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何を根拠にすれば訴えられますでしょうか?

noname#5098の回答

noname#5098
noname#5098
回答No.5

 その話だったのですか。それは、貴方自身のことですか?、それとも、ご家族(故人を含む)のことですか?。話を具体的にされたくないようですが、労○の認定といえば、一目瞭然ですから、あえていいます。  当然の事ながら、それは労働基準監督署の管轄ですね。そこでの認定基準は、過当な労働(条件を含む)であったか、結果との因果関係はあるかという点です。もっと具体的な話でないと、内容に関してアドバイスできませんが、弁護士が何を争点にするかといっているように、因果関係が難しい問題なのでしょうね。  事故の場合には、職場環境の問題として、安全配慮義務(違反)という問題となります。自殺の場合には、認定が難しいです。本人が死亡しているので、因果関係の立証が難しいのです。本人の証言がありませんので。そういう場合には、日記などが証拠となります。  もう少し教えて頂けたら、もっと適切な解答ができるのですが。ちなみに、私は、来年4月から法科大学院の教授です。

mi158
質問者

お礼

kyouju先生 とても、とても、感謝しております。ありがとうございます。そして、色々お話しさせて頂こうという気持ちになりました。何度も文章を書き直していましたら、こんな時間になってしまいました。すみません。(補足で説明させて頂きます。)

mi158
質問者

補足

この件は私自身の話です。労災の「再発」につきまして、療養補償給付と休業補償給付を請求しました。通知書にも療養・休業補償給付等不支給決定通知と書かれていたため、当然二つの申請ともに不支給になったと考えていました(労基署は、これは標題にすぎないと主張しています)。審査請求では、これら2つの不支給決定を取り消すよう求めました。しかし、棄却されました。再審査請求を出したところ、補正通知が来て、療養補償給付を削除するよう求められました。なぜ?と問い合わせたところ、療養補償給付については審査請求時に審査をしていないと言うことがわかり、更に労基署も何ら判断していないと言うことが明らかになったのです。 本日夕方までに明らかになったのは、療養補償給付の申請書は労基署が紛失したと言うことです。事実を認めさせました。来週中に再度療養補償給付の申請書を出し直して欲しいと言うことです。 しかし、また最初からやり直せと言うのかと非常に腹立たしい限りです。ここまで実際4年(5年ではありません)も費やしているのです。今回だそうとしている療養補償給付の申請が不支給決定されたら、また審査請求、再審査請求と階段を上って行かねばならず、また4年もかかることになるかもしれません。 会社は親身になって対応して下さっているので、身体障害者となってしまった私の面倒を今でもきちんと見て下さっています。しかし、労災の再発として認定されるか否かは、私の会社での立場を大いに揺るがす要因になります。こういう状況で4年間待ち続け、最後に来てまた振出に戻されるというのでは、もう精神的にもやりきれません。何とかしたいんです。 無責任な役所体質を何とか改善したいのです。今改善しなければ、私の後も同じように悩まされる人が出てきてしまうのです。このような経験をするのは私だけで十分です。何とかしたいんです。 それと、心配なのが、時効の問題です。療養補償給付の申請を新たに出すと言うことになると4年も前の請求をすることになります。療養補償給付の時効は2年と法律で定められているので、申請はしても直ちに却下になるのではないかと非常に不安です。 長文になってしまい、また、最初からきちんと説明していれば先生を始め皆様に、御迷惑をお掛けしないですんだのにと、非常に申し訳なく存じます。何卒、アドバイスの程、宜しくお願い致します。補足が必要でしたら、また補足致します。

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