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業務上横領に詳しい方へ、ご質問願います。

私は中小企業の経営をしています。昨年11月から現在までに売上金が70万円不足しています。その売り上げの集金管理は従業員Aに全て任せていました。それ以前の2年間は、何の問題もなく信頼できる仕事をしてくれ、その為経営側も、決算時期でしか管理帳簿を目に通すことがありませんでした。他の従業員もいますので、きちんと返金していただいて、責任をとって退社願いたいのですが、鬼の覚悟で警察に連絡した方が良いのでしょうか。まだ従業員Aには何も伝えず、今日も小額ですが売上金が不足しています。できれば早急にご返答いただければ幸いです。

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  • ベストアンサー
noname#229064
noname#229064
回答No.8

警察に届けるかどうかは、あなた様の裁量次第だと思います。 私ならこうする程度で読んでください。 1 売上金の不足は、未入金なのか、記載漏れなのか、横領なのかはっきりお金の流れをつかんでください。 2 横領と確定した時点で、本人と話し合いの場を持ちます。理由、弁済の意思、期日等はっきりさせます。 3 合意事項を書面に残し、違反した場合は警察に届け出るといった条件を付ける。 4 退社の仕方についての話し合い。会社都合、自己都合または継続して勤めてもらう。 資金の回収が優先なら、そのように行動しなければならないと思うからです。 警察に届けて、取り調べを受ければ、本人の収入もなくなるわけです。お金に困っての行動なら、そのまま御社で働いてもらうのが一番安心かと思います。 責任者である、あなた様の責任も当然あると思われますので、あまり追いつめてしまわない方が良いと思います。

junjunjun0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。解決の糸口が見つかりそうです。ベストアンサーを付けさせていただきます。お世話になりました。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.7

Aさんが集金に行った先で、顧客が「今月、ちょっと苦しいから、支払い待ってくれ」って言って払わず、Aさんがそれを報告してないのかも知れない。 その辺りの「事実関係」を調べないで、いきなり「返せ。そして辞めろ」では、Aさんは死んでも死に切れません(下手したら、暗い夜道で後ろからAさんに刺されますよ) ろくに調べずに訴えたり告訴したりして、裁判に持ち込まれて「実は顧客が払ってない」って判明したら、敗訴して泣くのは経営者の方です(顧客が払ってない場合、その報告を怠ってたAさんにも責任はあるけど) 未回収の売掛金は、放置が続くと、売掛金は時効消滅して回収出来なくなるので、まずは「ちゃんと回収できてるのか?」を確認し「回収できてるのに売上金がたりない」のか「回収できてないから売上金がたりない」のか、きちんと見極めしましょう。

junjunjun0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ごもっともです。また、我々の管理体制に不備も責任はあります。大切なお客様のお金を管理する以上これからはシステムを強化し、深く反省できました。

回答No.6

何処かの党の議員のように従業員Aに任せてある。これは経営者として如何なものかと思います。 売上から集金に関するデーターや証憑書類は7年間保管ですからある筈です。さかのぼって照合してください。集金業務があると云う事は債権債務の覚書・請求書等は必ずある筈です。鬼の覚悟で警察に連絡する前に経営者としての行動をすべきです。

junjunjun0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ごもっともです。また、我々の管理体制に不備も責任はあります。大切なお客様のお金を管理する以上これからはシステムを強化し、深く反省できました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

これは本人の反省等にもよると思いますが、多くの会社では損害の弁済を優先させて、それができる場合は解雇だけで刑事事件にしないことが多いのではないでしょうか。 まずやるべきことは、その横領の事実の確保で、たとえば取引先の問い合わせ、同僚社員への聞き取り、帳簿のチェックなど可能な限りの調査をして、間違いないということであれば本人と話し合いをすべきだと思います。そこで本人があくまでも否定するのならば刑事告発もやむをえないかもしれません。 その本人が入社後何年かにもよるのですが、場合によっては身元保証人への損害賠償の請求もありです。 (通常入社後3年程度経過後は身元保証人の責任はないものとされています) ただ今回の金額は裁判にするほどの金額でもないので、できれば社外には知られないような方法が望ましいのではないかと思います。 その場合は話し合いで自己都合の退職とするのがよいでしょう。 それと貴社の就業規則にはこのような場合の懲戒の規定はありますか。 なければ早急にそれを追加されることをお勧めします。それがないと些細なことでも懲戒が難しくなります。 この機会に社内体制を見直したほうが良いと思います。

junjunjun0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ある程度の就業規則は、持ち合わせていますが、懐を深くまずは本人と話し合いの場をもうけたいと思います。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.4

売上金をネコババしてそれを何ヶ月もごまかせる体制なんだったら、もしかしたら不足していないのかもしれない。 なぜそうなっているのか、なぜ帳簿上あっているのか、消えたとしたらなぜ消えたのかを調べ、必要であれば損害賠償、刑事告訴を行いましょう。 そして、再発防止策を考えましょう。 横領が発生していたとすれば横領した人が一番悪いのは言うまでもないけど、それが許されてしまう体制を作る人にも少し責任があると思うから、刑事告訴はしないよというのは理解できる。

junjunjun0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まずは事情をよく本人と話し合いたいと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

まずは本人に売上金の不足を告げ、なぜそうなっているのかということの説明を受けることが大事です。 それをせずに警察に連絡しても、警察も横領なのか事故なのかが判断出来ません。 本人に説明を求め、正確な金額を確定し、不正があれば直ちに返金させ、返金の度合いによっては警察への告発も辞さない、という態度で充分だと思います。 なお、会社で金銭を管理させる場合は必ず複数以上の人数で管理させましょう。 誰かが不正をしようにも必ず誰かのチェックが入る、ということを経営者側がシステムとして徹底しておけばそういう問題は起こらない筈です。 金銭の不足、または社員の金銭管理の不正という問題は、経営者側の職務怠慢が引き起こしています。 猛省してください。 会社で金銭を管理している一般社員より。

junjunjun0214
質問者

お礼

目の覚めるようなご回答ありがとうございました。

noname#147353
noname#147353
回答No.1

まず、従業員Aが横領の確証を得てから通報されるべきと存じます。

junjunjun0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確証はつかみました。しかし、ある回答者様からは、経営者の職務怠慢といった厳しいお叱りもありました。もっと従業員との関係性を構築するための勉強が私たちには必要かと反省しています。いつか、「おっ。俺って、信頼されているんだ。」と前に進んでくれる環境になる会社を創りたいと思います。まずは今回の件、経営者らしく懐を深く本人と向き合って話そうと思います。 お礼が遅くなりました。ありがとうございました。

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