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資本金とはB/Sの資本金と資本準備金ですか?

あくまでも会社法上、資本金とはBSの「資本金」と「資本準備金」にあたるのですか? 旧商法は資本金は、あくまでも資本金のみと思っていました 会社法では、株式会社の設立に際して「資本金及び資本準備金の額」に つき発起人全員の同意が必要です

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> あくまでも会社法上、資本金とはBSの「資本金」と「資本準備金」にあたるのですか? 資本金と資本準備金は別のモノであり、『資本』とか『純資産』を構成する一部です。 B/Sの『純資産の部』は、次のように区別されます。 I 株主資本  1 資本金  2 新株式申込証拠金  3 資本剰余金   (1) 資本準備金   (2) その他資本剰余金  4 利益剰余金   (1) 利益準備金   (2) その他利益準備金      ××積立金      繰越利益剰余金  5 自己株式  6 自己株式申込証拠金 II 評価・換算差額等 III 新株予約権 http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikeijiten/j1202.htm > 会社法では、株式会社の設立に際して「資本金及び資本準備金の額」に >つき発起人全員の同意が必要です 会社法第32条の事でしょうか? 両方の承認を要求するのは、法第445条により、払い込み等の額の1/2までは資本金とはせずに、資本準備金とすることが出来るので、資本金のみとしてしまうと『資本充実の原則』から不適切となるためだったと思います。 http://www.artista.co.jp/article/13224539.html

その他の回答 (1)

  • ojisan-man
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回答No.2

すでに良い回答が出ているようですが、 会社法第32条の「資本金および資本準備金の額に関する事項」の表現は、会社法第445条の「資本金の額及び準備金の額」の内容と整合を取るためになされたものと思います。 ということで、「資本金」はあくまでも資本金であり、「資本準備金」とは別物であるというのが回答になります。

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