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交際費と法人税について
資本金1億円超の会社は交際費を使ってもまるまる税金がかかる、と聞きました。 という事は、税引前当期純利益が0円の場合、交際費が0円なら法人税が0円だが、交際費を100万円使っていると、100万円に法人税率をかけた金額を納め当期純利益がマイナスになる、ということでしょうか? また、そうならば、このときの法人税率は何%になるのでしょうか?
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課税所得は、益金から損金を差し引いて求められます。 したがって、損金不算入となる交際費が100万円あれば、その他の収益・費用が全て損金・益金として認められれば、課税所得は100万円となります。 したがって、この100万円に法人税率をかけた金額が法人税等として支払うべき金額になり、当期純利益はマイナスになります。 法人税率は、もし利益が出た場合とまったく同じ税率が適用されます。法人税は原則として30%ですが、中小など22%が適用されるものもあります。 利益に対して課される法人税、事業税、住民税を合算した実効税率は、40%前後です。
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