痴ほう症の母の財産管理について|ホーム入所と口座管理の問題

このQ&Aのポイント
  • 83才の痴ほう症の母親の財産(預金)管理について悩んでいます。ホーム入所を検討しており、その資金については母の口座から引き落としと私の資金を投入する予定です。現在、母の口座は姉と甥に管理してもらっていますが、今後の管理方法について悩んでいます。
  • 有料介護老人ホームへの入所は私が申し込む必要があります。しかし、母の口座は遠方で私が直接管理することは難しい状況です。姉は私に口座管理を任せることに賛同しています。
  • 母の財産は口座預金で数百万円あり、ホームに入所すれば必要な資金が底をつく額です。私は「契約者」や「口座管理者」になりたくありませんが、ホームに頼るしかない状況です。相続時の事や必要な手続きについても詳しいアドバイスを求めています。
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痴ほう症の母の財産(預金)管理について

83才の痴ほう症の母がいます。特に記憶障害が強い状態です。今回、母親をとある有料介護老人ホームに入れようかと考えていますが、その資金については、母の口座(年金)からの引き落としとプラス私の資金を投入予定です。現在、これらの口座は、姉と地元に居る甥に管理してもらっています。 そこでご相談ですが、老人ホームの家賃を母の口座から引き落とす事は、問題は無いと思いますが、今後の母の口座の管理をどうしていくかです。現在の状況、条件は以下の通りです。 ○有料介護老人ホームの申込者は、多分私が成らざる得ない ○母の口座は、地方の信金で遠方であり、直に私が管理がしずらい ○親族は、私と姉(姉も遠方)であり、姉は、口座管理については私に任せることに賛同 ○母親の財産は、ほとんどがこれらの口座預金で金額は数百万円で、これからの必要資金からいって余裕はありません。長生きできれば、資金が底をつく額です。 私が正直言って「契約者」や「口座管理者」も請け負いたくないのですが、まわりへのご迷惑や煩いさを考えるとホームに頼るしかありません。・・・年も年(数年で定年)ですし、今更「契約者」となって子どもたちに「負の財産」を承継するようなハメをも作りたくありません。 ただ、他に方法が思い当たりません。他にいい方法があれば、教えてください。 また、私が「管理者」となる場合、母が亡くなった際の相続時の事も加味して、どのような点の注意が必要ですか、また、口座管理を受理していく場合、必要な手続きは何がありますか、 こうした件について、詳しい方からの助言を頂ければ助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

正直言って、今のお母様の資産と年金で費用がまかなえないのであれば、有料老人ホームへの入所はお勧めしません。  理由としては、今後入院した場合、有料老人ホームでは入院費とホームの利用料が両方かかってしまうなど、予想以上に費用が掛かることがあります。 また、認知症の方は施設との相性が悪いと上手く生活することが出来ません。入居金など高額ですから他の有料へ変わるのも大変だと思います。  と言っても現在はお母様の周りの方からいろいろとクレームが来て大変なのでしょう。  特別養護老人ホームへの入所が一番だと思いますが、やはりなかなか入所できるものではありません。  とりあえず、ケアマネさんに相談をして、老人保健施設(原則として3ヶ月)への入所を考えて見ませんか?特養よりはずっと早く入所できるようです。ケアマネさんに聞いて見れば、その地区でのだいたいの待機期間が分かると思います。  いつ、トラブルの電話があるかと気にするよりとりあえず3ヶ月だけでも安心して、その間にいろいろなことを考えた方が良いと思います。  ケアマネさんには同じような相談が多いと思いますし、個人情報のこともありますからネットでの相談よりもより具体的に教えていただけると思います。  ケアマネさんが遠くてなかなか相談にいけないような場合、ご自宅の近くの地域包括支援センターでも相談に乗ってくれると思います。  地域の社会福祉協議会などで有料で口座管理してくれるような場合も有るようです。   http://www.nikkei.com/life/simple/article/g=96958A96889DE1E0E1E2E0E3EBE2E3E7E2E5E0E2E3E39F889EE2E2E3;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1E3  >また、口座管理を受理していく場合、必要な手続きは何がありますか、  認知があって、金銭管理が出来ないときは、成年後見制度と言うのも有りますが、後見人は裁判所への報告義務があるので、それはそれでメンドクサイと思われる方もいるようです。  

その他の回答 (1)

noname#141292
noname#141292
回答No.1

成年後見制度の適用を受けたうえで、財産管理者を裁判所に決めてもらうのが良いでしょう。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 表◇法定後見制度の概要◇をご覧下さい。 補助 補佐 後見 と分類されています。補助<補佐<後見 の関係 右に行く程 程度が重くなります。失礼ですがお母様は、後見の段階ではないかと思います。 相続が心配ならばやはりあなたが管理する方向に持って行った方が良いでしょう。 後見人になれば、あなたの便利な場所でお母様名義の口座を作れると思います。 相続発生時、 遺産<負債になったのであれば、相続放棄をすることを考えましょう。 参考 http://www.a-souzoku.net/

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