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obugyosamaの回答

回答No.2

金ない所からは、たとえ公正証書作成してもムリでしょう! また、元彼の親はその借金について関係ないので親の返済義務は法的にもないと思います。 あと確か、生活保護者への借金用立ては法律で禁止されている? ので、生活保護者の親に借金の肩代わりの公正証書作成はムリだと思います。

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