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所得控除と専従者給与について

初歩的な質問ですが教えてください。 青色申告の所得控除内容についてですが、 まず65万円の控除額がありますよね? これは、年間で65万までの経費を認めます=65万は非課税です。 という事で理解してよいのでしょうか? あと、従業員が家族(嫁)の場合で、給与を支払っている場合(専従者給与) 控除対象配偶者や扶養親族にはなれないとありますが、 これはどのくらいの金額から対象者とした方がいいのでしょう? 言い方が難しいのですが、 今現在年間総売り上げが300万として、 65万円ぶんの経費を引いて235万 私が給与(純利益)として235万をとった方が良いのか、 妻に100万くらい給与として取らせて、私の扶養からはずした方が良いのか・・・ 判断に迷います。っていうか税金のかかり方はどのように違ってくるかが分かりません。 いくらくらいのレベルで、どのような判断をしたらよろしいと思いますか? あくまでも来年度の参考といたしたいと思っています。 一番税金のかかる状態が低いのはどのような感じでしょうか? アドバイス下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.5

青色申告特別控除の件は別途説明があるので、省きます。奥様の給与に関して、ものすごく単純に説明すると、所得は分散したほうが有利です。 上記の数字を使って非常にカンタンな説明をすると、235万円の利益だと 235万円-38万円(配偶者控除)-38万円(基礎控除)=159万円(事業所得) 159万円×10%=15.9万円が税金です。 奥様に給与を100万円支払うと 貴方:235万円-100万円(青色事業専従者給与)-38万円(基礎控除)=97万円(事業所得) 97万円×10%=9.7万円 奥様:100万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)<0=0円(税金かからず) 9.7万円+0=9.7万円 15.9万円-9.7万円=6.2万円も納税額が下がります。 なお、上記の金額には社会保険料控除その他の所得控除、税額控除は考慮していません。あくまでも目安でお考えください。

freeman555
質問者

お礼

ありがとうございます。 すっごい、わかりやすかったです。 とりあえず細かい事は抜きにして妻に給料を支払います(笑) ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.4

#1です。 >300の収入(売り上げ)があったとして、経費が仮に10%で30万。さらに65万の控除があって、最終的に205万に税金がかかるということですね? 結果としてはそうですが・・・。 売り上げ-経費=所得(270万円)です。 そして、税務署に提出する「青色申告決算書」の青色申告控除欄に「65万円(規定の帳票が添付されない場合は10万円です)」と記入して、最終的な所得が確定(205万円)します。 >色々シュミレーションしてみたいのですが、どうもなれないと難しいですね。 まずは、貴方一人で申告した場合の計算をしてみてはいかがですか? 所得から、各種控除をしたあとの残額(課税所得額)の計算をして見ましょう。 (確定申告書作成コーナー) https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm

freeman555
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。 いろいろ奥が深いですね(笑) がんばって勉強して少しでも無駄な支出は避けれるようにします!

noname#16474
noname#16474
回答No.3

65万の控除に関しては#1、2さんので。 > -----Original Message----- 妻に100万くらい給与として取らせて、私の扶養からはずした方が良いのか・・・ > -----Original Message----- ですが、実際、奥さんが働いたかどうかです。 働いてもいずに給与を上げ税金逃れをするということは 節税ではなく、脱税になります ですので、あくまでも奥さんが100万円に値する仕事をしていると仮定してお話します。 配偶者控除は38万円なので、それ以上給与を出せるこのケースの場合、専従者控除にしたほうが節税になります ただし、専従者給与にするということは、 源泉徴収や納付をしないといけないし、 年明けに給報を作成し役所に報告しなければなりません。 その手間も考えないといけません。 他に従業員がいて、源泉徴収しているというのであれば 1人増えても手間にはなりませんね。

freeman555
質問者

補足

回答感謝いたします。 >実際、奥さんが働いたかどうかです。 働いてもいずに給与を上げ税金逃れをするということは節税ではなく、脱税になります これまた説明不足でスミマセン。 妻もちゃんと働いています。 ただ、身内で同じ屋根の下暮らしている事もあり、給料はつけてもつけないでも良いので悩んでおりました。 実際に#2さんの回答の最後に書いた計算で行くと、 仮に残りの205万のうち、100万を妻に、105万を自分にという風にしたほうが良いのか、もっと妻の額を少なくして、自分の方にした方が良いのか・・・・ でも、おっしゃる通り手間考えるとどうしようか迷ってしまいますね。 仮に38万に抑えたら、先ほどの205万-38万=167万でこの金額に税金と、 100万と105万でお互いが税金を払うのとはどちらが少ないのかが一発で分かる利率の載ったHPとかご存知じゃないですか? 色々シュミレーションしてみたいのですが、どうもなれないと難しいですね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>年間で65万までの経費を認めます=65万は非課税です… これは、サラリーマンの「給与所得控除」です。 青色申告特別控除は、そうではありません。経費はすべて認められ、その上に特別なおまけとして、65万円を非課税にしてあげますよということです。 なぜおまけがもらえるのかというと、面倒な複式簿記をしたり、帳簿を保管したりしなければならないからです。 >今現在年間総売り上げが300万として、65万円ぶんの経費を引いて235万… 考え方が違います。「年間総売上」から「仕入」と「経費」を引いたものが「所得」(利益)で、その所得からさらに 65万円を引いた数字を基に、納税額を計算するのです。 >私が給与(純利益)として235万をとった方が… >妻に100万くらい給与として取らせて、私の扶養からはずした方が… まずは、上述の「所得」の意味を理解していただかないと、話が先に進みません。 売上額がすべて利益ではありません。これは税務手続きに関する決め事というより、経営の根幹にかかわることです。

freeman555
質問者

補足

回答感謝します。 >売上額がすべて利益ではありません。 すみません、自分の書き方がまずくて。 一応、私も『「クリック」も分からない』とは書きましたが、 最低限度の知識は持っておるつもりだったのですが・・・(^^;) 私の仕事は ・仕入れ無し ・材料その他無し 経費は少しの光熱費とガソリン代くらい のほぼ95~98%が利益となる仕事なんです。 要は体一つという事で(笑) ですので説明を端折ってしまいました。 スミマセン。 その上で、特別控除の意味を詳しく教えていただきまして感謝しております。 この説明で行くと、 300の収入(売り上げ)があったとして、経費が仮に10%で30万。さらに65万の控除があって、最終的に205万に税金がかかるということですね? なんとなく理解したようなしてないようなですが(^^) ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>年間で65万までの経費を認めます=65万は非課税です。 全くの勘違いです。 この金額は青色申告を行う上で、規定の帳票を記帳して提出した場合に求められる所得控除額です。 税務署が認めてくれた『記帳手数料』的な存在です。 (報償の意味で所得控除してくれます) http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm

freeman555
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます! 教えていただいたURL私も以前から見ていますが、 書いてある事が難しくって・・・。 パソコンで言うと、いわゆる現在は「クリック」ってなんや?? の状態ですので、もしよければ分かりやすい言葉で説明いただけると幸いです。 第一「控除」の意味すら分からず、gooの国語辞典で調べても、なんとなくしかわかりません(笑) よろしくお願いいたします。

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