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年末調整の書類で(年度途中で退職した場合)

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 書き忘れましたが、失業給付金は給与所得ではなく、所得税では非課税となっています。

noname#6071
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございます。 そうなんですか! では、私は年内に収入の見込みがないので、配偶者控除と、配偶者特別控除の両方が受けれますね。 うわぁ~初めてだわ・・。

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