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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「会社法が認める最低額を資本金とする。」場合の勘定科目の優先順位)

会社法が認める最低額を資本金とする場合の勘定科目の優先順位

このQ&Aのポイント
  • 増資のため、株式1,500株を1株あたり800円の価格で発行し、払込金を当座預金としました。
  • 資本金には、当座預金120万円を貸し、資本準備金も120万円を備える必要があります。
  • しかし、資本準備金以外に選択できる勘定科目はなく、株式払込剰余金や株式申込証拠金はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kurepuu
  • ベストアンサー率53% (24/45)
回答No.1

株式申込証拠金は、株式の引受人(将来の株主)から払込金を受け入れたけどまだそ の株式が発行されてない場合に、株式が発行されるまでの間その払込金を処理するた めの項目です。株式が発行されると株式申込証拠金から資本金や資本準備金に振り替 えます 資本準備金は株主の払込金額のうち資本金以外の部分で、会社法で定められてるもの をいい、株式払込剰余金は資本準備金のひとつとなります。 仕訳上は株式払込剰余金を使ったとしても、貸借対照表では資本準備金として表示さ れます

vgfcdx
質問者

お礼

株式申込証拠金ではなさそうですね。 先ほどの質問についてもご解答ありがとうございます。

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