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真の発明者でない者を発明者とした場合

Murasan759の回答

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回答No.3

> 職務発明は会社がその権利を承継する、という規程があれば、「真の発明者Aから会社へ > 出願前に特許を受ける権利が譲渡されている」と考えてよいのでしょうか? より安全を期すため、職務発明規程に予約承継条項がある場合でも、実務上は、発明提案書等に本提案書記載の発明を会社に譲渡する旨の記載をして、全発明者に署名捺印をしてもらうのが一般的です。 ご質問の事案の場合、明細書作成者がなした「発明」が「職務発明」であるか「業務発明」にすぎないかは微妙なところですし。

yoschkopf
質問者

お礼

再度ご回答いただき、誠にありがとうございます。 提案書に譲渡の文言があるものが一般的なのですね。他の会社の知財管理がどのようになっているのか知りたかったので、大変勉強になりました。 今後の業務に役立てたいと思います。ありがとうございました。

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