- 締切済み
企業の法律に詳しい方 訴えることができるか
小さな催事の会社を経営しております。 現在家庭の事情により休職中の役員(1/3の株主でもあります)が、会社に黙って会社のコンテンツを販売しようとしていることが発覚しました。こちらでは何も聞いておりませんので、おそらく会社とは別の名義で行おうとしていると思われます。 通常では考えにくい事ですが、本人が仕入れ元のメーカーに連絡を入れて必要な機材を借りようとしたようで、メーカーが不審に思いこちらに連絡をくれて事態が発覚したのですが、目的の催事自体は流れてしまったようです。顧客は不明です。 当方としては他の顧客にも同じような事をされては困るのでこの行為(未遂ですが)を見逃す訳には行きません。またこのような行為は会社として許す訳にはいきませんので、他の役員と相談の上、何かアクションを起こしたいと考えています。民法又は刑法でこの役員を訴えることはできるのでしょうか。 本人は元々常識がない所があり、株主という権限からか人の言うことをあまり聞くタイプの人物ではありませんので、強い訓戒の意味も込めて社会的な制裁を与えたいと考えております。 適切な方法がありましたらご教示願います。
- yamauchi45
- お礼率0% (0/4)
- 財務・会計・経理
- 回答数4
- ありがとう数0
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shosyu-rk
- ベストアンサー率64% (20/31)
>会社に黙って会社のコンテンツを販売しようとしていることが発覚しました。 役員さんの行為は、競業取引に該当します(会社法356条)。 競業取引とは要するに、会社と同じ事業を行って会社の利益を犠牲にし、自らの懐を温めることをいいます。会社法では会社の利益を保護する趣旨から、当該行為を防止する規定が設けられています。 >適切な方法 実際に催事自体は流れており、取引は行っていないので356条違反を理由に訴えることができません。 しかし、会社に対する任務懈怠を理由に、損害賠償責任を追及することは可能です(会社法423条)。
- chupark
- ベストアンサー率41% (90/218)
#1です。 私も法手続きについては専門家ではないのですが、 御社に顧問の弁護士などがついている場合には、初期段階から相談しておくほうがよいように思います。 今回は厳重注意等で済ませるというのであれば、専門家等へ相談せずにおいておいてもよいかもしれませんが、 会社としてきちんとアクションを起こすというのであれば、顧問がいなくとも、法律事務所等に相談した方がよいと思います。 その役員への警告などを促すときにも適切な方法や文書を専門家として準備してもらえるのではないでしょうか。 本件は刑法に違反する詐欺や横領にあたるのか、会社法違反にあたるのか、はっきりしたことはわかりませんが、 民事の件についても、刑事(?)についても、どちらにしても専門家に相談をして対応を検討される方がよいと思います。
- chupark
- ベストアンサー率41% (90/218)
#1です。 未遂とのことですが、会社法962条によると、特別背任罪の場合には、未遂でも罰するとあるそうです。 ただし、実際には損害が発生していないのであれば、損害賠償等は請求できても少額になるのではないでしょうか。 制裁という意味であれば、今回の事件の責任を追求し、その役員を解任してしまえばよいのではないでしょうか。 どちらにしても、会社としてアクションをおこすのであれば、まずは、その役員が背任を行おうとした証拠類は集めておく必要があるのではないかと思います。 たとえば、メーカーへ役員が送った発注書などの記録類があれば有効ではないですか。
- chupark
- ベストアンサー率41% (90/218)
休職中の役員…という書き方をされていますが、問題のその方は会社法上の取締役であるわけですよね? 取締役は従業員とは異なり、雇用契約ではなく委任契約の関係にあるので、休職…という概念はないはずだとは思いますが…。 さて、話を本題に戻しますと、取締役などの重要な役割を持つ者が、自己の利益のために会社に背く行為をした場合、会社法に規定される「特別背任罪」にあたる可能性があります。 また、会社法では、取締役の責任の一つとして、協業避止義務があります。 会社の取締役が、自己やその会社以外の第三者の利益になり法人の利益と相反する取引(利益相反取引)を行う際は、株主総会や取締役会でその取締役以外の決議を採る必要があります。 それを行わずに無断で利益相反取引を行ったのであれば、会社としては損害賠償を請求することも可能であると思われます。 あるいは、「会社のコンテンツ」というものがどういうものかにもよりますが、 会社の物をその立場を利用して無断で持ち出した場合、業務上横領にあたる可能性もありますよね。 いずれにしろ、その問題の役員の行為は法的にも問題のある行動であることは間違いないと思います。
補足
ご回答誠にありがとうございます。 休職といいますか、合意の上で一定期間当社の業務から離れている状態にあります。こっそり営業を行ったか、過去の取引先からの個人携帯への問い合わせを受けたかと思われます。 特別背任罪の可能性ということですが、今回はメーカーからの連絡で発覚、相手先企業は不明、顧客の都合で実行には至らず(これもメーカーからの情報です)という未遂の状態にありますが、未遂でも告訴・立件は可能でしょうか? 会社として集めるべき材料などがありましたらご教示願います。 宜しくお願い致します。
関連するQ&A
- 法律的に、元役員の使い込みについて伺います。
皆様、こんにちは。 私の会社の元役員(この3月にて退職)の使い込みが発覚しました。具体的には、その役員個人の車のガソリン代や高速代、車の修繕費(20万円相当)、カメラ(30万円相当)の購入費用等を、会社の経費に入れていました。この役員が経理を担当していたので、他の役員も気が付かなかったらしいのです。 また、当社の顧客名簿を密かに持ち出し、4月からは早々に、同業の仕事を始めたとのです。 上記に関しまして、他の役員は商法の善管注意義務や競業避止義務、刑法の業務上横領罪として、訴えると息巻いておりますが、法律上は罪が成立するのでしょうか。また、穏便に済ます方法はないのでしょうか。 皆様、ご教示下さい。よろしくお願い致します。 長文乱文で失礼致しました。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 非上場企業における株主総会議決について
とある非上場企業の株を義理で購入したのですが、毎年の株主総会の案内もなく、実施されている形跡もありません。 ですが、いつの間にか新しい役員が入っていることを確認しました。 私自身、数株の持ち主であり、過半数を持っているわけでもありませんが、役員の退任ならともかく、 新任役員の選任については、株主議決が必要なものと理解しております。 もしかしたら、定款等に株主議決なしに新任役員が着任できるのかもしれませんが、あまり聞いたことはありません。 株主であるにも関わらず、株主総会の案内がなく、ペーパー状の議事録を作成していることが発覚した場合、何か訴訟は起こせるものでしょうか? (もちろん委任状を書いたこともありません) 是非、教えて下さい。
- 締切済み
- 株式市場
- 法律にふれるでしょうか?
例えば A会社に勤務していたB氏が不祥事を起こして解雇されたとします。 A社は顧客に対して「B氏は当社とは今後一切関係ありません」という書面を送る行為は 違法なのでしょうか? また、Aが町内会で、B氏が役員でない一般の町民だった場合はいかがでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 合同会社について
先回も法人化についてご相談しましたが、法人化の会社を合同会社にした場合について、教えてください。 アパート大家です。相続ですが、ある本によりますと、法人化して財産を残す。法人は家族が役員となり、本人もOK。とあります。 株式会社ですと、本人が出資し株主になってはいけませんと書いてあります。 本人が株主ですと、死亡したとき株が財産分けの対象になりますから、相続税対策にはならないわけです。そうしますと、今は会社設立で合同会社もあります。合同ですと、株主がありません。役員は株式と同じですから、本人が社長でもいいのです。(役員報酬は役員会議で決められる)ただ合同会社について良く分かりません。合同会社でも可能ですか。株式会社でないと駄目です。となりますか。 詳しい方教えてください。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- デパートのほうにははなしはいるものですか?
デパートでよく催事していて、その催事での短期バイトも 派遣会社でよくあるんですが・・・・ 仕事中に他の店に買い物orおしゃべりなどなどしにいき、相手の店の 人が不快におもった場合、派遣会社に連絡し、会社から本人に注意の連絡が普通行くと思います。 そういうトラブル的な事って、デパート側の耳には入るんでしょうか??互いにどこの派遣会社かわかってるとして。 意味が分からなかったらすいません。
- 締切済み
- アルバイト・パート
- 現役員の不正による会社倒産
どなたか教えてください。 わけあって、私の知り合い(中小企業の株主)が現取締役をすべて解任して経営に戻る臨時株主総会を開催します。 それはそれで、普通の手続きに基づいて進めているのですが、現役員が入金された現金を引き出しているために、不渡になり会社が倒産しそうです。 このようにあきらかな、現役員の不正な行為で会社が倒産した場合に、再度別の役員で再建できるのでしょうか? また、当然現役員は損害賠償責任は当然発生するのですよね? なんとも腹立たしかったので、どなたかそんな事したらこんな罰をうけるぞ!と言うのを教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 役員の解任について
役員の不正が発覚した場合のその役員の解任について教えてください。 当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき、会社法854条では「株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」となっているのですが、具体的には裁判所へ訴えて、裁判を起こすということでしょうか? また、 同条には、それをできるのは「総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主」と「発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主」となっているのですが、両者の違いがよくわかりません。 教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 元役員の使い込みなのですが。
皆様、こんにちは。 私の会社の元役員(この3月にて退職)の使い込みが発覚しました。具体的には、その役員個人の車のガソリン代や高速代、車の修繕費(20万円相当)、カメラ(30万円相当)の購入費用等を、会社の経費に入れていました。この役員が経理を担当していたので、他の役員も気が付かなかったらしいのです。 また、当社の顧客名簿を密かに持ち出し、4月からは早々に、同業の仕事を始めたらしいのです。 他の取締役は、上記の件に関して、商法違反(背任行為や競業避止義務違反)や、刑法の業務上横領で訴えると息巻いています。 しかし、まず先にやるべきことがあるのではないか?法人税の確定申告も近いので、決算を確定させるのが先決なのではないか?と私は思うのです。 皆様は、まず如何なる手段をとるべきであると思われますか。良い手段をご教示下さい。よろしくお願い致します。 長文乱文で失礼致しました。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- これって法律違反だと思うんですが…
みなさん、お疲れ様です。 法律に明るい方へ質問です。 会社の営業マンがメーカーから貰ったサンプルを得意先に売っている事が発覚しました。 サンプル品なのでもちろんメーカーさんから仕入れ伝票も来ないし納品書もこない。 こんな事をしているなんて全然知りませんでした。 これって立派な法律違反ですよね? 上記の行為が触れる法律ってなににあたるんでしょうか? また、罰則等をお教えください。 正直びっくりしました、もう法律がどうのじゃなくてモラルの問題だとおもうんですが、販売した人間は「ただで貰って売れるんだからいいだろっ!!」ですって… お忙しいと思いますが何卒よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
ありがとうございます。 この場合ですが、相手が一貫して強硬な場合は警告→民事→刑事という順番でよろしいでしょうか? いずれにしても法的手続きは警告の中に含めた方が良いですよね? また、いずれかの段階で弁護士等専門職に委託したほうが良いのでしょうか? 重ねて質問で恐縮ですが宜しくお願い申し上げます。