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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故(人身事故)後の動き方について。)

交通事故後の動き方について

csmanの回答

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.3

過失割合については、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が 一般に使われています。今回の事故の場合は、交差点ではなく、道路以外の 一般敷地への出入りの際の事故ですから、 ・単車と四輪車の事故で、「単車が直進、四輪車が路外へ出るために右折する場合」 の事故(p243)に相当する事故です。 基本割合は、単車10%、四輪車90%ですが、状況によって増減されます。 右折の合図なしなら-10%で、ほかに既右折(四輪車が右折完了している、 又はそれに近いである状態ところに単車が衝突)であるかどうか、 速度違反状況(今回の場合は該当しない)などが関連します。 診断書については、当初見込みでは1週間程度とされても、その後も症状が あれば新たな診断書がどんどん追加されていきます。 そして、概ね2週間を超えると、人身事故として四輪車の運転手は、 刑事罰の対象となり、通常は検察から起訴され、裁判にかけられ交通前科が 付くことになります。 この場合の期間とは、治療期間ではなく、通院又は入院期間(日数)です。 おそらく、四輪車運転手は、こういった人身事故のことを全く知らないのだ と思います。 しかし、あなたがそれをもって、相手側に『誠意をみせろ!」とやることは、 脅迫罪になってしまいますので、そうならないように上手に立ち回らなくては なりません。 有利にするにはなどと、良くない印象をあたえる言動は避け、今のうちに 事故状況についてメモを残すこと、また通院記録、体調、相手側や自分の 入っている保険会社とのやりとりなどを記録として残しておくことを勧めます。 それらが結果としては、自分の身を守ることになるのです。

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