• 締切済み

2か月前に一方通行になった道の周知について

その道は前は毎日通る道でしたが、今では3カ月に1回くらい通る駅の近くの道でした。 駅に平行なその道は昔から一方通行でなく、それに直行する道は昔から一方通行でした。 それが今日、通ったらうちの車以外にも立てつづけに4台も一方通行の取り締まりで違反切符をきられました。 今日は土曜日で、みなさん毎日通る方やそうでない方いろいろいたようですが、誰もわざと違反をしたわけではなかったのは言うまでもなく、口をそろえて「交通規則の変更について周知不足」を不服としながらも、「違反」は結果的に認め青切符を切られました。 警察に不服をどこにいったらよいのかきいたのですが、規制係がおらず回答が得られ無かったことと交通違反の通告センターにどうぞと言われたのですが、それは違反取り締まりに対する不服について設けられたセンターのようだったので、違反金を払うことについてであり、交通規則変更や標識変更周知の規則についての不服は取り上げられていないようでした。そうなると週明けに電話してもあまり良い回答を得られないと思われます。 私たちはたまにしか通りませんが、毎日のように通る方もそんな看板は気付かなかったそうで告知や周知が本当に十分だったかどうかが疑問であり、不適切であったならば規則運用の改善を求めたいと思っています。 違反をしたのは仕方ないので反則金を払うことになるのでしょうが、反則金を払えば裁判にもならず取り上げられないので、その前に周知がどうあるべきか調べて実際の周知が不足でないものかどうか、確認しておきたいと思っています。駅前のせいもあり、看板が多く判別しづらいことが原因なのか、期間が短すぎることが問題なのか、表示の位置が悪かったのか等を調べたいと思っています。 質問は、交通ルールが変わったことに関して告知看板が一定期間おかれるということらしいところまではわかったのですが、その基準はどんな内容で、どんな名称の規則で決められているのでしょうか。 警察では係でないのでわかりませんと言われてしまいました。 何かご存知の方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。 どうそよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

●毎日のように通っている方が複数そのような看板は見ていないといっています。 ○どうも話が伝わっていないようですが、本来そのようなものは不用であって、ただ突然変更してしまうと混乱と苦情を招くので便宜的に周知看板を設置しているだけでは?という話です。 ●ルール自体の問題もある場合があります。 ○そうですね。  しかし、質問文のケースではそれは当てはまりません。運転中は交通標識を確認してそれに沿った運転をしなければなりません。「いつもと同じだと思って交通標識を見落として運転した」ということですから「周知看板がなかった(見にくかった)」というのは何ら効力を持たないという話なのですから。  確かに「いつも通っているところだから」という感情論としては理解できますが、きちんと見える範囲で交通標識が設置されていたのであれば法的には「事前告知」は不用でしょう。  質問者さんのような苦情を防ぐために便宜的に事前告知をしているに過ぎないので「見ていない」「つけていない」としても問題があるわけではないかと思います。  「法律」のカテゴリーで質問しなおされた方が質問者さんの必要とする答えが得られるかもしれません。

kei1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 掲示板の設置は警察が教えてくれたものです。しかし詳細の規定について係でないとわからないということでした。ですから、規定はあるようなのです。 事前告知が不要であると考えるのは回答者さまの独自の判断で、規定でなく事前告知は便宜的というのは回答者さまの想像の範囲にすぎないと思われます。いかがでしょうか。 申し訳ありませんが、私も想像での回答や常識をここでうかがうつもりはなく、その規定の内容を知っている方の回答をもとめています。あなたのいう「効力」は違反無効を求めているように読めますが、取り締まりを受けた誰もが、違反無効をうったえて不服としているのではありません。 法律は国会で決めることであり、そのカテでは警察署の規則と比べてかなり大枠なのでこちらできいてみています。ご助言ありがとうございました。

回答No.2

●質問が伝わっていないのならば書き方が悪くてすみません。 ○いえ、伝わっています。  「法律」のように「改正されたことに気づかない」というようなものであれば告示から施行までに周知期間を置く必要があるかと思います。  しかし、交通規制は、交通標識をみればわかるのですから周知期間などなくても問題はありません。とはいえ日常的に使っている人がうっかり前の規制だと思ってしまうことがあるので周知期間を設けているに過ぎないのでしょう。  交通標識が見にくい、あるいは見えない、設置していない、ということならともかく「周知看板を見ていない」としても交通標識を見ていれば違反をすることなどありえないのですから「周知期間が不足していた」「周知看板が見にくかった」という主張はあまり意味がないかと思います。  

kei1966
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 毎日のように通っている方が複数そのような看板は見ていないといっています。 なので掲示の規定とその実態を確認したいのです。 交通標識でさえ、見づらい状態であれば取締りの無効や設置是正がなされます。 説明のように今回の違反を逃れたくて言っているのではありません。 現状を確かめて、今後に生かすべきかを検討したいのです。 警察に間違いはないとは限りませんし、ルール自体の問題もある場合があります。 標識の表示方法も掲示先に伝えれば是正もできる話ですよ。 みにくかったという主張が妥当な判断であでば、今後の表示の是正につながり今よりスムーズに交通規則の変更がすすめられる事になるのではないでしょうか。 そもそも違反を取り締まるための交通規則変更ではなく、その町の部分の安全を考慮すべき交通規則ですから周知表示が不明瞭であるのがふさわしいわけもありません。まずは、明確に一定期間の周知してその地域の安全を守ってこそ交通規則を変える意味があると思います。ですから現在のその基準を調べているのです。 ご存知であれば情報をお願いします。

回答No.1

確かに「前は通れたのだから」という感情的には理解できても建前論でいえば単純に「標識の見落とし」でしかないのですから。 そういう「苦情を言う人のため」に「事前告知の看板を設置」しているだけかと思われます。

kei1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問が伝わっていないのならば書き方が悪くてすみません。 違反は認めていて違反金を払うのです。が、事前告知の看板を見ていないという方たちが複数いるので告知看板の設置や期間に問題があったのではないかと調査をしたいと思っているということです。 違反金をわざと払わずに裁判にすればその理由として事前告知の方法が適正になされていたかを追及できると思いますが、違反を認めているのでそれも本意ではなく、純粋に適正な事前告知看板の掲示があったのかを調査したいのです。 ちなみに、うちの車と書いたように違反をしたのは私ではなく家族の者です。 これが単なる苦情となるのか、警察の怠慢や不適切、規制の落とし穴になるのか、それは調査の結果の話ではないかと思っています。

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