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自転車同士の交通事故の示談について

はじめまして。先日母(69歳)が車道左側を直進走行中、歩道(自転車通行不可)の車出入り口から徐行せず車道に飛び出してきた自転車と衝突して、そのままの弾みで反対車線まで飛ばされ頭部挫傷の怪我をしました。警察で実況見分を終え当事者同士で示談を進めていましたが、どうやら加害者が現在自己破産申請中で母の治療費(救命救急センターへ2日間入院)約30万円は支払う事ができないと言ってきました。事故状況から正直こちらには非がありませんが、双方走行中の事ですしまた相手の事情も察して、第三者行為を当方加入の国民健康保険に提出し、自己負担限度額までは当方が支払う事としてその差額については加害者が支払う事で示談を進めております。(←加害者が破産管財人に確認し第三者で手続きする様言われたみたいです。) 現在、示談書を作成していて思った事なのですが、精密検査をしたとはいえ母も若くはありませんし、当時健忘症の症状も出ていましたので今後の後遺症についてとても心配しております。 警察の方では、現在物損事故で処理をしております。 示談書には、事故日時・場所や状況、当事者氏名等通常記載される内容は書き入れるつもりですが、示談をしたとはいえ今後後遺症を発症した場合に双方で再協議出来るよう以下のような文言を入れる予定です。 「本件事故により後遺障害が生じたときは、別途甲乙で協議する」 上記の文言以外に適切な表現がありましたらご教示いただきたく思います。 また、示談書の最後に「甲・乙間には何ら権利・義務のないことを確認し、今後裁判上、裁判外を問わず、一切の異議申立て、請求および訴の提起等を致しません」と入れる予定ですが、後遺障害が生じた時は協議すると言ってる割には異議申し立てしないとする事に矛盾を感じております。 先程も申しましたとおり、現在警察では物損で処理を行っていますが、今後後遺症があった際、損害賠償請求をする際には警察で物損から人身に変更しておく方が宜しいのでしょうか?物損ですので、民事で今後人体にかかる損害賠償請求ができないのではと少々不安に思っております。刑事と民事とは別問題なのでしょうか?(双方共、手続き等の負担を考えると物損のままが良いようですが・・・) その他示談書や示談を進めるにあたって何か良い方法がありましたら助言いただければ幸甚に存じます。

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

>一切の異議申立て、請求および訴の提起等を致しません」と入れる予定ですが、 >後遺障害が生じた時は協議すると言ってる割には >異議申し立てしないとする事に矛盾を感じております はい。自己矛盾文書ですので その文書を作成した場合、どんなに立派な書式であっても 法律的に全面が無効です。 また。 事故処理は物損にしているのは、 「人身=傷害事件=刑事罰発生」だからです。 ひどい傷害を負わせた一方的過失の事故ではない =少なくとも民事過失割合で7:3以上で全治2週間以上の怪我ではないので… =自動車だと免許の点数を引く刑事罰が安易に適用できるので 人身事故=傷害事件扱いにします=略式起訴で済むし。 =傷害事件にするほどの重大さ、過失が認められないという警察の現場裁量です。 =面倒くさいだけ???も無くはないです。 それと民事の治療費請求とは切り離して考えて結構です。 交通事故の民事補償は自賠責基準に則り、 大体2月から3月くらいで、症状固定と診断書を病院が書きます。 それが後遺障害に認められるかどうかは、 お互いの話し合いですし、話し合いで決まらなければ 裁判です。 お母さまの場合、元々…という表現もあり、 どのような障害につながるか解らない… ということであれば、 逆説的に言うと「後遺障害として事故との関連性は疑わしい」と言うことになりますので 症状次第ですが、明らかな機能欠損でない限り 精神障害系は「精神的苦痛に対する慰謝料」として 後遺障害に認定しないで補償を求めるのが一般的です。 そう。 それらの話し合いが全て終わって、 最終的な補償金額が確定するのが「示談書」です。 それが補償されない文書は示談書ではありません。 =2重契約書です=もちろん違法。 当然今後人体に関わる請求など出来ません。 お気持ちは解らなくもないですが、無茶です。 たぶん健康保険を使ってやっているのだから もっとちゃんと補償しろ!といいたいところなのでしょうけど、 全く逆です。 取れる取れないは別にして 過失割合をハッキリさせること。 相手にその割合に応じた全額を請求すること。 その上で、支払い能力がないのであれば 最終的に健康保険を使うのはこちらの都合であって 相手の金額をその健康保険分とする必要など全くありません。 お年を召した方であれば1割ですよね?自己負担。 数千円の支払いで済ませる気ですか???? 事故の過失割合は???? 相手が全面的に悪いと言うことになれば 通院や診療、休業補償に加えて慰謝料も計上できます。 まず。健康保険ありきではなく、 ・過失割合確定 ・損失総金額確定 ・補償金額確定 をきちんとしてください。 そして、それが確定してから 健康保険云々の話になるのです。 順番逆です。 事故割合については 以前も言いましたが、相手の9割以上の過失だと思います。

noname#191231
noname#191231
回答No.2

★大変な状況でお気の毒です。自転車同士の事故は免許の停止とか取り消しがありませんので(当然) 。だからこの事故は一番のネックの運転免許証に対しての行政処分が無いのですから(はい当り前)・・・。 ★この事故についてはどんなに立派な書類を準備しても、治療費&慰謝料は取れる相手ではないと思います。どんなに裁判で優位になってもおそらく・・・『絵に描いた餅』! ★早くも相手が本当なのか良くは分かりませんが、自己破産申請中!?ってな感じですのでこの勝負は取れない事での空回りに終わるでしょう。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

最初から人身扱いにしておけば解決したかもしれませんが、今からでも人身扱いにできるならばした方がよいです。 又、示談書ですが、「甲・乙間には何ら権利・義務のないことを確認し、今後裁判上、裁判外を問わず、一切の異議申立て、請求および訴の提起等を致しません」と記入し、その後ろに「但し、本件事故により後遺障害が生じたときは、この限りでなく別途甲乙で協議する」と但し書きで書き加えれば問題ないのかと思われます。 刑事と民事は全く別物です。刑事事件で傷害事件として扱ってもらえれば、よりすっきりするのですが、今のままでは民事で話し合いを進めるほかないでしょう。

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