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  • hata79
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回答No.3

ネイルサロンの経営は「事業所得」になります。 事業所得ですと、103万円という金額は登場してきません。 控除対象配偶者になる所得条件は「年間所得が38万円以下」です。 事業所得なら総売り上げから経費を引いて出た「所得」が38万円以下なら控除対象配偶者になれます。 103万円の壁は給与所得者が控除対象配偶者になれるかどうかの判定で出てくる話です。 事業主登録は税務署への個人事業の開業届けのことを言われてると思います。 言葉どおり「届出」ですので、登録ではないんですね。 届出をすると、確定申告に必要な用紙が送られてきたりして、便利です。 青色申告をしようとするなら、青色申告の承認申請をしないといけませんが、その際に個人事業の開始届出が出てるほうがいいでしょう。 開始届けは「出すように」と法律でなってますが、出さなくて罰金等が付くものではありません。 ネイルサロンをするのに協同組合などに登録が必要だという意味でしたら、登録をなさってください。 しかしその登録と配偶者控除をうける受けないというのは、全く別の問題です。

noname#149260
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