青色申告と給与の金額と所得控除の関係について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の場合、家族への給与が全額必要経費となりますが、扶養家族から外れるため所得控除がなくなります。
  • 給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合、節税対策からすると逆効果となりますので、比較検討が必要です。
  • 給与の金額と所得控除の金額は具体的にお答えすることはできませんが、所得控除の金額の方が高くなる場合、従業員にならず扶養家族のままでパートで働いた方が得です。
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所得控除

御世話になります 主人が個人事業主になってしまいました 今 私はパートで働いています 月8万ほどの収入です 来年からパートを辞め 従業員として主人の手伝いをしようかと思っていました 税金の事を調べていたのですが 『青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。しかし、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。』 という説明がありました この文章の意味がわかりません ☆当方は配偶者です  『給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合』 とありますが   ・給与の金額   ・所得控除の金額  とは それぞれ具体的にいくらですか? ☆所得控除の金額の方が高くなる場合(=給与の金額の方が安い場合 と言う事ですか?)  従業員にならず 扶養家族のままで パートで働いていたほうが得  ということですか?? 宜しくお願い致します  

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  • hata79
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回答No.2

引用されてる文章は正しいことを述べてます。 「所得控除」という専門用語がわかるかたなら、当たり前に理解してることを、回りくどく説明されてるだけです。 また、前提要件を述べられてないので、この文章だけ読んで判るひとは、読まなくてもそのぐらい知ってるという方だけですね。 つまり「判ってない人がいくら読んでも、判らない可能性大の文」です。 要は次のとおりです。 自営業者が家族に払う給与は、経費に認められない。これが大前提です。 しかし青色申告の承認を得た場合には、家族に支払った給与も青色専従者給与として、経費にできます。 夫が妻に「よく働いてくれてるから、月に15万円の給与を払った」ら、青色申告してるなら経費にできるというわけです。 夫が税金の計算をする上では「青色専従者給与」として年間180万円を経費計上できます。 税の計算過程で、経費とは別に所得控除というものがあります。 「所得控除」とは、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、雑損控除などがあります。 青色専従者給与を奥さんに支払ってると、夫は配偶者控除が受けられません。 配偶者控除が38万円です。 引用された文は「奥さんに専従者給与をはらって経費にしてもいいけど、年間38万円以上払わないと、かえって損こいちゃうよ」というだけです。 年間給与24万円を支払って、38万円の配偶者控除を受けられなくする人はいないでしょう。 比較するまでもなく、検討する必要もないのです。 当たり前の理屈を裏側から述べて「比較検討が必要です」と小難しく言ってるだけです。 青色専従者になるには「夫の事業に専従」してないといけません。 原則的には他にパート勤務してると「アウト」です。 実際問題として「奥さんに給与を払うほどの儲けがない」なら、奥さんには今までとおりパートに出てもらって、稼いでもらってたほうがいいのです。 なお、既に他回答様が触れられてる点ですが、自分の家族に給与を払って自分の税金が減っても、家族内でお金がぐるぐる回ってるだけです。 外部からの「収入」が入るほうが家計全体は潤います。 おまけ 家族でやってる店ってありますね。父ちゃん母ちゃんと息子の3人で、ラーメン屋やってるとしましょう。 息子は親から「給与だよ」と貰ってるわけではないですが、息子が「もう、いやじゃ」と家出したら、他人を雇わないといけません。だからいい年になったら息子に「これがお前の給与だから」と払ってやりたい親心もあります。自分の給与は幾らですと言えないと嫁ももらえないかもしれません。 税金上、家族への給与が経費にならないので、親が子に給与を出すことをためらいます。 そこで「青色申告をしたなら、専従者給与として、適切な金額までの給与は経費にできるよ」としてるのです。 これだけが理由ではないですが、、、。 1 家族への給与支払いは経費にならない。 2 青色申告者の専従者給与は経費にできる。 3 専従者は配偶者控除、扶養控除の対象にできない。 4 配偶者控除は38万円、扶養控除も38万円。   専従者として給与を払うなら、年間38万円以上払わないと、損 これだけのことです。比較検討などしなくても「4」など誰でも理解できます。

-chee-
質問者

お礼

早々のご回答 ありがとうございますm(__)m 1回読んだだけで 非常によくわかりました!! (いや 何回も読みましたが(^-^;) ありがとうございました(*^▽^*)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります… それはそうですが、専従者給与とはそもそも国がお金を恵んでくれるわけで決してありません。 家の中で夫から妻へ、親から子へなどとお金を転がしているだけです。 >従業員にならず 扶養家族のままで パートで働いていたほうが得… 家の中でお金を転がすことにより、夫に多少の節税効果はあるにせよ、よそで稼いでくるほうが家計にとってありがたいことは、小学生でも分かることです。 どうしても夫の仕事に従事しなければならない場合は、 >扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果… 専従者給与を 1万円でも取ると、「配偶者控除」38万円を取れなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 夫から見て、経費 (専従者給与) も所得控除 (配偶者控除) も課税所得が少なくなるという意味では同じなのですが、課税所得を 1万円減らすのと、38万円減らすのとどちらが得かという話です。 >・給与の金額… それは夫に聞いてください。 >・所得控除の金額… ここでいう所得控除は、「配偶者控除」38万円のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

-chee-
質問者

お礼

早々のご回答 ありがとうございますm(__)m 難しいです 今までサラリーマンの妻だったことが とてもありがたく感じます もし 配偶者の当方が パートで年間100万稼いだ事により 夫の税金が何十万も増えたら (何十万も増えるのでしょうか???) 年収100万-増えた税金=実質内職さん並みの収入?∑(-□-;∥ もしそんな事になるなら 働くのを辞めようと思っていますが その前に もっと税金について勉強しますm(__)m ごめんなさい もうさっぱりわからなくて きっと当方は また ちんぷんかんぷんな事を言っているでしょう (自分では大真面目なのですが(;-;)) 親切にご回答頂き ありがとうございました!!

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