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何を根拠にすれば訴えられますでしょうか?

宜しくお願い致します。 5年ほど前、国のある認定を受けようと申請しました。2年程経ってから申請した場所が違うと言うことで申請し直すように言われました。この間何も連絡も来ずに突然このようなことになりました。 言われるままに指定場所に申請を出し直しました。これから約2年やはり決定は出ませんでした。この間担当も2人代わりました。約2年後に出た結果が不認定。行政手続法に従い、審査請求をしました。棄却されました。再審査請求をしましたが、補正を求められました。審査請求時に請求していないことを請求していると言うことで。もちろん、審査請求と再審査請求の請求内容は同じ文章にしています。そして、審査請求時には何も補正は求められませんでした。 問いつめていくと、審査請求時に審査官が勝手に審査請求した2つの事項を1つしか判断しなかったと言うことなんです。そして更に突き詰めていくと申請書を出した部署がきちんと処理をしなかったと言うことなんです。再審査請求では、審査請求の内容についてしか判断しないと言い張られ、大いにもめています。 申請書を出した部署に問い合わせると、いかにもこちらに責任があるようなことを言い出す次第です。きちんと手続きを行ったと言うと、「担当が代わったもので」と逃げられてしまいます。 この約5年という期間、申請は出したものの非常に不安定な状態に置かれ続けました。この間の苦しみというものは言葉では表しようもありません。 この国の無責任な態度を何としても改めさせたく存じます。私と同じような思いをする人が今後出てこないように。 何か良き方法がございましたら、どのような法律に基づきどのようなことが私にできるか、御教示下さい。できるだけ選択肢を増やせればと考えます。どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#5098
noname#5098
回答No.7

 審査請求しても、答えられていない事項については、相手方は解答すべき義務がありますので、この点については、争うべきでしょう。ただ、申請書を紛失したので、解答していないということであれば、出し直しということになるでしょう。  審査請求をして、それで、棄却された事項については再審査請求ということになると思いますが、審査請求をして、ほったらかしの事項については、審査していないのですから、最初に請求したが、役所が紛失したので、再提出したという理由書を添付した上で、再提出すべきです。そうしなければ、事実関係が分からないからです。  役所は、どうして再提出したかをよく伝えないと、理由不備で却下ということにもなりかねません。私も、その昔、学者になる前は役所勤めをしていましたので、よく分かります。

mi158
質問者

お礼

kyouju先生 ありがとうございます。先生から御回答頂けるものと祈っておりました。 > 役所は、どうして再提出したかをよく伝えないと、理由不備で却下ということにもなりかねません。 恐れていた「却下」もあり得るわけですか!役所側のミスだというのに驚きです。役所側が紛失したための再申請だと言うことを、きちんと文書化してご指摘の通り提出致します。ありがとうございました。 kyouju先生、この度は本当に色々ありがとうございました。どれだけ感謝してもしつくせません。 一応明日、この質問を締め切らせて頂こうと思います。今後、また、もめ事が激化し、どのように対処すればよいかわからなくなってしまった時は、再び質問をさせて頂こうと思います。その節には再び御意見を頂ければ幸いです。ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

noname#5098
noname#5098
回答No.6

 原因となった事故のことが書かれていませんので、状況は分かりませんが、申請書を紛失したという点は、明らかに監督署の過失、それも重過失といえるでしょうから、出し直すべきでしょうね。  時効の問題は、事故の後、一度申請していますので、問題はありません。時効は中断しています。また、申請により、時効は進行しません。裁判のときと一緒です。  それにしても、労基署のいい加減な対応はあきれたものですね。もしかしたら、紛失は何もしていなかったことの口実かも知れません。会社が良い対応をしてくれているというのが何よりも救いです。会社が過失を認めてくれていれば、労災認定と療養給付はおそらく大丈夫だと思うのですが、最近は、小泉内閣の予算削減で、こういったところにもひずみが来ているのかも知れません。  今後も、闘い抜いて下さい。

mi158
質問者

お礼

kyouju先生 朝から御回答頂きありがとうございます。 時効は問題ないということがわかり少しホッとしました。 労基署のいい加減な対応には本当にあきれます。このような問題が生じれば、民間であればトップレベルの人のところまで情報が流れますが、そう言うことをしようともしません。あくまで課長レベルで終わらそうとしています。これでは何も変わらないと思うのです。労基署の署長による謝罪を求めましたが、拒否されています。 二度と私と同じような思いをする被災者が出ないよう、何としても改善を求めたいと考えています。 労災の原因等につきましては、No.222604(02-02-22 07:50)、No.521628(03-04-13 09:44)、No.621025(03-08-06 11:31)(いずれもカテゴリ「法律」)を見て頂ければ幸いです。 何度もご丁寧にありがとうございます。

mi158
質問者

補足

審査請求を棄却されていますが、こちらが請求した2つの項目の内1つしか判断していないと言うことは、重大かつ明白な瑕疵にあたるように考えます。こういう場合、この審査請求は無効となるのでしょうか?それとも審査請求結果が出ている1つについては、やはり再審査請求で争っていくと言うことになるのでしょうか?御教示の程宜しくお願い申し上げます。

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noname#5098
noname#5098
回答No.5

 その話だったのですか。それは、貴方自身のことですか?、それとも、ご家族(故人を含む)のことですか?。話を具体的にされたくないようですが、労○の認定といえば、一目瞭然ですから、あえていいます。  当然の事ながら、それは労働基準監督署の管轄ですね。そこでの認定基準は、過当な労働(条件を含む)であったか、結果との因果関係はあるかという点です。もっと具体的な話でないと、内容に関してアドバイスできませんが、弁護士が何を争点にするかといっているように、因果関係が難しい問題なのでしょうね。  事故の場合には、職場環境の問題として、安全配慮義務(違反)という問題となります。自殺の場合には、認定が難しいです。本人が死亡しているので、因果関係の立証が難しいのです。本人の証言がありませんので。そういう場合には、日記などが証拠となります。  もう少し教えて頂けたら、もっと適切な解答ができるのですが。ちなみに、私は、来年4月から法科大学院の教授です。

mi158
質問者

お礼

kyouju先生 とても、とても、感謝しております。ありがとうございます。そして、色々お話しさせて頂こうという気持ちになりました。何度も文章を書き直していましたら、こんな時間になってしまいました。すみません。(補足で説明させて頂きます。)

mi158
質問者

補足

この件は私自身の話です。労災の「再発」につきまして、療養補償給付と休業補償給付を請求しました。通知書にも療養・休業補償給付等不支給決定通知と書かれていたため、当然二つの申請ともに不支給になったと考えていました(労基署は、これは標題にすぎないと主張しています)。審査請求では、これら2つの不支給決定を取り消すよう求めました。しかし、棄却されました。再審査請求を出したところ、補正通知が来て、療養補償給付を削除するよう求められました。なぜ?と問い合わせたところ、療養補償給付については審査請求時に審査をしていないと言うことがわかり、更に労基署も何ら判断していないと言うことが明らかになったのです。 本日夕方までに明らかになったのは、療養補償給付の申請書は労基署が紛失したと言うことです。事実を認めさせました。来週中に再度療養補償給付の申請書を出し直して欲しいと言うことです。 しかし、また最初からやり直せと言うのかと非常に腹立たしい限りです。ここまで実際4年(5年ではありません)も費やしているのです。今回だそうとしている療養補償給付の申請が不支給決定されたら、また審査請求、再審査請求と階段を上って行かねばならず、また4年もかかることになるかもしれません。 会社は親身になって対応して下さっているので、身体障害者となってしまった私の面倒を今でもきちんと見て下さっています。しかし、労災の再発として認定されるか否かは、私の会社での立場を大いに揺るがす要因になります。こういう状況で4年間待ち続け、最後に来てまた振出に戻されるというのでは、もう精神的にもやりきれません。何とかしたいんです。 無責任な役所体質を何とか改善したいのです。今改善しなければ、私の後も同じように悩まされる人が出てきてしまうのです。このような経験をするのは私だけで十分です。何とかしたいんです。 それと、心配なのが、時効の問題です。療養補償給付の申請を新たに出すと言うことになると4年も前の請求をすることになります。療養補償給付の時効は2年と法律で定められているので、申請はしても直ちに却下になるのではないかと非常に不安です。 長文になってしまい、また、最初からきちんと説明していれば先生を始め皆様に、御迷惑をお掛けしないですんだのにと、非常に申し訳なく存じます。何卒、アドバイスの程、宜しくお願い致します。補足が必要でしたら、また補足致します。

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回答No.4

再びです。 色々手を尽くされているようで、あと何があるのかなぁと考えてみました。 ○行政オンブズマンとかに話をしてみては如何でしょうか。 解決策は出なくとも、指針は出るかもしれません。(下にURL貼っておきます) ○マスコミを利用する。 ○同じ認定を受けた人のHPなどを検索し、相談してみる。 ○まだまだ弁護士、行政書士などに相談してみる。 議員ですが、今は選挙戦の最中なので無下には扱わないと思います。お話だけでもしてみたら如何でしょうか。 それと、行政と話をする場合はなるべく上からにした方がよいと思います。担当者だと「担当が代わったから解らない」なんて平気で言いますが、上からの指示があると、もうちょっと真面目に調べて対応しますよ。 あと、やりとりはきちんと記録にとどめて下さい。日付、時間、内容、担当者、発言内容…。名刺や資料も可能な限り貰いましょう。私は、それを怠って「そんなこと言ってない。そんな担当者はいない。そんな資料は存在しない」をやられたことがあります。

参考URL:
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/
mi158
質問者

お礼

kobayashiiccha様 ありがとうございます。kobayashiiccha様も、言った言わないトラブルに遭われたご経験があるのですね。もう本当に頭に来ますよね。 現在担当者の上司とやり取りをしています。しかし、その上司も、「私も異動してきたもので・・・」と来ます。役所には、苦情に対する応対マニュアルが存在するとしか考えられません。小馬鹿にされている思いです。 今回4項目挙げて頂きましたが、3,4番目をまずあたり、1番、2番と言う順序で行こうかと考えています。あまりに誠意が認められねば2番目勝負ですね! kobayashiiccha様、本当にありがとうございます。心強いです。これからもどうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.3

素人考えなのですが…。 訴える部分を、「認定して欲しい」ではなく、「審査請求が正しく行われなかった」という点にしたらどうなのでしょうか? また、申請してから2年間も放置されるという点は「不作為」ということにはならないのでしょうか? 振り出しに戻ってしまいますが、こういったことが通れば、少しは状況が変わるかな、と思います。 弁護士さんには相談されたということですが、何人も当たってみたら如何でしょうか。ネットで相談できるところもありますよね。 それと、「担当が代わった」と行政庁に逃げられる件は、議員などを通すとスムースに行くかもしれません。 あくまで素人の戯言なのですが、気になったもので書かせていただきました。

mi158
質問者

お礼

kobayashiiccha様 ありがとうございます。 「素人の戯言」だなんて、とんでもございません。感謝致しております。「不作為」、私もそう思います。しかし、これを持ち出せば、「あなただけの申請を受けているのではない。大量の申請を処理しているんだ。」ときます。また、審査請求時に半分しか審査しなかったことについては、「審査当日(審査官による私の事情聴取日)に半分でいいのかきちんと聞いた。」ときます。そんなこと、もちろん聞かれていません。これも言った言わないの話になってしまいます。 弁護士の先生4人に相談しました。いずれもラチがあきませんでした・・・。 残されるは、議員なのでしょうが、こちらもこのご時世、望みが薄いような気がしてなりません。 ああ、誰か助けてくれる人、組織はないのでしょうか・・・。(専門のNPOにも相談しました・・・)

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noname#5098
noname#5098
回答No.2

 補足の内容から判断しますと、生活保護の認定でしょうか、それとも、年金関係でしょうか。でも、年金関係でしたら、どこの社会保険事務所でも良いですから、管轄違いということはないでしょうね。そうすると、生活保護でしょうか。「給付」という言葉からは、保険、年金、各種の保護法における保護給付ですからね。  生活保護は、住所地の市町村役場の担当部課(福祉課など)に申請すればよいのですから、これも普通は管轄違いはないでしょう。  いずれにしても、行政庁の処分に不満のある場合には、異議申し立てをし、審査請求を提出し、それでも納得の行かない結果が出れば、行政訴訟ということになります。  ただ、生活保護の場合でしたら、客観的な判断が下されますから、これが証拠として提出され、原告敗訴となるのが普通です。よほどの過失があって、給付を受けられなくなったということでもない限り、勝訴は難しいと思います。  しかしながら、やはり、具体的な話でないと、アドバイスさえできませんので、弁護士事務所の門を叩かれたらよいかと思います。そうすれば、秘密は厳守されます。

mi158
質問者

お礼

kyouju様 たびたびありがとうございます。 弁護士の先生にも相談に行ったのですが、・・・何を根拠にすればよいのでしょうかね?と逆に尋ねられてしまい、困ってしまっている次第です。争点をどこに持っていけばよいとお考えですか?とも聞かれました。これはよくよく考えると、裁判には持って行きようがないですよと言うことを仰っていたのでしょうか? 最後に、実は、労○がらみの認定についてです。

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noname#5098
noname#5098
回答No.1

 問題点が不明確です。何の「認定」ですか?何かの「許可申請」であれば、それを明確にしないと、相談になりません。明確にされた上でなら、お答えします。

mi158
質問者

お礼

kyouju様 早速ありがとうございます。 ご指摘の通りだと思います。私も悩みました。具体的に何の認定なのかを示さないといけないと思ったのですが、現在進行形の特異なケースなので、この質問を誰がしているか特定されかねないと危惧したのです。 特定しないとやはり無理でしょうか? 給付を受けるための認定と言うことでよろしいでしょうか?標準処理期間などの定めはございません。 どうしてもこれ以上具体的な名称が必要な場合には、非常に残念なのですが、この質問を諦めます。 具体的でないと言うことであれば、その旨、ご指摘下さい。宜しくお願い申し上げます。

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