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マンション管理について

マンション管理の管理会社には管理業務主任者を設置しなければならないといいますが、これは、マンションに限ったことなのでしょうか。 例えば、自分がアパートを1棟購入したとして、管理会社を作る場合にも、管理業務主任者の設置は必要なのでしょうか、教えて下さい! また、マンション管理士という資格も、マンションに限ったことで、アパートには摘要されないのでしょうか。初歩的な質問でごめんなさい。アパートはマンションに該当するかというような疑問です。宜しくお願いします。

  • na0h
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

集合住宅という意味では、マンションもアパートも区別はありませんが、 管理業務主任者の設置義務とか、マンション管理士の業務対象となる「マンション」とは、複数の所有者が共有している集合住宅のことです。 一般的にはいわゆる分譲マンションが対象になります。 あなた一人で1棟を所有して賃貸する場合は、マンションだろうとアパートだろうと対象外です。 そのために管理会社を作ったとしても、そのために管理業務主任者は必要ありません。その会社がほかの分譲マンションの管理を請け負うようになると、管理業務主任者が必要になります。

na0h
質問者

お礼

いまいち、アパートとマンションの違いというものが分からなかったのですが、理解できました。 ありがとうございました♪

その他の回答 (1)

  • aki02
  • ベストアンサー率44% (99/222)
回答No.2

マンション管理業や管理業務主任者に関しては「マンション管理適正化法」という法律で規定されています。一般のアパートを管理する管理会社とは全く別の物ですので、当然ながら管理業務主任者という概念もアパート管理では存在しない事になります。 この法律で規定されているマンションという概念は「2以上の区分所有者が存在する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものetc.」となっており、一人で建物全体を所有し各部屋を賃貸しているような賃貸マンション・賃貸アパートは含まれません。 ちなみに管理業務主任者はマンション管理業を営むにあたって設置条件があり、専有部分が5以下のマンションの管理組合からしか管理事務の委託を受けていない事務所は管理業務主任者を置く必要はなく、委託を受けたマンション(6以上の専有部分からなる)の管理組合30組合ごとに1名の管理業務主任者(成人・専任)を置く事になっています。 マンション管理士も「マンション管理適正化法」で規定されており、上記で定義するところの「マンション」の管理や管理組合の運営に関して相談・助言・指導などを主な業務としています。

na0h
質問者

お礼

マン管と管理業務主任者の違いについてもよく理解できました。 ありがとうございました!

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