離職理由に関する利益不利益

このQ&Aのポイント
  • 休職期間が満了し、復職できないための離職理由について、会社と労働者の利益・不利益について解説します。
  • 休職中に受けた嫌がらせや就業環境の問題による離職理由について、会社と労働者の利益・不利益について解説します。
  • 離職票に署名した後に離職理由の詳細を確認し、納得のいかない部分がある場合の会社と労働者の利益・不利益について解説します。
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離職理由に関しての利益不利益

休職が長引き、10月9日で休職期間満了を迎えます。 9月22日に人事に呼ばれ行ってみたところ、退職に関する手続き(書類記入等)の為でした。 各書類の説明を受け、言われるままに離職票にも署名をしたのですが、当日印鑑を持って 行かなかった為、いったん持ち帰り後日送付するように言われて帰ってきました。 私の離職理由は「5.その他(休職期間が満了し、復職できないため)」でした。 署名をするときはその離職理由の部分しか見せられず、最終的にはその理由に なるのかな、と思い署名をしたのですが、 帰宅して離職票をよく読むと「本来はこちらの理由では?」と思われる理由がいくつかあり、 若干納得のできない気持ちでいます。 今までの経緯としては   (元)同僚の執拗な嫌がらせを受け人事に相談したところ、当時の総務部長から    「そんなに嫌なら自分が休んで(休職)異動しろ」と声を荒げて言われ、ほかに選択肢も    見あたらず、休職を申し出た。    (当時から心療内科に通っていたが、主治医は本当は私を休ませたくなかった)                   ↓   今年の初夏頃、主治医から「そろそろ仕事行けるんじゃない?」と言われ、自分でも自信が   ついた頃だったので復職したい旨人事に相談したところ、初めはやんわりと徐々にはっきりと   退職勧奨と受け取れる話をされた。                   ↓   8月23日に人事に呼ばれていくと、「心苦しいのですが復職は認められません」と言われた。   (私はこれを「解雇予告」と受け取っています。)   (何度聞いても理由は述べず、同じ言葉の繰り返しでした。) 以上のようないきさつがある場合、離職理由を   3-(1)解雇(重責解雇を除く)   3-(3)-(2)その他   4-(1)-(2)就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断し          たため        -(6)その他 などにした場合、会社、私、どちらにどのような利益・不利益があるのか教えて頂きたいと 思い質問させて頂きました。 長々と失礼しましたが、よろしくお願い致します。           

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

私も数か月前に納得出来ない理由で解雇となりました。 私は、神奈川県に在住なので、『神奈川県労働組合総連合』という神奈川県のNPO団体に 相談しました。 会社と私の間に入って本当に親身に問題を解決してくれました。 納得のできない事を証明する書類、メール、病院にかかった履歴など 第三者にきちんと納得させることの出来る材料を準備して相談しました。 費用は一切かかりません(但し、裁判になったら当然費用はかかるでしょう)。 相談者さんが、『もうすでに書類に署名をしてしまった』という点が気になります。 私は納得いかなかったので必要書類に署名する前に上の団体に相談しました。 お住まいの地域で探してみてはいかがでしょうか? ちなみに、労働基準監督署や職業安定所は該当する機関ではありませんので。

hiiragi-
質問者

お礼

あれから自分でも色々調べてみたところ、 手がないわけでもなさそうだということが 分かりました。 ちょっと会社に意地悪をしてみようと思います。(苦笑) ありがとうございました。

hiiragi-
質問者

補足

ご親切なご回答ありがとうございました。 『神奈川県労働組合総連合』のHPを見てみました。 助けになってくれそうな気がします。 私も神奈川県在住なので相談してみようと思うのですが、 勤務先が東京都でも大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

離職と退職は同じかどうか気になるのですが・・・ 「自己都合」だと150日?しかも数ヶ月待たされる。 「会社都合」だと300日の失業保険が貰えた、と記憶 していますが・・・。 退職は「会社都合」に持って行くべきですね。

hiiragi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね。失業保険の給付日数と待機日数が変わってしまいますね。 そのほかに何か気をつけるべき点などはご存じでしょうか?

回答No.1

  >就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため これは貴方が退職を判断した事になります。 >休職期間が満了し、復職できないため これは会社が退職を判断したことになります。  

hiiragi-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 よろしければそれによって誰が得、または損をするかご推測願えませんでしょうか。

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