起業後の税金について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 起業後の税金について教えて下さい。小さな会社にして、私と友人だけで働き、私と友人自身に給与を支払うつもりでいます。
  • 私が今持っている申告や税額についての知識をいかに記しますので、間違いがないかと、他に漏れがないかをご教授下さい。
  • 法人にかかる税金と個人にかかる税金について教えてください。
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起業後の税金について教えて下さい

このたび、新規に会社を設立しようと考えています。 小さな会社にして、私と友人だけで働き、私と友人自身に給与を支払うつもりでいます。 しかし、何分初めてのことで、特に税金関係などに疎く、抜けがないか心配です。 本来であれば税理士先生などに依頼すればいいのでしょうが、 分からないままにしたくないのと、コストの面(反面時間がかかるのは理解しています)を考え、 出来たら設立当初は自分で手続きを行いたいと考えています。 そこで、私の今持っている申告や税額についての知識をいかに記しますので、 間違いがないかと、他に漏れがないかをご教授下さい。 (納めるべき税金が抜けていないかが特に知りたいです) 法人・個人ともにあります。どうかよろしくお願いいたします。 *一部都道府県によって税率が違っているかも知れません。 1.法人市民税<市役所> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 税額:(均等割)50000円/年+(法人税割)法人税*14.7% 2.法人県民税<県税事務所> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 税額:(均等割)21000円/年+(法人税割)法人税*5.8% 3.法人事業税+地方法人特別税<県税事務所> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告(法人県民税と同時) 税額:所得利益*2.7%(400万円以下) / 所得利益*4.0%(400万円超800万円以下) / 所得利益*5.3%(800万円超) + (基準法人所得割額)法人事業税*81% 4.社会保険料<年金機構> 申告時期:毎月納付書が送られて来る 税額:所得に応じる(*労使折半) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html 5.法人税<税務署> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:事業年度が6ヶ月を超え、前期の法人税額が20万円を超える法人) 税額:所得利益*18%(年800万円以下) / 所得利益*30%(年800万円超) 6.消費税<税務署> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:前期の消費税額が48万円を超える法人) 税額:課税売上げ消費税額-課税仕入れ消費税額 前々期の課税売上高が1000万円を超える場合消費税納付の義務が生じる(つまり新規設立後3期目まで納税義務はない) -----以上法人関連----- -----以下個人関連----- 7.個人市県民税<市役所>(市役所にまとめて納付する) 申告時期:会社で天引きして納付する(毎月) 税額:(均等割)4500円+(所得割)前年度の課税総所得金額*10%/年(これは年額) 8.源泉徴収(個人所得税)<税務署> 申告時期:会社で天引きして納付する(毎月) 税額:所得に応じる http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 甲(扶養控除等申告書提出済み) / 乙(提出なし) 9.年末調整<税務署> 申告時期:通常12月 方法:下記を参照 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/01.htm *給与が月額88000円未満であれば源泉徴収がないので年末調整も不要である ----- 欲しい回答例 ----- 8.源泉徴収 の理解がちょっと違います。 給与からは毎月天引きしますが、実際に納付するのは年に1回です。 会社は税金を預かっているだけです。使い込まないように注意しましょう! あとは概ね間違いないと思います。 ----- 要らない回答例 ----- 貴方のような人が増えて行政の負担も増えています。 税金の事は専門家である税理士に依頼しましょう。 悪いことは言いません、生兵法は怪我の元です。 素人がつらつらと書いていますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。 *以前「起業」で同様の質問をしましたが、有効な回答が得られませんでしたので、 締め切った上で、改めて「税金」にて質問させて頂きました。 どうかご理解下さいますようお願い申し上げます。

  • cnkozo
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

5.法人税<税務署> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:事業年度が6ヶ月を超え、前期の法人税額が20万円を超える法人) 税額:所得利益*18%(年800万円以下) / 所得利益*30%(年800万円超) 法人税は会社側の所得利益に税率をかける前に、税務調整が必要です。 損金算入、損金不算入、益金算入、益金不算入の処理をします。 個人の場合には受け取った銀行利息は事業主借りで処理して終わりですが、法人の場合には、支払った源泉所得税の処理を仮払にするのか、租税公課で処理しておいて損金不算入として処理するなどの知識が必要です。 申告書には別表四と別表五が不可欠ですので、専門書を読んで勉強する必要があるでしょう。 6.消費税<税務署> 申告時期:事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に申告 (中間申告:前期の消費税額が48万円を超える法人) 税額:課税売上げ消費税額-課税仕入れ消費税額 前々期の課税売上高が1000万円を超える場合消費税納付の義務が生じる(つまり新規設立後3期目まで納税義務はない) 課税事業者になる条件は変更されてます。確認をしてください。 「新規設立後3期目まで納税義務はない」はもう古い概念です。 9「給与が月額88000円未満であれば源泉徴収がないので年末調整も不要である」 中途入社の社には前職を足しての年末調整が必要です。 年末調整をしてもしなくても納める税金に変化がないというだけですので、決して年末調整をすべき者にならないというわけではありません。 法定調書の作成や、本人への源泉徴収票の交付なども必要です。 ご質問分を「○」とすると「年末調整が不要なのだから、源泉徴収票の作成も不要、法定調書の提出も不要なのだ」と誤解されかねないので、あえて触れておきます。 決算までは市販のソフトでしてしまい、法人税の申告書の作成だけを税理士にしてもらい、次の事業年度からはそれを見て申告書を書いてしまうと云う手があります。 一つの法人の申告書は、大体同じようなパターンだからです。 費用をかけたくないというなら、作成した申告書をチェックしてくれと税務署に行けば見てくれます。 飛び込みでいっても断られますので、予約をしていくといいです。 こんな回答要らないといわれると思いますが「初めだけ税理士に依頼したほうが良い」と思います。 開業時仕訳や、創業費、開業費の処理などは失礼ながら素人が本をひっくり返して行うには限度があります。 初めだけ処理してあれば、あとはパターン処理なので、税理士がいなくても実はできると思います。 創業費って定款に載せないと、法人税法上の処理が(正確にはですが)できません。 繰延資産で償却したさいに「定款に載ってません」と否認されて修正申告の材料になります。 というように、初めの処理が後々影響を及ぼすものがありますし、それをネットで全部説明できません。 また全部得るのも無理だと感じます。 「わからない、初めだけ御願いします」があとあとのことを考えるとよいと思いますよ。 イラン回答ですが。

cnkozo
質問者

お礼

ありがとうございます。御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 また質問させて頂くことがあるかとも思いますので、よろしくお願いいたします。

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