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配偶者控除から外れることで生じる不都合とは?
- 配偶者控除から外れることで、個人事業主としての収入を得る場合でも、夫の保険や年金は扶養のままでいられるので安心です。
- 配偶者控除から外れることで夫の収入には変更は生じません。会社独自の手当てではなく、公的な税金などの面でも変化はありません。
- 個人事業主となったことで家全体の収入が減る可能性があるため、具体的な調査を行い対策を取る必要があります。
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>141-65夫は会社員で年収1100万円ほどです。私が配偶者控除から外れることで、夫の収入には変更が生じるのでしょうか。会社独自の手当て等のことではなく、公的な税金等の面で、収入がいくらかでも減ることはあるのでしょうか。 あります。 ご主人は「配偶者控除」を受けられなくなります。 でも「配偶者特別控除」を受けられます。 配偶者特別控除は貴方の所得が76万円未満の場合受けられます。 ただ、控除額は所得税で配偶者控除38万円に対し、60万円の所得だと配偶者特別控除は16万円の控除額になります。 22万円控除額が減ります。 所得税 220000円(控除額の差)×20%(税率)=44000円 住民税 170000円(控除額の差)×10%(税率)=17000円 計61000円増税になり、その分手取り額が減ります。 所得税と住民税の配偶者控除の額が違うので、控除額はそれぞれで異なります。 なお、配偶者特別控除を受けるためには、ご主人が会社の年末調整のとき会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」欄に、貴方の氏名や所得を記入する必要があります。 逆に、会社に出してある平成22年分の「扶養控除等申告書」の異動の申告(貴方を控除対象配偶者からはずす)をしないといけません。
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- ma-fuji
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No.1です。 >配偶者特別控除を受けられるのは控除を受ける本人の所得が1千万以下の場合、と書いてあるのですが、 そのとおりです。 「所得」が1000万円を超えると、配偶者特別控除は受けられません。 でも、ご主人はそれには該当しません。 給与所得の場合「所得」とは「収入」から、「給与所得控除(年収の額によって決まります)」を引いた額で、ご主人の年収だと875万円が所得です。 だから、配偶者特別控除は受けられます。 なお、所得が1000万円というのは、収入だと約1231万円になります。 また、個人事業主の場合は、「収入」からその収入を得るためにかかった「経費」を引くことができ、それが「所得」です。 60万円というのは「所得」でしょうか。 その所得が38万円以下なら配偶者控除だし、60万円より少なければ配偶者特別控除の控除額も増える可能性もあります。
お礼
お恥ずかしいことに、所得と収入の区別さえついていませんでしたが、よくわかりました。ありがとうございます。 私の収入(所得ではありませんでした)は60万円程度と考えておりますが、経費を差し引いても5万円ほどの差と思われます。誤差は出てもわずかのようですね。 いずれにしても、夫の所得減の金額が私の所得より上回ることがないというので安心しました。私がやりたくてやっている仕事ですが、家としての収入が減るのでは考え直さなくてはと思い質問させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
具体的な数字を挙げてのご回答ありがとうございます。 やはり手取りは減るのですね。 国税庁のHPによりますと、配偶者特別控除を受けられるのは控除を受ける本人の所得が1千万以下の場合、と書いてあるのですが、夫はそれに該当するのではないでしょうか?そうであるなら、さらに手取りが減ると言うことでしょうか? 重ね重ね申し訳ありませんが、お答えいただければ幸いです。
補足
>夫はそれに該当するのではないでしょうか 該当しない、の間違いです。控除は受けられないのでは、と言うことです。すみません。よろしくお願いします。