• 締切済み

被害事故の裁判について

停車中に追突されました。過失割合は私0相手100%です。 私の車は全損なのですが、相手の保険会社が提示した保障金額に納得できず相手本人もお金を出さないと言っています。 この場合、私が裁判を起こして争うことになると思うのですが、方法や費用が分からないので教えていただけますでしょうか。 ちなみに、私の保険会社からは弁護士は立ててくれず、相手側は保険会社が弁護士を立てる模様です。 よろしくお願いします。

  • kames
  • お礼率32% (30/91)

みんなの回答

  • yoshihc7
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.6

質問者が要求している賠償金額が過剰なのではないですか? 訴訟を起こすためには弁護士を選任し着手金を支払うことになると思いますが着手金だけでも30万~50万ぐらいは掛かると思います。 保険会社は根拠も無く金額提示はしないはずですから、質問者の要求する額は満額での解決にはならないのであれば費用倒れになると思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

保険の内容によって、考え方も変わると思います。 相手の保険会社は、相手の支払うべき賠償を支払う立場として当事者になっていますので、保険会社の判断で弁護士をつけることも可能です。金額が大きかったり、あなたとの交渉が決裂すれば、弁護士へ依頼することもありえることでしょう。 あなたの保険はあなたの払うべき賠償金額を払う立場であれば当事者になり、必要な交渉や手続きを代わりに行ってくれることでしょう。しかし、過失割合が無いので当事者になりませんので、保険会社は原則動きません。 ただし、保険の内容によっては、弁護士特約により弁護士などへの依頼した費用を負担してくれる場合もあります。これは、あなたが問い合わせたりしなければ、あなたの保険会社が教えてくれない場合もあります。私の契約する保険会社はそうでしたね。 また、本来相手が支払うべき賠償金額などをあなたの保険会社が立て返してくれるような特約もあるかもしれません。そうすれば、あなたの保険会社が査定することになり、立替後は保険会社同士で対応してくれるかもしれません。私の時には、怪我の部分である慰謝料や休業補償についてのみ立替してもらっています。 どのような理由で納得できないのかわかりませんが、全損であれば買換えの時価相当でしょう。あなたがどんなに愛した車であっても、ただの時価で評価することになるのです。 金額がおかしいと思うのであれば、その根拠が必要でしょう。 全損評価であっても、修理対応が可能な場合もあると思います。ただ、修理金額もどの程度出してくれるかは相手の保険会社次第ですし、納得できなければ同じように裁判ですね。 弁護士特約については、注意が必要です。 あなたの事故を受けた車両で加入している保険に特約がついていなくても、あなたが別に所有する車やバイクなどで加入している保険の特約が使える場合があります。 私の時には、車の事故でしたが、バイクの保険の弁護士特約を利用し、裁判を行いましたね。 さらには、同居家族の契約する保険などの弁護士特約でも対応できる場合があります。さらにさらに、あなたが親と別居であっても、あなたが独身であれば別居の親の契約保険の弁護士特約が使えることもあるでしょう。 最後に、保険会社は公的機関でもなく、ボランティアでもない、営利団体です。保険料収入は欲しいが、保険金支払いはしたくないのが本音でしょう。特に相手の保険会社であれば、あなたから保険料を貰っているわけでもありませんしね。保険会社の算定基準は保険会社自身の基準です。裁判などで利用する赤本などの弁護士の基準であれば、上がる場合もあることでしょう。あなたに怪我もあるのであれば、慰謝料などを含めて交渉や裁判をすべきかもしれませんね。素人が法律のプロである弁護士や交通事故のプロである保険会社の担当者に納得できる金額の交渉をすることは難しいことでしょう。弁護士特約は使っても等級に大きな影響が無いかもしれません。家族などの保険をよく確認されることをおすすめいたします。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

物損のみ100:0で提示額に納得が行かない? 恐らくは減価償却では。 クルマは法定耐用年数が6年間です。 この間毎年3割程度ずつ減価して行きます。 新車を100とすると1年後は70、2年後は49、車検で35と下がっていきます。 ですから、400万の新車購入の場合でも2年で約半額の200万程度しか補償されません。 カーナビ付けたとかBBSのホイールとかも評価に入りますが、それぞれ減価償却されます(この場合にはホイールが無傷なら「ホイールの補償は要らないから現物を引き取る」と主張するのはアリです)。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

裁判の方法が分からない。 前提として、「赤い本」「青い本」は読んでますか。 請求自体正当かどうか。 まず、請求して勝てる可能性があるか、弁護士に相談してください。 法律相談なら、二万円程度で。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

訴訟手続きは、原告(質問者様)か原告の代理人(弁護士)が裁判所へ訴状を提出することから始まります。 訴状の提出先は、被告(加害者)の住所地を管轄する裁判所か、事故場所を管轄する裁判所で、訴えの額(損害賠償請求額)が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円超の場合は地方裁判所となります。 訴訟費用は、訴えの額が100万円以下は10万円ごとに1000円、100万円超500万円以下の部分は20万円ごとに1000円、500万円超1000万円以下は50万円ごとに2000円、1000万円超10億円以下は100万円ごとに3000円です。 たとえば、訴えの額が100万円なら1万円、200万円なら15000円、450万円なら28000円です。 そのほか、訴状その他の申立書・準備書面・書証の写し等の作成提出費用として、その書面が5通以下は1500円、5通超15通以下は2500円です。(15通超は50通までごとに1000円加算) また、裁判所が書類を郵送する費用(実費)が数千円程度かかります。 なお、訴えの額が60万円以下の場合は少額訴訟を提起できますが、相手保険会社は弁護士を立てて通常訴訟に移行しますから、最初から通常訴訟で準備すべきです。 >私の保険会社からは弁護士は立ててくれず 自動車保険はそもそも「賠償責任の担保」を目的としたものです。質問者様の責任割合が0である場合、相手に対してはなにもできません。 弁護士特約があれば、質問者様が弁護士委任をして訴訟した場合の弁護士費用は保険で賄えますが、弁護士特約がなければ自腹となります。 損害賠償訴訟では、被害者側の弁護士費用の一部も損害額として加害者側に支払いが命じられることがありますが、弁護士費用の全額が認められるとは限りません。 弁護士の費用は保険会社が相手の楽な裁判ですので、200万円の請求だと40万円程度が相場です。(自由化されていますから、もっと安く引き受けてくれるところもあるでしょう) 全損の時価額や評価損など物損のみの場合は、弁護士委任は費用倒れとなる可能性が高いので、本人訴訟にすべきでしょう。 人身損害があれば、慰謝料の増額部分を弁護士費用に充てることが出来ますから、けがの程度によっては弁護士委任も可能です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

保険契約で、弁護士特約が無い場合は、自費での弁護士選任となります。 弁護士費用は、請求金額によって変動しますから、いくら請求するのかによります。 1)弁護士選任 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 上記に相談して、弁護士の紹介を受けてください。 2)訴訟準備 これは、相談者の側で請求には根拠があり正当な請求であるという正面が必要となります 見積もり 損傷状態 損傷状態の写真 全損の証明 事故の状態 事故証明 請求の金額 交渉過程の内容の記録 上記を持参して、相談をしてください。 相談料は、1時間あたり10500円~となります。

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