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資本準備金について

関連会社から払い込みを受け、増資をしました。 その後、その増資額全てを資本準備金に振り替えて しまった場合の問題点等を教えて下さい。 会社法違反となるかどうかなど、自分で調べた範囲では 理解出来ませんでした。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

資本[営業の資金]準備金とは。 (1)企業が将来の必要に備えるために積立てておく,株主の払込資本ないし利益の保留。また,その金額。 (2)商法上の資本準備金および利益準備金。債権の担保となる資本の充実を目的とする。任意積立金を含む場合がある。 上記の(1)(2)から判断して,違反は無いと思います。

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 減資の際の違反があるのかどうか心配でした。 助かります。

その他の回答 (3)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.4

ほかの回答さんを読んでな。 増資の際は半分以上を資本金にせないかん。これは、その限りで資本充実の原則を引きずっとるんよ。他方、減資の際はその制約がない。これは、いったん資本金になった後の扱いは株主が選べばええやん、いう割り切りや。 てか、質問が増資なのに、回答で減資の話を持ち出すココロがよう分からん。(苦笑)

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おかげさまでよく解りました。

回答No.3

こんにちは 参考までにですが、確かに第445条には 2 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しない   ことができる。 3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上   しなければならない。    と書いてあるんですが、つまり払い込みの際は、2分の1以上は資本金にしろということですね・・ ただ、第447条の資本金の額の減少については、資本準備金の額を下回ってはいけないとは、 書いてないんですよね・・^^;      ↓ http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaisyahou/hou447.htm それどころか、第1項2号には、  減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額 と書いてあって、全部ってことは資本金を0まで減少できるんですよね^^; もちろん、株主総会の決議が必要ですが・・ 正直、私もわかりません。 どのような理由か知りませんが、こういうお話は、きちんと資格を持った会計士・税理士さん などに聞いたほうがいいと思いますよ。 ご参考まで

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々調べていただいて恐縮です。 減資の際の問題点は無さそうですね。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

少なくとも払込金額の半分を資本金にせないかんよ。会社法445条2項や。

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全額を資本金(増資)にしてしまってます。その後その同額を 資本準備金にしても良いか知りたかったです。 質問がわかりにくくてすみません。

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