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専従者給与

専従者給与を1円でも払うと扶養控除、配偶者特別控除、老年者控除を受けれなくなるとでしょうか?くわしく教えて頂けないでしょうか?

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  • poor_Quark
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回答No.1

http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM にあるように、配偶者や扶養家族が正規に青色専従者給与を受けた場合、配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。そもそも配偶者控除の対象者でなければ配偶者特別控除もありません。  もっとも青色専従者給与を受ける条件として、一年間のうち半年以上事業に専従していること、15歳以上であること、提供した労務の実体に見合った給与を支払っていることなどが条件ですので、半年以上働いてその間の給与がそれほど少額になることはないとは思いますが、家内労働は労働法規が及ばないので最低賃金法の適用を受けることはないはずです。  老年者控除ですが、これはその人が一定の年齢に達していることが条件として納税者本人に対して許される控除ですので、おそらく控除対象配偶者か扶養親族に対する年齢による各控除のことをおっしゃっていると思います。これらの控除も控除対象の扶養家族や配偶者であることが前提ですので、やはり青色専従者控除との重複はできないということになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1165.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/1182.HTM

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