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自宅の競売について

遺産相続などで自宅やその周りの庭しか遺産がないのに相続人が4人いたとします。 そこで家庭裁判所に申し立てをされた場合、自宅に住んでる人は家を主張しますが、他の相続人は法廷相続分を主張しますよね。 調停での話し合いがつかない場合、審判に移行しますが住んでる人が他の相続人に払えるお金がない場合は、有無を言わさず競売という審判結果になるのでしょうか? その場合、競売のため住んでる相続人はすぐにでていかなければいけないのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

共有物分割協議は「現物で分割する場合」「対価で分け合う場合」とあり、その何れも決裂すれば競売し、その代金で分け合いします。 しかし、今回の決裂は土地でしよう。建物と一緒ですか ? もし、土地だけ競売となって、他人が買えば、建物から、すぐ明け渡す必要はないですが、土地の所有者からみれば、建物があることで土地の不法占拠となります。(土地の利用権が法律上ないと言うことです。) ですから、建物収去土地明渡の訴訟があれば敗訴です。 その場合、建物の取り壊しの強制執行では、建物からの退去も強制執行できます。 そのような結論となるので、もしも、建物も相続財産となっているならば、土地建物一括で競売しないと、建物の持分権者は大損します。

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その他の回答 (1)

  • goncici
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回答No.1

判決としては「○○円を払いなさい」でしょう。 そこから先、どうやって払うかは本人次第です。 「借金して支払う」または不動産業者等に「家を売る」という手もあります。 競売って借金や税金が払えない、払わない人が財産を差し押さえられた場合に、 執行機関が処分するとき手段だと思います。 また、競売に掛かっても住むことができます。

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