• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賞与年4回以上支給の場合、社会保険料の控除の仕方)

年4回以上支給の賞与の社会保険料控除方法とは?

naosan1229の回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

>年四回の支給の為10・12・3・6月の平均を算定基礎にプラスしなければならのですね。 >更にお聞きたいのですが、上記のように提出した場合、賞与等支払届は提出しなくていいのでしょうか? 算定基礎届に賞与分を加算して届け出ているため、賞与支払届は届け出る必要はありません。 届け出てしまうと、賞与分の保険料を二重に支払ってしまうことになります。

関連するQ&A

  • 賞与年4回 7月支給賞与の保険料は?

    今年の算定より賞与年4回として、算定基礎届を提出します。7月支給賞与において、社会保険料は発生するのでしょうか。また、4月昇給があり、7月改定の方がいます(1年間の賞与を12で割った金額を上乗せして報酬月額を確定しています)。この方については、社会保険料の控除はしないでいいのでしょうか、教えてください。

  • 年4回賞与を支給している場合の保険料

    給与業務に関する質問です。 年4回賞与を支給している場合、 標準報酬額に加算される扱いとなりますが 賞与時の保険料を算出する際は標準賞与額はなしとなり、 社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)の控除はなしということになりますでしょうか? また、標準賞与額はなしとなる場合 労災保険料は控除対象となるのでしょうか?

  • 賞与の支給を年4回にした場合

    当社の兼務役員の賞与(現在年3回支給)を12ヶ月で割って月額報酬にプラスすると、健康保険料と厚生年金の合計額が年間で17~18万円程個人負担額が減ることがわかりました。会社負担額も同額の減額となりますよね。 だからと言って安易に年4回に分けて支給することに問題はあるでしょうか。厚生年金の将来の受給額が減ることになるのであれば、会社が負担を減らす為に年4回に変更することは社員の将来の利益を減らすことになりますよね。 将来貰える年金にどれくらいの影響があるのかが、よくわかりません。賞与に社会保険料がかけられるようになって年4回の支給に変更した会社は少なくないような気がするのですが、実際社員にとってメリットなのか、デメリットなのかわからないのですが、どなたか検証された方いらっしゃいましたら教えてください。 それと年4回の支給にした場合の算定対象月額は単純に年間に支給された額の合計を12で割って月額にプラスすればいいのでしょうか。基準となる月は何月から何月までなのか教えて下さい。

  • 賞与4回支給者の給与業務について

    賞与4回支給者が発生する場合の運用についてお尋ねします。 寒冷地手当を1月、2月に賞与として支給、 その他、夏季賞与、冬季賞与の計4回あった場合、 4回の賞与は賞与支払届は提出せず、 4月、5月、6月の定時改定に、4回の賞与の合計額を12ヶ月で割った 1ヶ月分を各月に加算して、算定処理を行うのが一般的な運用となる認識です。 ですが、1月、2月、夏季賞与は賞与として支払い、 冬季賞与がない場合、計3回となり、上記の運用ではなくなると想います。 この場合のように、実際に年末賞与の時期にこないと 4回賞与支給者か判断がつかない場合は、どのような運用を行うのが ベターでしょうか。 給与業務初心者の身であり、基本的な疑問かもしれませんが ご教示いただけると大変有難いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 賞与の社会保険料について

    12月中に転職しました。旧会社の賞与と給与を受けましたが、賞与からの社会保険料・介護保険料・厚生年金の控除があり給与は控除されていませんでした。新会社の給与で等級算定がなされ12月分の保険料を控除されています。旧会社の賞与控除は正しい処理だったのでしょうか?どなたか教えてください、お願いします。

  • 賞与計算時の社会保険控除に関してお伺いします。

    賞与計算時の社会保険控除に関して お伺いさせて頂きます。 賞与算定期間 4月1日~9月末日 賞与支給日 12月10日 (1) 健康保険 喪失日 11月末日 厚生年金保険 喪失日 11月末日 (2) 健康保険 喪失日 8月末日 厚生年金保険 喪失日 8月末日 上記(1)、(2)の内容の場合、 12月の賞与計算時の社会保険料は 非控除となりますでしょうか。 給与業務を勉強中のため 初歩的なご質問で恐れ入りますが ご回答頂けますと幸いです。

  • 賞与の社会保険料について教えてください

    10月に賞与を出すのですが こちらの事情で 500円支給という方が、4名います ○500円でも、保険料は発生するのでしょうか? ○また、標準賞与額は「1000円未満端数切捨て」となっていますが  どのように処理したらよいのでしょうか? ○「賞与支払届」には記入しなければなりませんか? よろしくお願いします

  • 賞与計算時の社会保険料控除について

    賞与計算時の 社会保険料控除についてご教示ください。 6月10日が賞与支給日で 6月2日に育児休職をした方は 社会保険料は控除されるでしょうか。 それとも免除となりますでしょうか。 初歩的なご質問で申し訳ございませんが よろしくお願いいたします。

  • 賞与計算時の退職者の社会保険料の控除について

    賞与計算時の社会保険料の控除の 一般的な考え方は以下の認識だと考えております。 社会保険料は翌月控除です。 退職による計算有無、社会保険料控除有無 <2011年7月20支給 賞与計算の場合> A社員 退職年月日 2011/06/29 : 7月賞与時 社会保険料控除 無 B社員 退職年月日 2011/06/30 : 7月賞与時 社会保険料控除 有 認識に相違ございますでしょうか。 給与業務勉強中であり、 初歩的なご質問で申し訳ございません。 よろしくお願い致します。

  • 賞与の社会保険料控除について

    初めて質問させていただきます。 賞与の社会保険料控除なのですが、 組合国保に加入している場合、毎月の給料からだけではなく 賞与からも控除されてしまうのでしょうか? 社会保険庁の健康保険(?)の場合、控除されるのは知っているのですが 組合国保の場合どうなんでしょうか? 今回の賞与から突然健康保険料が控除されているので 困惑してしまっています。 わかる方ご教授お願いします。