当該配偶者と養親の関係はどうなりますか。 直系姻族になれば、735条により、縁組解消・離婚後も養親とは婚姻できないことになると思います。もし直系姻族にならず、かつ、736条における「その配偶者」が婚姻後の者に限るということであれば、縁組解消・離婚後に養親と婚姻できることになります。736条における「その配偶者」が婚姻の前後を問わないのであれば、結局婚姻できないことになります。 まとめると、 1.縁組前の配偶者と養親に姻族関係が生じるのかどうかわからない(生じれば735条へ) 2.かりに姻族関係が生じないとしたとき、縁組解消・離婚後その配偶者と養親が婚姻できるかどうかは736条における「その配偶者」が縁組前を含むのかどうかによるが(縁組後が含まれるのは明らか)、そこが条文からわからない ということになります。養子の直系卑属に関しては判例から縁組後の者だけが対象となるので良いのですが、配偶者となるとわかりません。自分はダットサンを参照しておりますが、この点に関して記述が見られませんでした。お知恵をお貸しください。

  • 普通養子縁組か、特別養子縁組か、迷っています。

    普通養子縁組か、特別養子縁組か、迷っています。 子供(4歳)のいるシングルマザーです。 交際している人の子を妊娠し、これを機に入籍しようということになりました。 入籍にあたり、子供の養子縁組について考え、迷っています。 一般に連れ子の特別養子縁組は認められないようですが。 我が家の場合、子供は非嫡出子で、血のつながった父親の認知は受けていません。 同様のケースで認められたケースがあるようですので、 我が家も可能性があるかなと思っています。 http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/35712/ ただ、普通に親子として暮らすだけなら普通養子縁組でも十分かもしれませんし、 万が一私と夫となる人が将来離婚したら事情がとても複雑になるのではないかとか、 メリットデメリット両方を考えてしまいなかなか結論が出ません。 現在のところ、子供に父親と血のつながりのないことを特に隠し通そうとは思っておらず、 二人はとても仲良しです。 私なら・・・というご意見、専門的なご意見、いただければ幸いです。

  • 養子縁組解消後の戸籍上の続柄について

    配偶者(夫)との離婚を考えており、その際の養子縁組解消について教えてください。 現在、子供が二人おります。 上の子は私(妻)の連れ子で、結婚の際に養子縁組をしました。 戸籍上の父がいない非嫡出子だったため、私と配偶者が双方 「養親」となり、子供は「養女」となりました。 下の子は配偶者と私の実子です。 上の子から見れば、私は実母ですが戸籍上のつながりは「養母」となり、 私にとって子供二人はそれぞれ「養女」と「長女」となります。 配偶者と離婚し、上の子との養子縁組を解消し、 子供二人を私の戸籍に入れた場合、 私と上の子との戸籍上のつながりは「母」と「長女」に戻れるのでしょうか? 下の子は「二女」になるのでしょうか? また、養子縁組により嫡出子になった上の子は、縁組解消により 再び非嫡出子に戻るのでしょうか? 離婚についてよりも養子縁組について悩んでいます。 現在の続柄「養母」と「養女」にはやはり抵抗がありますし、 離婚するのならなおさら元の続柄に戻りたく思います。 一方、上の子と下の子の状況の違い(非嫡出子と嫡出子、相続上の差)なども 非常に気になります。 離婚したのに養子縁組は継続、というのは一般にあるケースなのでしょうか? 戸籍に詳しい方、経験者の方などの回答をお待ちしています。 よろしくお願いいたします。

  • 養子縁組について

     普通養子縁組は特別養子縁組と違って、養子の実方の両親との 法律的親子関係を残しますが、何故ですか? 両親が二組存在することになりますが、 何か不都合は生じないのですか? 両親が二組存在することによる、メリット∩デメリット等 ぜひ教えて下さい。 お願いします。

  • 親権者が子を養子とする場合

    所持しているテキストに 「親権者が子を養子とする場合には特別代理人の選任を要し、この者の代諾が必要となる」 との記述があるのですが、「親権者が子を養子とする」の意味がわかりません。 子が嫡出子の場合は当然父母ともに親子関係は成立しているはずですし、たとえば未婚の母の非嫡出子でも通常は分娩により親子関係が成立していると思うのですが。実夫がいれば認知をすればいいだけですし。 また、母の連れ子の場合のでも、後夫は養子縁組をしないとそもそも親権者になれないのだからこの場合も当てはまらないと思うのですが。 なにか前提知識が間違っているのでしょうか。 ご教授よろしくお願いします。