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配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組について

【(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) <第七百九十五条>  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 】 この「配偶者の嫡出である子を養子とする場合」とはどんな場合ですか?(問(1)) 嫡出子である以上、既に親子関係にある(?)ため、養子縁組をする必要があるのか?と思うわけです。 それとも、親子関係のない嫡出子が存在するのでしょうか? あと、嫡出子を養子とするメリットを教えて下さい!(問(2)) よろしくお願いします!!

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

但し書きの前段は例えば、妻の嫡出の連れ子を養子にする場合です。 この場合、妻とその子にはすでに嫡出の親子関係があるので、子の母の配偶者である人とのみ養子縁組を行うだけで事が足りるため、配偶者とともにする必要がないのです。 ただ、但し書きでないパターンの場合 例えば、妻の連れ子が嫡出でない場合(未婚の母など)は非嫡出となるので、夫婦が婚姻後生まれた子が嫡出となった場合に、子の母とも縁組をしないと母との嫡出関係が生まれず、後の相続で不利になるため、他の嫡出子と差が出ないように、夫婦そろって縁組を行う必要があるわけです。 ちなみに、嫡出子は法的に婚姻している夫婦間に生まれた子、非嫡出子はそれ以外の状態で生まれた子です。 それと、養子縁組は自分とは嫡出関係のない者を自分の嫡出子と同じ権利を与えるものなので、すでに自分の嫡出子となっている者を自分の養子にすることはできません。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! あ!なるほど!! 僕勘違いしてました!!w 「配偶者の嫡出である子」って「相手(配偶者)の子」って意味だったんですね!! なぜか「自分の子」って意味だと思ってました! 今考えるとそうですよね… 自分のことを「配偶者」っていいませんもんね…w かなりスッキリしました! ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

問(1) 配偶者の嫡出である子というのは,例えば 離婚したA女が嫡出子B子を連れてC男と再婚し、C男がB子を養子にする場合 ですよ。B子はA女の嫡出子ですが,養子縁組前はC男と親子関係にありません。 問(2) 自分の嫡出子は養子にできません。 しかし,配偶者の嫡出子を養子にする場合であれば,新たに親子関係を形成することが出来ます。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 変な質問してすみませんでした… 「何言ってんのこいつ」って思われたと思うと恥ずかしいです…w たぶんバッチリ理解出来たと思います!! 本当にありがとうございました!!

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