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パートですが、会社での休憩時間がないのは・・・

パートで朝の9時から夕方の6時まで働いています。 ほぼパソコンを入力したり、たまに庶務的な事をやってます。 今までの仕事は工場の事務所だったからか、 10時と15時に10分程度の休み時間があってチャイムもなったのですが、 今の会社は昼休みしかありません。 男の人はタバコを吸う人は空いた時間にどこかで休んでるみたいですが、 私はタバコは吸わないし、 たまにトイレに行くくらいです。 トイレもあまり長くいるのもやだし、 頻繁に行くのも回りが男性ばかりで行きづらいです。 でもずっとパソコンで疲れてしまいます。。 休み時間がない労働というのは法律的にはどうなんですか? 販売とかは休み時間はなさそうですが、 ないのは当たり前なんでしょうか・・・ ちなみに前の仕事は派遣でしたが、 休み時間の分の時給も引かれることなくもらえました。

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  • hirona
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回答No.5

昼休みは、何分間ありますか。 労働基準法第34条によって、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません」。 9時から18時までとのことで、9時間の拘束ですが、もし昼休みが60分(1時間)ならば、労働は8時間になります。 おそらく労働時間は軽く6時間を超えていると思うので(他に休憩タイムが無いとのことで、昼休みだけで3時間もあると思えないので)、最低でも45分の休憩を労働時間の途中に与えなければいけません。 が、これだと、9時間の中の45分間ということで、労働時間が8時間を超えていますから、45分の昼休みの他に15分の休憩時間がを与えなければいけないことになります。 昼休みが1時間なら、労働時間は8時間なので=8時間を超えていないので、むしろ「6時間を超えて8時間を超えないから、最低ラインは45分のところ、昼休みとして1時間の休憩を与えている」ことになり、悪い条件ではありません。 要するに、「休み時間がない労働」というのは、昼休みという形の休み時間ですらも無いのでしたら違法ですが、「昼休みの他に」ということでしたら、必ずしも無いことが違法とは限りません。昼休みの長さとの兼ね合いで労働時間と休憩時間のバランスを取り、違法にならないようにしてますから。 普通の事務職なら、決まった時刻に決まった長さの休み時間なんて、無い方が普通ですよ。(昔みたいに、新人の女の子=お茶くみの仕事しかない、って感じで、決まった時間にお茶とお菓子を配る会社もあるかもしれませんが、そういう話を聞くと、古い体質?って思っちゃいます) 効率が悪くならないよう、区切りがついたところで、各自(こっそり)お茶を飲んだり、席で目をつぶったり……みたいな、軽い休憩を取るくらいです。

参考URL:
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0034jou.html
arukuma922
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 やはり法律で決められてるのですね。。 今回この質問をして答えていただいたことによって、 会社の謎(?)が少し解けてきました。 なんとなく、、! 実は完璧な8時間労働じゃなくて、細かいんです。 7時間57分労働なんです。 社員はそれでもいいけど、こっちは時給なのに。 みみっちいなぁと思ったけど、 お昼休みは53分です。 最低ラインは45分とのことなので、8分おまけ、という事なんでしょうか笑 8時間労働になると1時間昼休みになってしまうという事ですよね。。 まぁ、お菓子配りやお茶出しもないし、 自分で勝手にお茶を飲めるからいいのかな。 色々考えると前の会社、ゆるすぎました。 工場に連動して事務職も昼休み1時間に休憩10分2回、夏場は15分休みが2回。 感謝しないとです。

その他の回答 (8)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.9

〉今回この質問をして答えていただいたことによって、会社の謎(?)が少し解けてきました。なんとなく、、! 実は完璧な8時間労働じゃなくて、細かいんです。7時間57分労働なんです。社員はそれでもいいけど、こっちは時給なのに。みみっちいなぁと思ったけど、お昼休みは53分です。最低ラインは45分とのことなので、8分おまけ、という事なんでしょうか笑8時間労働になると1時間昼休みになってしまうという事ですよね。。 始業9時から終業18時までのようですから、お昼休みが53分ですと、所定労働時間は8時間7分になりませんか? 労働時間が8時間を超えたら、休憩時間は少なくとも1時間なければ、労働基準法第34条(休憩)違反です。この会社、毎日7分間ただ働きさせています。1日当たり7分間は125%の割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。 労働基準法第34条(休憩) 第1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間(60分)の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 第2項 以下省略 例えば、休憩時間を59分にしても、所定労働時間は8時間1分となり、1日当たり1分の割増賃金(残業代)の支払が必要です。 やはりこの会社休憩時間を60分とするのがまともです。 そうそう終業を5時(17時)53分にすれば、労働基準法第34条(休憩)違反になりません。みみっちい会社に教えてあげたら(皮肉のつもりです)。

arukuma922
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく分析していただいて・・・ 弁護士のような方ですね。 大雑把に時間書いてしまいましたが、 細かく言うと始まりが8時××分、終わりが5時××分です。 特定されるとまずいので××で書いてます。。 特定はないと思いますが。 それなので7時間57分労働なんです。 だから謎が解けたんです。 みみっちいですよね~!笑 何より法律以前に目が疲れるので午後途中で休みたいです 泣 みなさん、ありがとうございました!

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.8

> 今までの仕事は工場の事務所だったからか、 > 10時と15時に10分程度の休み時間があってチャイムもなったのですが、 こちらは「休憩」と別の「休息」になると思います。 「休憩」に関しては、他の人の言うように、最低限取得させる時間が決まっていて、休憩時間に対しては賃金は支払いされません。 > 実は完璧な8時間労働じゃなくて、細かいんです。 > 7時間57分労働なんです。 > 社員はそれでもいいけど、こっちは時給なのに。 > みみっちいなぁと思ったけど、 > お昼休みは53分です。 これはこれで、勤務時間を分単位で管理してくれてるって事ですので、中途半端な労働時間を切り捨てされるとかよりラッキーな場合もあるかも。 -- 一方で、「休息」の方は、質問者さんの会社でもあるように、タバコ吸ったり、トイレに行ったりの時間で、休息時間に対しても賃金が支払いされます。 > 休み時間がない労働というのは法律的にはどうなんですか? 休息に関しての法令ですと、まず日本国憲法で休息させろってなっています。 日本国憲法 | 第27条 |  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 | 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ただし、労働基準法や、労働安全衛生法では、一般的な勤務状況に対して、具体的な休息時間の定めなんかは行なっていません。 (慣例的に、質問者さんの会社みたいに、タバコ吸ったりトイレ行ったりで運用されてるから?) 個別に休息の定めがあるのは、 1) 公務員の人事院規則 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇) | (休息時間) | 第8条 |  各省各庁の長は、~、できる限り、~の勤務時間がそれぞれおおむね四時間である場合又は~には、これらの正規の勤務時間に十五分の休息時間を置かなければならない。ただし、~。 ですが、時間を決めて一斉に休息なんて運用されていたために、公務員が仕事しないで一斉に休息ってのは税金の無駄遣いだろうって話で、最近は撤廃されて来ています。 それ以外ですと、 2) 年少者を危険な業務につかせる場合とか。 労働基準法施行規則 | 第34条の3 |  使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第六十二条 の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。 | ○3 第一項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。 別表第一 (第三十四条の三関係) | 就業制限及び就業禁止の根拠規定 |   年少者労働基準規則第八条第三十二号 | 訓練生をつかせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲 |   水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務 | 使用者が講ずべき個別的措置の基準 |   1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 こちらも、子供の福祉に関する国際条約とかの関係で、最近そういう事も無いように思いますが。

arukuma922
質問者

お礼

ありがとうございます。 休憩と休息で違いがあるんですね~。 休息も一応法律で決められてるけど内容までは書いてないですね。 そりゃ人それぞれ生理現象とか違いますからね。 じゃ、適当に自己責任で休息とれ、って事ですかね。 でも人それぞれ休息時間が違ったりして・・・ 下手に賃金の出ない「休憩」をいれられて、 帰りが遅くなるよりは1分でも早く帰りたいから 無賃金の休憩ならなくてもいいかな。 それにしても日本人て働きすぎですよね?! 時間から時間まで・・ 色々と法律に詳しい方ですね。 参考になりました。

noname#142261
noname#142261
回答No.7

労基署へ相談を、 どんな仕事でも一定期間の休憩がないと、効率が落ちます。 経営者はあ保ですね。

arukuma922
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほんとそうですよね! いくら法律で決まってる範囲とはいえ、 色々な立場の人がいて、ずっとパソコンに向かってるパートなんか なんの気晴らしもできやしない、おしゃべりさえする人がいない、 って感じで鬱々としてしまいます。

  • zumichann
  • ベストアンサー率39% (892/2250)
回答No.6

前は工場の事務だったからだと思います。事務には必要ないけど、工場全体がそうだから、事務にも休みがあっただけかと。 工場は午前午後に休息があるのが普通だし、そうでない会社の事務であれば、昼休みのみなのが普通です。 例外はあるでしょうが、普通の会社で、午前午後に休息はないんですか?と聞いたら、は?工場じゃあるまいし無いよ、と返される位には、一般的な認識だと思います。

arukuma922
質問者

お礼

ありがとうございます。 その通りなんですね。 前の会社はめぐまれてたというか、、 私が他を知らなさ過ぎたというか。。 でも設計とか入力ってずっとパソコンだから休憩ないと ほんとに疲れます。。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.4

>休み時間がない労働というのは法律的にはどうなんですか? ん?てっきりお昼も食べる時間がないかと思ったら しっかりあるんですよね? 8時間労働の場合、1時間の休憩が設けられておりますので 全く問題ありません。

arukuma922
質問者

お礼

ありがとうございます。 昼休みなかったら辞めてます・・ いくらパートだからって低賃金で、、。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.3

昼休みが 1時間であれば、 まったく問題ありません。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0034jou.html

参考URL:
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0034jou.html
arukuma922
質問者

お礼

ありがとうございます。。 昼休みは53分です。。

  • not_spirit
  • ベストアンサー率34% (901/2592)
回答No.2

4時間労働したら、休憩を必ず45分~1時間行うことが労働基準法で定められています。 4時間労働したら、45分~1時間の休憩し、 4時間の労働して終了ということでしたら全く問題ありません。 パソコン業務は確実に疲弊しますので、 1時間仕事したら5~10分程度上半身のみのストレッチ等を行ってみては?

arukuma922
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほんとにパソコンは疲弊しますね・・・ 1時間に5分休むと目立つけどそうするようにします。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

一般的な職場での休憩時間は、お昼休みだけで何の問題もありませんし、法律に触れることすらありません。 但し、建設現場や道路工事現場など、重労働する場合を除きます。 贅沢と言うものです、パソコンの職務であれば。 休憩がしたいのであれば、失礼ながら、採用を断るべき。

arukuma922
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりそうなんですね。 でも同じパソコン関係の仕事でも休憩があるかないかなんて 入ってみないとわかりませんね~。 あるのが当たり前だと思ってました。 多分ないのが当たり前のところが多いのかな。

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