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法的機関

法的機関って何ですか?

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回答No.5

法的機関を広義にとらえれば、役所全部です。 役所は法律に基づいて動いていますから。 しかし、一般に、区役所などで困り事を相談した時「所管の法的機関にお尋ねください」という答が返ってくると思います。 (1)例えば痴漢被害の訴えは「警察」という法的機関が受け付けます。 警察は捜査機関であって法的機関でないという回答がありますが、それは間違いです。 警察は法的機関のうちの捜査機関です。 (2)人に差別されたときは、東京の方であれば東京法務局人権擁護部へ訴えます。 (3)DV被害の時は東京都女性相談センターです。 (4)税金の場合は国税局です。 (5)労働問題の場合は東京仕事センターです。 困り事によっていろいろの機関があります。 そこで、法的にケリを付けてくれることもあれば、弁護士を雇わなければならない困りごともあります。 以上のような機関が狭義(困り事処理)の法的機関になります。

回答No.5

法的機関を広義にとらえれば、役所全部です。 役所は法律に基づいて動いていますから。 しかし、一般に、区役所などで困り事を相談した時「所管の法的機関にお尋ねください」という答が返ってくると思います。 (1)例えば痴漢被害の訴えは「警察」という法的機関が受け付けます。 警察は捜査機関であって法的機関でないという回答がありますが、それは間違いです。 警察は法的機関のうちの捜査機関です。 (2)人に差別されたときは、東京の方であれば東京法務局人権擁護部へ訴えます。 (3)DV被害の時は東京都女性相談センターです。 (4)税金の場合は国税局です。 (5)労働問題の場合は東京仕事センターです。 困り事によっていろいろの機関があります。 そこで、法的にケリを付けてくれることもあれば、弁護士を雇わなければならない困りごともあります。 以上のような機関が狭義(困り事処理)の法的機関になります。

回答No.4

 #2でコメントを戴きました。  正式なタームでもないから、厳密な意味ってないのでしょう。  法的機関の云々っていえば、その事項に関すること法的に決定したり法的に処理したりする、法律上の機関ということで、官公庁やその機関っていうことでしょうね。  法的相談機関といえば相談機関ということになるんでしょうね。  警視庁の相談的所管についてだしたのは、警察やその機関が決して捜査だけの機能ではないこと申し上げたかったのです。  こういう日常的でさまざまな場面で云いまわされることばを統一的に、概括的に説明することは困難だと存じます。  分解して、機関は国語でも、法律用語でも説明できるでしょう。  法的って、いうのがちょいと難しいですね。“法律上の”ということもできましょうが。  当たり前のことばは難しいんです。合法的でも適法的でもないし。  まぁ簡単に法律において設置されている、法律上の判断と処理、措置をする機関とくらいかな。繰り返しですが。  そして問題がでてくるのが、法的判断や法的処理と措置なんです。  それぞれの法律と場面で決まってくる内容となるんですね。  法そして法的とは何ぞや、は多分法哲学の分野でも大きな本を書けると存じます。  哲学は当たり前のことを難しく分析し、根拠つけるものですから。無論厳密に。  

  • Pinhole-09
  • ベストアンサー率46% (597/1294)
回答No.3

単語の問題で 三権分離で司法機関、立法機関、行政機関は知られており 公的機関も私的機関との対比で公認されていますが、 法的機関は公共機関とともにまだ認知されていません。 実際には使われているようですが、定義ははっきりしません。 法的整理は認知され、裁判所の管轄による会社などの 整理です。 法的機関の法的はこれより広いと思います。 私の認識では司法機関に司法警察部門と司法行政部門を 加えたものです。   (司法の執行部門を含んだもの) 検察は含まれないのです。 どうでしょうか。

noname#139668
質問者

お礼

回答ありがとうございます。難しいですね…法的機関っていうのは相談する所ということですか?

回答No.2

 つまり、その事項を法的に所管する官公庁の機関という意味で、普通は使われていると存じます。  先のご紹介のサイトは警察は捜査機関であり法的機関ではないと書いてありますが、治安や公安を掌る機関でもありますよね。  そして少年の補導関係では相談機関があったようですね。もう50年も昔ですが女性で警視庁の少年担当の警察官がいました。直接の知人ではありませんが。  この方、福祉ジャンルの方だったと存じます。

noname#139668
質問者

お礼

回答ありがとうございます。難しいですね…。法的機関っていうのは相談する所ということですか?

回答No.1

 国語のカテですね。  国、自治体、そして国民の生活にかんする法律を所管する機関という認識でいます。  http://plaza.rakuten.co.jp/teisatsu/diary/200712060000/によると、警察は捜査機関であって法的機関ではないのですね。  警察が行政的サービスをしたり、なにかの法的手続きを所管したり、相談を受けたりすることはあまり考えられませんね。  司法ではなく、行政に属するんだとしても。司法機能や立法機能も法的機関ということはあまりないですね。  どうしてもその場面や文脈に左右されて意味の決まる言葉ではないでしょうか。  国語辞書にも説明はないようですね。使う場面で内容が決まってくるんでしょうね。  

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