• ベストアンサー

何を根拠にすれば訴えられますでしょうか?

kobayashiicchaの回答

回答No.3

素人考えなのですが…。 訴える部分を、「認定して欲しい」ではなく、「審査請求が正しく行われなかった」という点にしたらどうなのでしょうか? また、申請してから2年間も放置されるという点は「不作為」ということにはならないのでしょうか? 振り出しに戻ってしまいますが、こういったことが通れば、少しは状況が変わるかな、と思います。 弁護士さんには相談されたということですが、何人も当たってみたら如何でしょうか。ネットで相談できるところもありますよね。 それと、「担当が代わった」と行政庁に逃げられる件は、議員などを通すとスムースに行くかもしれません。 あくまで素人の戯言なのですが、気になったもので書かせていただきました。

mi158
質問者

お礼

kobayashiiccha様 ありがとうございます。 「素人の戯言」だなんて、とんでもございません。感謝致しております。「不作為」、私もそう思います。しかし、これを持ち出せば、「あなただけの申請を受けているのではない。大量の申請を処理しているんだ。」ときます。また、審査請求時に半分しか審査しなかったことについては、「審査当日(審査官による私の事情聴取日)に半分でいいのかきちんと聞いた。」ときます。そんなこと、もちろん聞かれていません。これも言った言わないの話になってしまいます。 弁護士の先生4人に相談しました。いずれもラチがあきませんでした・・・。 残されるは、議員なのでしょうが、こちらもこのご時世、望みが薄いような気がしてなりません。 ああ、誰か助けてくれる人、組織はないのでしょうか・・・。(専門のNPOにも相談しました・・・)

関連するQ&A

  • 審査請求について

    労災保険の審査請求について、宜しくお願い申し上げます。 審査請求で2項目について不支給決定を取り消す旨求めたのですが棄却され、再審査請求で同じく2項目について取り消す旨求めたところ、補正を求められました。そして実際は、審査請求で1項目についてしか判断していなかったと言うことが明らかになりました。 なぜ審査請求時に1項目についてしか判断しなかったのか確認を求めたところ、担当審査官は「(1項目でも)何ら問題ない。何ら影響しないと判断したからだ。」と主張するのです。 ここでいう「2項目」とは療養補償給付と休業補償給付の2つです。各々を認めてもらわなければならないもので、片方だけ認められれば、もう片方も自動で認められるという性格のものではありません。 こんな勝手が法的に許されるのですか?「何ら問題がある」からこそ、再審査請求で補正を求めてきているのではないのですか? 審査請求では、このようなことが日常茶飯事で行われているのでしょうか?このようなことが許されるのですか?審査請求はもっと厳格なものだとばかり考えていました。こんな勝手なことをするのであれば、審査請求の制度自体、何ら意味をなさないものと思えるのですが、いかがなものでしょう?裁判に直に訴えた方が、よっぽどすっきりするように思えます。 再審査請求を出していますが、再審査請求ではあくまで審査請求で出た結論(1項目)しか判断しないと言われます。 一体どうすればよいのでしょうか?

  • 公益社団法人の認定審査

     私は、社団法人に勤める職員です。  私は、公益認定申請担当です。  無事に、昨年11月に申請を済ませましたが、  大きな書類の不備はないようですが  (県の窓口担当者の書類審査によれば) 認定審査委員会が、審査に時間をかけて  いるらしく、なかなか審議にまだ入ってません。  4月1日に登記手続きと考えていますが、  詳しい方で、今後はどうなるか教えてください。

  • 補正の時期について

    平成7年の出願で、7年目の審査請求が迫った案件があります。 取り敢えず 内容を出願時のまま変更せずに審査請求して、その後に請求項を補正したいのですができるでしょうか? 補正可能な期間とかあれば教えて下さい。

  • 以前の職場でパワハラ・セクハラ・モラハラに遭い、う

    以前の職場でパワハラ・セクハラ・モラハラに遭い、うつ状態になり、はや4年。半年前に労災を申請しましたが、最近、認定されませんでした。心理的負荷が中レベルと判断されたからのようです。労働局に再審査請求します。審査官が調べ直してくれる?そうですが、どこの組織に所属している人なのでしょうか? また、労災認定されるにはどうしたら良いでしょうか? 不支給に納得いきません。 どなたかお知恵を拝借出来ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 特許審査請求料等の減免申請について

     最初の特許出願は個人で行っていますが、その後の補正は弁理士に依頼して出願しております。  審査請求料等の減免申請の手続きをしようかと思いますが、減免申請の手続きは出願人が自分でやるべきことなのでしょうか? それとも弁理士がやってくれるものでしょうか? ここまでは弁理士の仕事・・・ これは出願人のやること・・・などのルールや費用等も含めてご回答いただければ幸いです。お願いします。

  • 土地収用法の審査請求

    審査請求は大臣に対して行う、と習ったのですが、 大臣への申請に関する条文が二つ出てきました。この二つは全く別物なんでしょうか?129条だけが審査請求で、27条は審査請求ではないのでしょうか?いまいち、違いがよくわかりません。 詳しい方、ご指導ねがいます。  27条●起業者は、知事が事業認定を拒否した時は、大臣に対して認定申請できる。大臣は、公害等調整委員会の意見を聞いたうえ、処分する。  129条●収用委員会の裁決に不服のある者は、大臣に対して審査請求できる。

  • 【急】 特許 審査請求で補正手続き 費用かかるの

    急いでおります、よろしくお願いします。 特許の審査請求で、請求人の所に、印鑑を忘れたため再度、追加で補正の手続きをするのですが、費用はかかるのでしょうか? 書面での請求なので、1900円だけでいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 障害基礎年金の審査請求のコツ

    関節リウマチによる障害年金の裁定請求をしたところ、 不支給の通知が届きました。 審査請求の手続きをすべく書類を整えているところですが、 審査請求を個人で行うのは非常に困難と聞いています。 何か、申立書を書く際のコツの様なものはありますでしょうか。 担当医および副担当医からは、 障害年金が受給できる症状に該当すると言われていましたが、 書類を書いてくれるのはその時期の書類担当医で、 その診断書の記載内容によって、不支給の判断が下された様です。 担当医は、昨年末で転勤とのことで、 現在どちらにいらっしゃるのか、不明です。

  • 職権による行政行為の取消を請求することを認める理論」を考えてみることの実益に

    「職権による取り消しはあくまでも行政自ら裁量でおこなうものであり、行政の相手方にはこのような職権取消を請求する権利はないと考えられる」というのが通説のようですが、この通説にたいし「行政の相手方にも、職権取消を請求する権利がみとめられる」という理論を構築してみようと思うのですが、これはあまり議論の実益がないことでしょうか。私の念頭にあるのは、過労死の認定問題についてなのですが、10年あるいは20年前ぐらい過去の不支給事案について、そのごの認定基準の変更があって、認定されてる事案と対比すれば、現在の認定基準であれば、労災と認定されていただろう、というような事案があるとします。この場合もう一度認定申請つまり給付請求をすればどうなるか。おそらく10年あるいは20年前ぐらい過去の事案であれば、労災保険法42条「療養、休業,葬祭料をうける権利は2年、障害、遺族給付をうける権利は5年で消滅時効」という規定で、不支給処分がされると思うのですそうすると、この不支給処分について,審査請求または取り消し訴訟を起こせば、それは原処分庁にたいする職権による取り消し(変更、訂正を含む)を請求することとじ効果が認められることになるのでしょうか。つまり、審査庁は現在の認定基準でもって審査をするのか、ということなのです。現 在の認定基準でもって審査をすると労災だと認定されるというなら、この場合は職権取り消しをするのとおなじ効果があるということになりますねしかし、審査庁は10年あるいは20年前ぐらい過去にその当時の認定基準で審査がされて不支給とされた事案であるから、そのごの認定基準の変更があっても、もう一度審査しなおす必要はないという理由で裁決すれば、実質審査が受けられないということになります。う言う場合の争訟理論はどうなのでしょうか。

  • 特別な技術的特徴が全くない場合の補正制限について

    出願が独立クレームのみで4つあり、審査対象になったのが請求項1のみで、審査の結果、「特別な技術的特徴」が認定されませんでした。 この場合、請求項1の補正制限はどのようなものがかかるのでしょうか? 第17条の2第4項は「特別な技術的特徴」を変更してはならないという趣旨だとすると、 このような場合は「特別な技術的特徴」が存在しないわけで、当初明細書の範囲で補正が自由に可能ということでしょうか? 詳しいかいらっしゃいましたらご教示をお願いたします。