• 締切済み

企業の法律に詳しい方 訴えることができるか

小さな催事の会社を経営しております。  現在家庭の事情により休職中の役員(1/3の株主でもあります)が、会社に黙って会社のコンテンツを販売しようとしていることが発覚しました。こちらでは何も聞いておりませんので、おそらく会社とは別の名義で行おうとしていると思われます。  通常では考えにくい事ですが、本人が仕入れ元のメーカーに連絡を入れて必要な機材を借りようとしたようで、メーカーが不審に思いこちらに連絡をくれて事態が発覚したのですが、目的の催事自体は流れてしまったようです。顧客は不明です。  当方としては他の顧客にも同じような事をされては困るのでこの行為(未遂ですが)を見逃す訳には行きません。またこのような行為は会社として許す訳にはいきませんので、他の役員と相談の上、何かアクションを起こしたいと考えています。民法又は刑法でこの役員を訴えることはできるのでしょうか。 本人は元々常識がない所があり、株主という権限からか人の言うことをあまり聞くタイプの人物ではありませんので、強い訓戒の意味も込めて社会的な制裁を与えたいと考えております。 適切な方法がありましたらご教示願います。

みんなの回答

  • shosyu-rk
  • ベストアンサー率64% (20/31)
回答No.4

>会社に黙って会社のコンテンツを販売しようとしていることが発覚しました。 役員さんの行為は、競業取引に該当します(会社法356条)。 競業取引とは要するに、会社と同じ事業を行って会社の利益を犠牲にし、自らの懐を温めることをいいます。会社法では会社の利益を保護する趣旨から、当該行為を防止する規定が設けられています。 >適切な方法 実際に催事自体は流れており、取引は行っていないので356条違反を理由に訴えることができません。 しかし、会社に対する任務懈怠を理由に、損害賠償責任を追及することは可能です(会社法423条)。

  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.3

#1です。 私も法手続きについては専門家ではないのですが、 御社に顧問の弁護士などがついている場合には、初期段階から相談しておくほうがよいように思います。 今回は厳重注意等で済ませるというのであれば、専門家等へ相談せずにおいておいてもよいかもしれませんが、 会社としてきちんとアクションを起こすというのであれば、顧問がいなくとも、法律事務所等に相談した方がよいと思います。 その役員への警告などを促すときにも適切な方法や文書を専門家として準備してもらえるのではないでしょうか。 本件は刑法に違反する詐欺や横領にあたるのか、会社法違反にあたるのか、はっきりしたことはわかりませんが、 民事の件についても、刑事(?)についても、どちらにしても専門家に相談をして対応を検討される方がよいと思います。

  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.2

#1です。 未遂とのことですが、会社法962条によると、特別背任罪の場合には、未遂でも罰するとあるそうです。 ただし、実際には損害が発生していないのであれば、損害賠償等は請求できても少額になるのではないでしょうか。 制裁という意味であれば、今回の事件の責任を追求し、その役員を解任してしまえばよいのではないでしょうか。 どちらにしても、会社としてアクションをおこすのであれば、まずは、その役員が背任を行おうとした証拠類は集めておく必要があるのではないかと思います。 たとえば、メーカーへ役員が送った発注書などの記録類があれば有効ではないですか。

yamauchi45
質問者

補足

ありがとうございます。 この場合ですが、相手が一貫して強硬な場合は警告→民事→刑事という順番でよろしいでしょうか? いずれにしても法的手続きは警告の中に含めた方が良いですよね? また、いずれかの段階で弁護士等専門職に委託したほうが良いのでしょうか? 重ねて質問で恐縮ですが宜しくお願い申し上げます。

  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.1

休職中の役員…という書き方をされていますが、問題のその方は会社法上の取締役であるわけですよね? 取締役は従業員とは異なり、雇用契約ではなく委任契約の関係にあるので、休職…という概念はないはずだとは思いますが…。 さて、話を本題に戻しますと、取締役などの重要な役割を持つ者が、自己の利益のために会社に背く行為をした場合、会社法に規定される「特別背任罪」にあたる可能性があります。 また、会社法では、取締役の責任の一つとして、協業避止義務があります。 会社の取締役が、自己やその会社以外の第三者の利益になり法人の利益と相反する取引(利益相反取引)を行う際は、株主総会や取締役会でその取締役以外の決議を採る必要があります。 それを行わずに無断で利益相反取引を行ったのであれば、会社としては損害賠償を請求することも可能であると思われます。 あるいは、「会社のコンテンツ」というものがどういうものかにもよりますが、 会社の物をその立場を利用して無断で持ち出した場合、業務上横領にあたる可能性もありますよね。 いずれにしろ、その問題の役員の行為は法的にも問題のある行動であることは間違いないと思います。

yamauchi45
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます。 休職といいますか、合意の上で一定期間当社の業務から離れている状態にあります。こっそり営業を行ったか、過去の取引先からの個人携帯への問い合わせを受けたかと思われます。 特別背任罪の可能性ということですが、今回はメーカーからの連絡で発覚、相手先企業は不明、顧客の都合で実行には至らず(これもメーカーからの情報です)という未遂の状態にありますが、未遂でも告訴・立件は可能でしょうか? 会社として集めるべき材料などがありましたらご教示願います。 宜しくお願い致します。

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