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憲法9条撤廃は永田町次第ですか?

憲法9条を撤廃して、戦争突入して、民主化に するために手っ取り早く憲法9条を撤廃する ためには、憲法9条を置くか、置かないかの 運命のボタンは永田町の先生次第でどうにでも なるのでしょうか? 天皇には権限はないと聞いたことがあるのですが、 憲法9条をもし撤廃すると永田町が決めたら、 天皇はストップをかける事はできるんですか? つまり、未だに戦争に突入して頂けないのは 永田町がやはり、のんきでダメだからですか? 遠回りの答えなどはご縁量ねがいます。

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

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  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.6

憲法改正には国民投票での過半数が必要。 ↓ 過半数得られるわけがない。 ↓ 9条撤廃は不可能 ましてや選挙権も持ってない子供のキミでは何を動かす力もない

onlyjunsuke
質問者

お礼

なるほど、選挙権がないキミが多くて 良かったです、今戦争はきついので^^

その他の回答 (5)

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.5

> 簡単に言うと、皇室が潰れて民主化になって、あの広い土地をショッピングモールにすれば有効活用できる > ためには戦争しか道はないのでは?・・・と考えているだけです。 太平洋戦争でも皇居は特に移転も何もしませんでした。 したがって、戦争になっても皇居をショッピングモールにするために何の効果も期待できません。 ショッピングモールにしても、すぐ目の前の千代田区でさえ空室率はこのところ上昇傾向にあり、賃料も下降傾向にあるので、有効活用にはならないと思いますが・・・。 質問内容から大分それるので、これ以上はコメントしませんが、単純にあの場所を使いたいというのであれば、現在の行宮から京都御所へ帰るように働きかける方がはるかに楽だろうと思われます。

回答No.4

CIAの判断、報告しだい。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.3

憲法9条については、憲法改正は両院の2/3以上の賛成で発議、その後国民投票により過半数の賛成で改正となります。したがって、永田町がどのように考えても、改正することはできません。 > 未だに戦争に突入して頂けないのは永田町がやはり、のんきでダメだからですか? 戦争をしたいようですが、現在の日本は、戦争をする準備もあまり整っているとは言い難いです。 武器弾薬や各種資源等の備蓄、周辺諸国への根回しもそうですが、せめて「何を求めて戦争をするのか」くらいは決めてからやるべきです。 因みに、向こうから宣戦布告を受けた場合には、他に防衛手段がない場合(例えばミサイルなどによる攻撃)には、相手国まで攻め込んでよいことになっています。 これは、鳩山一郎氏の時代から一貫している敵基地攻撃についての内閣法制局の解釈です。 要するに、こちらからやるのはダメだが、向こうから突っかかってきたものに対しては良い、ということです。

onlyjunsuke
質問者

補足

私は頭の良い人間ではないので単純な言葉で 申し訳ないですが、簡単に言うと、皇室が 潰れて民主化になって、あの広い土地を ショッピングモールにすれば有効活用できる ためには戦争しか道はないのでは?・・・ と考えているだけです。 他にその道があるなら知りたいです、是非。

  • tyr134
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回答No.2

まずは、日本国憲法をよく読みましょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 とあります。 つまり、天皇の国事に関するすべての行為は内閣しだいということです。 さらに、 第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 とありますので、憲法に定められた国事行為にしか関わることができません。 その行為は第七条に定められています。 次に、憲法第九条を廃止するためには、「憲法改正」という手続きが必要となります。 その手続きについては、日本国憲法では、 第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 とあります。 もう少しわかりやすくまとめると、 1・衆参両議院で議員総数の3分の2以上の賛成が必要 ただし、ここの段階ではまだ「国会(永田町)が国民に憲法改正案を示した」にすぎません。 なので、 2・国民投票もしくは特別な選挙をおこなって過半数の賛成が必要 となります。 ただ、憲法が定められてから約60年近くの間、その具体策は示されていませんでした。 やっと小泉内閣の時に定められた『日本国憲法の改正手続に関する法律』に定められた方法でもって国民に信を問うことができるようになりました。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILE_RECNO=00638&START_P=0&END_P=0 で、天皇との関わりを言えば、日本国憲法第九十六条第二項に 天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 とありますので、国民が決めたことには逆らえません。 とまぁ、日本の憲法改正には大きな壁が立ちはだかっています。 まずは、永田町という壁。 両議院で3分の2以上の賛成を得るということは、言い換えれば与党による独裁体制が成立か、与野党を超えた大連立に拠るしかないのですが、同じ党内ですら思想も政治信念も様々な人の寄り合い所帯ですから、かなり難しいでしょう。 続いて、国民投票による洗礼が待っているのですが、こちらも法律が出来たとはいえ、その運用にはあやふやな部分等があり投票前に色々ともめることでしょう。 この分厚く大きな壁を打ち破るのは、なかなか難しいでしょう。 結論としては、日本国憲法が謳っているように「主権在民」が日本の方針ですので「永田町だけ」では決まることはあり得ません。 p.s.清水幾太郎という安保闘争時に活躍した論客がいるのですが、その人の著書に興味深いことが書いてあったので引用しておきます。、 「日本側の官僚として、占領軍と接触してきた方から、当時のお話を伺った。[・・・] この規定(憲法第九十六条)では、クーデターにでもよる以外、改正の道がないのではないか、と気がついたしだいです、とういうことであった。」 清水幾太郎著『日本よ国家たれ 核の選択』文芸春秋社 1980,

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.1

天皇は国政に関する一切の権能を有しません。これは、憲法にも謳われています。天皇は、ただの国家と国民統合の象徴です。なので、廃止にストップをかけることはできません。 永田町とて、所詮国民の大部分の顔を伺ってます。国民のほぼ全員が「憲法9条を廃止せよ!」と言えば、廃止に向けて真剣に検討せざるを得ません。 日本の政治は腐り切ってますが、民主主義で有ることに変わりはありません。永田町次第ではなく、国民次第だと思います。国民が団結して叫べば、国は動きます。今の日本人に足りないのは、団結するということです。

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