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裁判官に不信感をもってしました。審判への移行についての懸念
- 遺産分割調停が不調となり、審判に移行することとなりました。審判官が審判に移行する前に単独で調停に乗り出してきたため、不信感を抱いています。
- 審判官は、被相続人が株を売却し、MRF(投信)に変えたことを根拠に、MRFが株の代わりであると主張していますが、これには異議を唱えています。
- 審判に移行すれば、法廷での公開審理となるため、審判官が不適切な発言をする可能性は低いと思われますが、弁護士のサポートを受けることも考慮すべきです。
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色々ご事情はおありだろうし、言い分もおありだろうと思います。 しかし、お書きになっている範囲についてコメントすると、少し失礼な言い方になってしまうが、質問者の側に誤解が2つあるのではないかと思います。 1.遺言にあった株をMRFに変えた場合、その部分につき1023条2項の「生前処分その他の法律行為と抵触」に当たるか? 2.そもそも調停とは何か? 1. ある行為が1023条の抵触行為に当たるかどうかを巡ってはしばしば紛争になり、個別具体的に考えるしかない。有力な学説によれば、「形式的に抵触するかどうかでなく、遺言者の意思を実質的に探求すべき」とされており、お書きになっているだけの条件からは、抵触するか否かは不明。「相手方の言い分もわからなくもない」という表現は極めて妥当 2. 調停委員なるものは、多くの場合、地元の名士(元市議会議員、元学校長など)などで法律の素人。少し偏見を交えて書くと、「人生経験を豊富につみ、良識・常識が発達した人たちを調停委員にえらび、その良識・常識によってお互いの妥協点を見つけ、解決する」ということが調停の本質なのではないかと思われます。そのため、調停に不服があれば、最悪無視すればいいだけの話で、審判となります。 よって「調停なんだから法に必ずしも縛られなくてもいい。」というのもその通りです。必ずしも法律という国の定めにとらわれず、お互いに妥協できるところで妥協したほうが、国民の意思を尊重しているともいえます。
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- Shin1994
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調停は両者の合意を得て裁判沙汰を防ぐのが一つの目的でしょうから、裁判官のおっしゃる事もなんとなく理解出来ます。両者の合意があれば、必ずしも法に縛られなくても良いと。 しかし、裁判はそれとは違い法にのみ左右される空間。ご心配なさる自体にはなり得ないものと思います。
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ご回答ありがとうございます。 審判(裁判)になれば、法によって解決すると私は信じたいです。 でも、東京家庭裁判所本庁に移送してもらうのも手かなとは思いますが、 やはり簡単に移送手続きはできないんでしょうね。 審判に移行しても、だめな審判官だったら、申立人ですので審判取下げで、 違う所在地で調停からやり直しでいいのかなと思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1について ご貴重なご指摘、勉強になりました。 2について 調停は不成立となりました。 審判へ移行すると審判官が最終調停日に判 断し、次回審判開始と約束し、審判として 審判廷に出席したのですが、審判官は調停 を調停委員ぬきで単独で開始した次第です。 したがって次回は約束した審判を速やか に開始するようお願いする所存です。