• ベストアンサー

本屋で写メ

http://news.livedoor.com/article/detail/4988207/ 本屋で本を携帯電話で撮影する事は「デジタル万引き」と言われていた事もある行為です。 この行為を違法とする法的根拠を教えてください。 何法の何条かを提示してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この場合は、業務妨害罪での損害賠償請求が可能になる状態になります。 撮影した物は、本屋の管理下にありますから、撮影すれば販売して収益を得る権利の妨害となります。 また、店舗側が撮影禁止を謳っていた場合は、それを否定・拒否する権限がお客にはありません。 入店するには、当然店舗のルールは守る義務が発生しますから、拒否すれば入店拒否をされても違法ではありません。

okg00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 業務妨害の「偽計」もしくは「威力」に該当するという事でしょうか。構成要件は満たしているのでしょうか。そのような判例はありますか? 損害賠償は民事上の責任ですが、業務妨害罪での罰則は刑事上の責任ではないのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (9)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8865)
回答No.10

>>私は、法律に関して素人です。 >...開き直りですか? >法律に関して素人なのであれば、法律カテで回答しないほうが良いのではないでしょうか? >>内容が、私の範囲を超えましたので、 >ご回答いただいて申し訳ありませんが、どうも生半可な知識しかお持ちでないようです。 その通りです。 完璧な人は、この世におりません。 >この行為を違法とする法的根拠を教えてください。 >何法の何条かを提示してください。 貴方の質問にこうありましたね。 つまり、内容としては、私と同程度か、それ以下ですね。 「解らない」から質問した訳ですよね。 それが、自分を納得させる回答が無いからといって、前述のような「回答者を貶める」ような発言は控えられた方が良いでしょう。 ここはFAQサイトですので、「知りたいので教えて欲しい」という姿勢が良いと思われますよ。 以後は、回答しませんので、ごゆるりと他の回答者に教えていただいてください。

okg00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >完璧な人は、この世におりません。 当たり前の事です。 生半可な知識の回答ではなく、専門家の見解をお待ちしております。すでに専門家により否定されている見解をわざわざ述べることは無駄(資源の無駄使いという意味では有害)ではないでしょうか。 >「回答者を貶める」ような発言 お気に触ったのであれば申し訳ございません。 一般論ですが、上から目線でたしなめるような『質問者を貶める」回答は控えられた方がよろしいかと思います。 >以後は、回答しませんので 「撤退」後にわざわざのご回答ありがとうございます。 無理して質問にご回答なさらなくても結構ですよ。お詳しい方の見解をお待ちしていますので。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.9

少なくとも、刑法上の犯罪(窃盗罪等)や、ましてや軽犯罪法違反には当たりません…

okg00
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8865)
回答No.8

>「著作権」について文化庁によると・・・ を読みました。 限りなく「黒に近い白」ですね。 「著作権上は問題はない」が、利用目的に応じて、他の問題が生じる。 ということですね。 >判例があるのでしょうか? 私は、法律に関して素人です。 なので、判例は記憶にありません。 ひょっとしたら、何かしらの情報は世の中にあるのかもしれませんが、私ごときがしるよしもありません。 【ok-kanetoさんへ】 >「万引き」という事は窃盗ですか?実体がないものに対して「窃盗罪」が成立するのですか? 実体については、カメラユニットが搭載されている機器のメモリー内に存在します。 従って、これが、証拠となります。 >外部に送信した段階で、とありますが同居の身内に対して送信した場合は私的利用として認められませんか? 私的利用の範囲は、撮影者本人と考えますので、それ以降の第3者へのデータ送信は、情報の拡散に当たると思われますので、利用範囲を超えると考えられます。 >立ち読みも不法行為ですか? 書籍の特性上、読む行為が情報の収受と考えます。 なので、「立ち読み」という行為は、購入の意志が無ければ、「情報の搾取(窃盗)」となります。 しかしながら、現行法では、「立ち読み」を裁く事は出来ないようです。 >・・・レンタルCDを複製することも適法です。 「複製」は著作権法違反に該当します。(許可されているものを除く) 許されているのは、「バックアップ」です。 何が違うかと言うと、購入した私物のCDのバックアップに限り合法という事です。 それらを他人に有償無償を問わず、再配布した場合に著作権法違反になります。 内容が、私の範囲を超えましたので、この質問からは撤退させていただきます。

okg00
質問者

お礼

回答者同士に口をはさむのも何ですが >実体については、カメラユニットが搭載されている機器のメモリー内に存在します。 それは実体とは呼びません。少なくとも現行法では情報のような不定形のモノを実体とは言いません。現行法で情報を実体とよぶ根拠がありません。 >私的利用の範囲は、撮影者本人と考えますので、 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html 「私的使用の範囲」について調べた方がよさそうです。自分自身、同居の家族ぐらいは認められていますよ。 >許されているのは、「バックアップ」です。 バックアップと複製ってどう違うの?レンタルしたCDの複製は違法って事ですか? >内容が、私の範囲を超えましたので、 ご回答いただいて申し訳ありませんが、どうも生半可な知識しかお持ちでないようです。

okg00
質問者

補足

>私は、法律に関して素人です。 ...開き直りですか? 法律に関して素人なのであれば、法律カテで回答しないほうが良いのではないでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.7

ご回答、ありがとうございます。 >この解釈を引用すれば、「美術館などでの絵画を撮影することも私的複製」といえますね。 >でも、絵画は保護されていますよね。 絵画が保護されているのは著作権のためではありませんよ。その論理で行くと、、作者の死後50年以上経過している者は保護されなくなりませんか? 単に、管理者が撮影を制限しているだけではないでしょうか。 現に、海外の美術館では模写自由な所も多いですし。 >「私的複製」については、所有権を入手した者に限り、発生すると考えられます。 >つまり、書籍を購入した上で、私的複製する事は、問題なしとなるわけです。 所有権は関係ないのではないですか。著作権法第30条には「所有」なんて言葉は出てきません。 図書館にはコピー機が併設されている所も多いですし、レンタルCDを複製することも適法です。 所有権があるなら、本屋さんはコピーし放題という事になりますよね。でも、現実的にはそうではない。 http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html 私的複製といえる、というのは文化庁著作権課の見解でもあります。 ↓の遠山弁護士の発言より http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_04/pdf/giji_naiyou.pdf >書籍を購入せずに写メで写し取った場合、執筆した著作者に支払われるべき印税や販売している >会社や本屋の「本来あるべき利益を損なった」のであるから、それらは違法行為と言って良いでしょう。 立ち読みも不法行為ですか? >また、通信機能により、外部に送信した段階で「万引き」が成立し、罪に問われることになるでしょう。 「万引き」という事は窃盗ですか?実体がないものに対して「窃盗罪」が成立するのですか? 外部に送信した段階で、とありますが同居の身内に対して送信した場合は私的利用として認められませんか?ブログ等で公開すれば著作権法に違反していることはわかります。

okg00
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8865)
回答No.6

======= 引用開始 ========== 「文化庁著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、行為そのものは違法とはされません。本屋側としては、店舗内は私有地なので客の本の取扱いについて管理権を有します。立ち読みやその他の迷惑行為と同じで、写メにより複製する行為を任意に禁止することができ、違反した利用者に立ち入り制限を課すことも自由にできます」 ======= 引用終了 ========== 貴方が、基準としているのはこれですね。 この解釈を引用すれば、「美術館などでの絵画を撮影することも私的複製」といえますね。 でも、絵画は保護されていますよね。 それから言えば、書籍も同じ扱いを受けます。 「私的複製」については、所有権を入手した者に限り、発生すると考えられます。 つまり、書籍を購入した上で、私的複製する事は、問題なしとなるわけです。 書籍を購入せずに写メで写し取った場合、執筆した著作者に支払われるべき印税や販売している会社や本屋の「本来あるべき利益を損なった」のであるから、それらは違法行為と言って良いでしょう。 また、上記30条の解釈で言えば、「私有地内であれば、何が行われても良い」という解釈も成り立ちます。 で、あるならば、店舗を出た直後に「万引き」として捕まえるしかないでしょうね。 また、通信機能により、外部に送信した段階で「万引き」が成立し、罪に問われることになるでしょう。 ただ、これらの立証や検証には、膨大な時間と労力がつぎ込まれることになり、わずかな利益と引き替えに商売が成り立つかと言えば、無理、結局は本屋側のの「泣き寝入り」になることでしょう。

okg00
質問者

お礼

美術品が保護されているのは著作権ではありません。 「著作権」について文化庁によると http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000341 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000521 撮影そのものは著作権でいう「私的複製」にあたるとの事です。それとも、判例があるのでしょうか?

okg00
質問者

補足

>書籍を購入せずに写メで写し取った場合、 >執筆した著作者に支払われるべき印税や >販売している会社や本屋の「本来あるべき利益を損なった」 >のであるから、それらは違法行為と言って良いでしょう。 「利益窃盗」ですよね?「利益窃盗」は不可罰ですよね? あくまでも民事上の不法行為ですよね?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.5

軽犯罪法違反。 偽計業務妨害(正当な営業販売の妨害)。 なぜそれにあたるか知りたければ自分で調べればわかる。

okg00
質問者

お礼

ありがとうございます。 軽犯罪法の条文では以下の通りですが、どれに該当しますか? 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一  人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 三  正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 四  生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 五  公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 六  正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者 七  みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者 八  風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者 九  相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 十  相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者 十一  相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者 十二  人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者 十三  公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 十四  公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 十七  質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者 十八  自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者 十九  正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者 二十  公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 二十一  削除 二十二  こじきをし、又はこじきをさせた者 二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 二十四  公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者 二十五  川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 二十七  公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 二十八  他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 二十九  他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者 三十  人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者 三十一  他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 三十三  みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 三十四  公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 偽計業務妨害をどのように構成していますか? 偽計ですか?威力ですか? 同じ行為を刑法と軽犯罪法の両方で処罰されるのですか? >なぜそれにあたるか知りたければ自分で調べればわかる。 調べても解らないので教えてください。「調べれば解る」はよく解っていない人の逃げ口上だと思っているのですが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

確かに「デジタル万引き」という言葉はありますが、刑法をはじめとする法体系では書籍の中身を写メすることを犯罪として明記した法律はありません。 書店からすると売るために陳列している書籍の肝心なところだけ写メされれば迷惑ですし、本来買ってもらいたい本も売れないことから業務妨害ではないか、とも考えられるでしょう。しかし刑法の業務妨害は、威力業務妨害と偽計業務妨害しかありません。写メでの撮影そのものは威力でもないし、偽計(だますこと)でもありません。 この点からしても罪には問えないと思います。実際に警察が写メ撮影行為を犯罪として立件したという話も聞きません。したがって現在ではこの行為を違法だとは言えないでしょうね。 デジタル万引きは多分に道徳的問題ではないでしょうか? ですから書店などでは撮影行為を事実上禁止行為としています。法で規制されているわけではありませんが、No.1さんのご回答にもあるように、店側は正常な営業をするためには来店者の行為を合理的範囲内で一方的に規制することは可能なんです。

okg00
質問者

お礼

ありがとうございます。 頭の痛い所ですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8865)
回答No.3

追加で「著作権違反」。 著作権者に支払うべき対価を支払わず、情報を盗み取る訳ですから、該当しますね。

okg00
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 質問文のリンク先はご覧になっていないのでしょうか? ある弁護士の見解によると、この行為は「私的複製に該当するので著作権は問題ない」とのことです。この見解をひっくり返すだけの論理はお持ちですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8865)
回答No.2

何条かまでは、知りませんが、「窃盗罪」と「脱税」の可能性もあります。 本を買わずに情報だけを盗むのですから、「窃盗罪」が該当し、あと、支払うべき税金を納めないのだから「脱税」になります。 車のガソリンを盗む行為も上記に該当します。(あとは、器物破損) 電気の場合は「盗電」という窃盗罪になります。

okg00
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 窃盗罪を構成するには「財物」が有体物であるのが一般的だと思うのですが、電気以外の無体物が「財物」に該当するのでしょうか?(電気は無体物のうち刑法245条により特別に財物であるという事は知っています) また、情報の不法領得の意思という事を証明できますか? >支払うべき税金 とは何ですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A