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借地と住宅の税金について

新築予定で 工務店はほぼ決定し、土地を探している段階です。 今目星をつけている土地があるのですが そこは親の会社・・・つまり「個人」ではなく「法人」の土地を借りる予定です。 この場合何か不都合はあるのでしょうか? その土地は、どこの担保にも入ってはいなく、そして住宅ローンの際には担保として設定してもいいそうです。 ちなみにフラット35の住宅ローンを組むのですが、どういった手順で、どんな借地契約を結べばいいのでしょうか? あと、借地の年間の金額は固定資産税分くらいでいいと言われているのですが、これも何か問題はありますか? 税理士さんによって土地の評価額に対しての金額じゃないとダメだったり、会社が決めた金額で大丈夫だったりとバラバラです・・・。誰に相談するのが一番なのでしょうか? あと、住宅を新築した場合、会社の土地の固定資産税が控除されたりするのでしょうか? 住宅の税金についてなのですが ・登記時の登録免許税 ・不動産取得税 ・固定資産税 の3つがあると思われます。 登記時の登録免許税は、法務局が便宜上作成している価格とあったので法務局に問い合わせてわかったのですが(1m2:約5万円だったかな?)、固定資産税と不動産取得税に関しての評価額はどのくらい違うものなのでしょうか?結構違ったりするものなのでしょうか? そして、どのような計算方法なのでしょうか? 今現在40坪近くの家になりそうなのですが 固定資産税では、当初3年間36坪まで半額と聞き、36坪まで我慢して小さくするべきなのか悩みます。 そんなに気にするほどの額にはならないものでしょうか? 建てるときにはもちろん4坪分は高くなりますが、固定資産税以外で坪が大きくなるデメリットは何か他にありますか? どれか分るものだけでもかまいませんので宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

>>というか、借地代なしで借りることは許されるのですか? 貸す側がOKしていれば、問題ないでしょうね。普通は、固定資産税分くらいは欲しいはず。 >>借地代なしで借りて25年経つと自分の土地になるのですか? そんな法律は見たことありませんよ。常識で考えてもおかしいと思いませんか? ただ、他人の土地まで越境して家を建てているようなケースで、それが長い期間続くと、越境部分を「時効取得」といって、自分のものにできる場合があります。 この場合、まずは、「ここは俺の土地だ!」と(それが、誤解だったにせよ)所有の意思を持っていることが必要です。「タダで借りている」と相手も自分も判っている場合は、適用されませんよ。 日本が自国の島を、韓国等に占領されても、政府が何もしないと、相手が「ここは自分の領土だ!」と主張するようなものですね。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (349/1276)
回答No.1

借地に自分が税金をかける事はあり得ないと思います、借地代なしなら25年いるとその土地はあなたの身のになる仕組みです、いわゆる土地の管理人の異動による時効が成立するからです、不動産取得税(家屋)については当然支払う義務が起こりますが、借地代を払うのであれば土地の登記名義人に固定資産税の請求が来るはずですがあなたを代理人としている場合あなたにきますが、時効成立になってもいいのか聞くべきですし、登記名義人が固定資産税を支払うのが当然であなたは借地代金のみを支払う方法でないと人の土地の税金まで支払うことになります、普通は考えられませんね、と言うか中身がはっきりしていませんので何とも言えないのですが、単純に言うとその様に思います。

bebebebebebebe
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 すみません、説明がおかしかったですね。 固定資産税を直接支払うわけではなく 「地代としてそのくらい(固定資産税くらい)でかまわないという意味でした。(年間3~4万円程度) というか、借地代なしで借りることは許されるのですか? (誰かに「贈与としてみなされる可能性がある」と聞き、借地代を支払う事にしようとしてました。) そして 借地代なしで借りて25年経つと自分の土地になるのですか? それは素晴らしいですね。 中身がハッキリしてないのも何も決まっていない手探り状態の中だからなのです。

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