- 締切済み
使用収益が始まった区画整理地の固定資産税について
お世話になります。 宜しくお願い申し上げます。 使用収益が始まり、近隣に賃貸マンション等が建ち始めた区画整理地に、約400坪の土地を所有しています。 何とか持ちこたえれるものなら、更地のままで所有していたいのですが、今後の固定資産税・都市計画税の支払いが心配です。 駐車場にするにも、擁壁工事だけで約2,000万円はかかると言われました。 しかも分筆規制が有って、どのお宅も160m2以上あり、駐車場は各戸2台分は有る状況です。 使用収益の始まった区画整理地の、都市計画税および固定資産税の算出方法を御指導下さい。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>使用収益の始まった区画整理地の、都市計画税および固定資産税の算出方法を御指導下さい。 一般的に使用収益開始となったならば 24年度より仮換地課税が始まります。 ↓ http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/13-02.html ↓ 区画整理事業地において全域の使用収益が開始された年の翌年度から換地処分されるまでの間、仮換地の指定を受けた者をその仮換地の所有者とみなして、現況の地目により固定資産税・都市計画税を課税します。 ↓ 登記簿地目に関係なく 仮換地が使用できるようになった 使用収益通知により 現況(道路の路線単価、敷地形状及び面積など)で 課税されます。 仮換地課税の方法は 市町村税務課に質問したほうがいいですね。