• 締切済み

戸籍謄本の表記を変える方法があれば教えて下さい。

yoshi170の回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

戸籍の記載は戸籍法に基づいて行われます。 戸籍法でできるとなっていること以外はできません。 除籍されたという事項は、戸籍が新しくならない限り消えません。 同一市区町村転籍だと、表題部分のみの書き換えしか起こらないので、戸籍記載内容は同じです。 県外ではなく隣町でもいいので、同一市区町村以外への転籍を行うと、戸籍の表示は現在進行事項以外は載らなくなりますので、夫婦二人だけの戸籍となります。 ですから、役場の回答以外に方法はありません。(回答が戸籍担当でしょうから当然ですが。) 転籍は引っ越しとは全く関係ないので、住所はそのままで転籍届を出せば完了します。 本籍地を変えるか、戸籍をそのままにするかの選択しかないでしょう。 ちなみに、#1さん回答のとおり、現在戸籍に記載がないからと言って、親子関係等が消滅したことにはなりません。

aimaimi1
質問者

お礼

丁寧に、ご回答ありがとうございました。 ある用件で父の戸籍を取った際、思いもかけず、父の再婚相手の事まで知り得てしまうことがわかって、同じ立場に立った時の夫の実子の方の気持ちを、つい、考えてしまって、役場にも相談しましたが、ここに戸籍等に精通している方がいらっしゃったらと、ご相談した次第です。 再婚して、結構な年数も経っていますし、 戸籍がどんなことを意味するものかは存じているつもりですので、 今更だったかもしれません。 ありがとうございました。

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