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軽微な交通違反は現行犯が原則じゃないの??

こんにちは。 Yahooニュースにて・・ ↓↓ 取り締まり中のパトカー、一方通行を逆走して反則切符  新潟県警東署交通課の50歳代の男性警部補がパトカーで一方通行の道路を逆走し、道路交通法違反(通行禁止)の疑いで反則切符(2点)を切られていたことが、2日、わかった。  新潟東署などによると、警部補は先月28日午後5時過ぎ、交通違反の取り締まりのためミニパトカーを1人で運転していたところ、新潟市東区中山の一方通行標識のある道路を約100メートル逆走した。目撃した通行人から110番通報があり、同署が調べたところ、男性警察官は違反を認めたという。 ↑↑ との記事を見ました。 通行禁止などの軽微な違反は現行犯(「犯:というかはわかりませんが)が原則じゃないのでしょうか? この場合は本人が認めたから? どなたかお教え下さい。 事後検挙できるとなると・・ 「○月○日の○時○分に、おまえ信号無視しただろ!反則切符切るぞ!」 って事も可能なのでしょうかねぇ・・。

みんなの回答

  • arg46496
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.4

結論は現行犯でなくても、通常の犯罪捜査と一緒で出来ます。ただ交通違反は日々常態的に莫大な数の違反があり、通常の手続きによればそれら全ての人に前科を科す事にもなる為、昭和47年に反則通行制度と云う制度を作って刑罰としての科料では無く、違反制裁金と云う法律上の性質の反則金を国庫に納付する事で、裁判を提起されない(訴追されない)と云うものです。ただ是には定型的違反である事、違反者が違反を認めている、違反が単発偶発的でかつ逃走したり否認したりしていない事、など要件があるのですが、ただお尋ねの件が反則通告制度=切符処理できるかと言えば、本来は警察官のみに与えられた交通取り締まりを国民の大多数が通報すれば、切符が切られると云う事になれば国民皆警察官状態になり警察の責務である警察法2条に定められた交通取り締まりを放棄しかねない事態となります。基本は法律的に取り締まりは警察官にしか出来ない。ましてや通報があったからと言って安易に反則切符で処理するのは間違いなのですが、警察幹部は道理を曲げてまでも身内に対しては厳しく望んでいるようです。実際告知基準(犯罪の構成要件に該当しなくても)に達していなくても事実を曲げて告知しているようです。要は切符を切れないのに通報があったから切符を切ると云う事です。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

オービスや駐車違反等、現行犯でなくても、検挙される場合もあります。 一般に道路交通法違反の場合は、証拠が残らない事が多く、現行犯でないと検挙が難しいからです。動かぬ証拠があれば事後でも検挙可能です。 ただ、自首した場合は証拠が自白のみとなるため、憲法の規定により、有罪とすることはできません。 例えば、昨日飲酒運転しましたと言って交番に出頭しても、警察官はキップの切りようがないですね。

makotofamily2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回の件は付近住民の目撃情報と本人の証言が一致して「動かぬ証拠」となったって事ですね? 大変分かりやすいご回答ありがとうございました。

  • you-one
  • ベストアンサー率40% (31/77)
回答No.2

一般に現行犯が原則といわれていますよね。 ただ、このケースは、「パトカーで一方通行の道路を逆走した」という部分が問題なんです。 「交通違反の取り締まりの為」とありますが、その一方通行の道路を逆走するほどの緊急性が、その時にあったのかどうか?ということです。 たぶん、通報があって、発覚したようですので、その時、緊急性はなかったのではないでしょうか? サイレンを鳴らして、緊急走行しているパトカーを見て「違反だ!!」と言って、わざわざ通報する人は少ないのでは? また、違反を取り締まる警察官が、しかもパトカーで、道路法規を違反したということで、本来なら、公務中の違反ですから、もう少し重い処罰があるところです。 ですが、この警察官は「反則切符(2点)」で済んだということです。 また、現行犯でなくても、証拠品(速度感知器または、ビデオ録画・写真撮影など)があれば、後日検挙できることもあります。 暴走行為などの検挙のときに、よく使われる方法ですね。

makotofamily2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 暴走行為などの罰金に相当する違反は後日検挙できるって聞いたことがあります(根拠の有無はしりませんが)。 今回は軽微な違反であるにもかかわらず、後日検挙だったので気になって・・・。 おそらくボーっとして運転していた^^と思うのですが、これが一般人にも適用されると少し怖いな・・と思いまして。 勉強になりました。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.1

原則というのは通常ほとんどはという意味なので例外もあることを意味してます 交通違反も立派な刑事事件なので、現行犯じゃなくても目撃証言や本人の自白があれば立件(キップを切られる)されるのではないでしょうか? 一般人に対しては容疑者が否認したりすれば色々証拠をあつめないといけないし、そんな暇があるならもっと大きな事件にエネルギーを注ぐと思うので事実上軽微な違反はキップをきらないのではないでしょうか 自首した場合はどうなんでしょうね???

makotofamily2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「自首したら・・・」 怖いのはそこですよね。 状況証拠だけで自首させられて有罪・・。 警察の面目として検挙しなければいけなかったと思いますが、原則は守ってもらいたいものです。

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