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源泉徴収票について
前働いてた仕事(bar)を去年の10月に辞めました。未だに、源泉徴収票をくれません。こんな場合、どうしたらいいのでしょうか?(>_<)3月の確定申告?で、本当は引かれない税金が引かれてて源泉徴収票があれば7万円かえってくると言われました(>_<)シングルマザーでお金もキツいです(泣)
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>前働いてた仕事(bar… 水商売系は、必ずしも「給与」とは限りません。 「報酬 = 事業所得」であることも多いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 給与でなければ、源泉徴収票は関係ありません。 >本当は引かれない税金が引かれてて… というか、給与であるときはもちろん、報酬でも一部の職種では、取らぬ狸の皮算用で仮の前払いをさせられるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 狩りの成果を明らかにして皮算用との過不足を精算するのが「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >こんな場合、どうしたらいいのでしょうか… 給与としてでなく、「報酬 = 事業所得」として申告すれば良いのです。 報酬から源泉徴収された場合には、源泉徴収した証拠書類として、源泉徴収票ではなく『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf をくれることもありますが、これは源泉徴収票と違って確定申告に必須なものではありません。 なくても、前払いさせられた金額を正直に、○39「源泉徴収税額」欄および第二表の「所得の内訳」欄に書き込むだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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「本当は引かれない税金がひかれてて」とは「源泉徴収票があれば、納めなくても済んだ税金を払わされた」という意味でしょうか。引かれない税金がひかれてるという表現がわかりません。 補足していただけますか。 「源泉徴収票があれば7万円かえってくる」という発言をしたのは、税務署員?市の職員?誰でしょうか。 根本的に申告時に間違いがあるようです。 貴方が給与を貰ってたとします。すると「源泉徴収票がないので、交付してもらってから申告してくれ」と指導すべきです。 源泉徴収票が出てないことから、報酬として支払いがされているのだとして(※)、申告書を作るなら、10%の源泉所得税が天引きされてるものとして作成をすべきです。 給与として確定申告書を作成するのに、源泉徴収票が存在してないというバカな申告書はありません。 報酬として確定申告書を作成するのに、源泉徴収額が存在してないというバカな申告書はありません。 つまり「給与所得」か「報酬」かのどちらかに判定をして処理をしなくてはいけないのに、それをしてないのです。 時間が許すなら、税務署にいき、この点を納得行くまで説明してもらいましょう。 ちなみに私の初めの疑問への補足によっては、対応は異なります。 ※ 給与の場合には源泉徴収票を交付する義務が支払い者にあります。 それに比べて「報酬」の場合には源泉徴収票そのものがありません。 支払調書というものがありますが、本人への交付義務がないものです。
お礼
回答ありがとうございます(>_<)市役所の方に言われました。納めなくてもいい税金を払わされた、という意味です(>_<)税務署にいろいろと聞いてみます(>_<)ありがとうございました!!!!
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お礼
回答ありがとうございます!!!!サイトものせてくれて、ありがとうございます(>_<)詳しく調べてみたいと思います(>_<)